旬刊商事法務第1737号の立案担当者の解説によれば、「具体的な施行時期については、現段階では、来年5月ころを目途としている。」そうだ。連休明けの5月8日(月)が有力という噂もある。6月の定時総会シーズン前には施行したい模様。
施行が来年7月以降になると、大多数の大会社は、平成18年6月総会後から監査役の半数以上を社外監査役とすることが必要である(商法特例法第18条第1項)ため、6月総会前の施行を求める経済界からの強い要請があったのであろう。
会社法では、大会社(委員会設置会社を除く。)のうち、公開会社については監査役会を置かねばならない(第328条第1項)とされ、監査役会設置会社においては、商法特例法第18条第1項と同様の規定が置かれている(第335条第3項)。しかし、大会社(委員会設置会社を除く。)であっても、公開会社でない株式会社は、監査役会設置会社である必要がない(第328条第2項)ため、監査役1名で足り、社外監査役を置く必要もない。100%子会社等が大会社である場合には、大きな相違がある。
施行が来年7月以降になると、大多数の大会社は、平成18年6月総会後から監査役の半数以上を社外監査役とすることが必要である(商法特例法第18条第1項)ため、6月総会前の施行を求める経済界からの強い要請があったのであろう。
会社法では、大会社(委員会設置会社を除く。)のうち、公開会社については監査役会を置かねばならない(第328条第1項)とされ、監査役会設置会社においては、商法特例法第18条第1項と同様の規定が置かれている(第335条第3項)。しかし、大会社(委員会設置会社を除く。)であっても、公開会社でない株式会社は、監査役会設置会社である必要がない(第328条第2項)ため、監査役1名で足り、社外監査役を置く必要もない。100%子会社等が大会社である場合には、大きな相違がある。