http://www.asahi.com/business/update/1208/105.html
改正信託法が成立した。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
改正により、、債権と担保権を分離し、担保権だけを信託できる制度が導入される。不動産登記おいても影響が大である。
cf. 平成17年7月10日付「担保権の信託可能(法制審部会方針)、不動産登記ではどう対処? 」
改正信託法
(受託者による担保権の実行)
第55条 担保権が信託財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務として、当該担保権の実行の申立てをし、売却代金の配当又は弁済金の交付を受けることができる。
改正信託法が成立した。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
改正により、、債権と担保権を分離し、担保権だけを信託できる制度が導入される。不動産登記おいても影響が大である。
cf. 平成17年7月10日付「担保権の信託可能(法制審部会方針)、不動産登記ではどう対処? 」
改正信託法
(受託者による担保権の実行)
第55条 担保権が信託財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務として、当該担保権の実行の申立てをし、売却代金の配当又は弁済金の交付を受けることができる。