主人公は古式床しい(古めかしい?)司法書士事務所勤務と聞いていたのだが・・・。TVドラマでは違うようだ。
7月8日(金)京都クレジット・サラ金問題対策協議会の定時総会が行われ、併せて、「43条違憲論」で著名な茆原正道、茆原洋子両弁護士を講師にお招きし、「貸金業法43条違憲論」をテーマにご講演をいただいた。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050710AT3K0901509072005.html
信託法の改正において、債権者と担保権者を分離し、担保権だけを信託会社に信託できる制度が導入される方向である。
cf. セキュリティ・トラスティの有効性に関する論点整理 by 金融法委員会
上記論点整理に拠れば、不動産登記において、「いったん債権者が抵当権設定者(債務者又は物上保証人)から抵当権の設定を受けてから、当該抵当権を被担保債権から切り離して受託者に移転することによって信託を設定すること(「二段階設定方式」)ができるのはもちろん、当初から、抵当権設定者が債権者を受益者と指定したうえ受託者に抵当権を設定することによって信託を設定すること(「直接設定方式」)も可能」だとし、「直接設定方式をとったときは、抵当権設定者と受託者が抵当権の設定登記を信託の登記とともに申請することとなるため、登記手続に関しては当初の債権者の関与が不要となる。このような登記の先例はないと思われるが、抵当権設定の登記原因として『平成○年○月○日金銭消費貸借契約同日担保権信託設定』又『「平成○年○月○日信託(同日金銭消費貸借担保)』などという記載が認められうるのではないか。」と論じている。
なかなか面白いことになりそうである。司法書士界としても積極的に意見を述べて行かねばなるまい。
信託法の改正において、債権者と担保権者を分離し、担保権だけを信託会社に信託できる制度が導入される方向である。
cf. セキュリティ・トラスティの有効性に関する論点整理 by 金融法委員会
上記論点整理に拠れば、不動産登記において、「いったん債権者が抵当権設定者(債務者又は物上保証人)から抵当権の設定を受けてから、当該抵当権を被担保債権から切り離して受託者に移転することによって信託を設定すること(「二段階設定方式」)ができるのはもちろん、当初から、抵当権設定者が債権者を受益者と指定したうえ受託者に抵当権を設定することによって信託を設定すること(「直接設定方式」)も可能」だとし、「直接設定方式をとったときは、抵当権設定者と受託者が抵当権の設定登記を信託の登記とともに申請することとなるため、登記手続に関しては当初の債権者の関与が不要となる。このような登記の先例はないと思われるが、抵当権設定の登記原因として『平成○年○月○日金銭消費貸借契約同日担保権信託設定』又『「平成○年○月○日信託(同日金銭消費貸借担保)』などという記載が認められうるのではないか。」と論じている。
なかなか面白いことになりそうである。司法書士界としても積極的に意見を述べて行かねばなるまい。