司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の施行は、来年5月

2005-07-16 12:52:05 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務第1737号の立案担当者の解説によれば、「具体的な施行時期については、現段階では、来年5月ころを目途としている。」そうだ。連休明けの5月8日(月)が有力という噂もある。6月の定時総会シーズン前には施行したい模様。

 施行が来年7月以降になると、大多数の大会社は、平成18年6月総会後から監査役の半数以上を社外監査役とすることが必要である(商法特例法第18条第1項)ため、6月総会前の施行を求める経済界からの強い要請があったのであろう。
 会社法では、大会社(委員会設置会社を除く。)のうち、公開会社については監査役会を置かねばならない(第328条第1項)とされ、監査役会設置会社においては、商法特例法第18条第1項と同様の規定が置かれている(第335条第3項)。しかし、大会社(委員会設置会社を除く。)であっても、公開会社でない株式会社は、監査役会設置会社である必要がない(第328条第2項)ため、監査役1名で足り、社外監査役を置く必要もない。100%子会社等が大会社である場合には、大きな相違がある。
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法人格否認の法理

2005-07-16 09:05:18 | 会社法(改正商法等)
 法人格否認の法理に関する新たな最高裁判決が出された。「第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には、原告は、執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されない」とするもの。判決引用の最高裁昭和53年9月14日第一小法廷判決は、訴訟手続・強制執行手続の明確、安定の確保を理由に、法人格否認の法理の拡張を否定していた。

平成17年07月15日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1611号 第三者異議事件

cf. 二宮照興ほか「ケーススタディ法人格否認の法理と実務」(新日本法規)
    江頭憲治郎著「株式会社・有限会社法(第4版)」(有斐閣)40頁
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信託受益権の証券化

2005-07-16 00:00:00 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050715AT1F1500Q15072005.html

 信託の多様化ニーズに応えるため、信託法の改正により、信託受益権の有価証券化を一般的に認めることが盛り込まれるようだ。信託がますます使いやすくなる。
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