司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正信託法が成立

2006-12-08 15:01:32 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/business/update/1208/105.html

 改正信託法が成立した。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

 改正により、、債権と担保権を分離し、担保権だけを信託できる制度が導入される。不動産登記おいても影響が大である。
cf. 平成17年7月10日付「担保権の信託可能(法制審部会方針)、不動産登記ではどう対処? 」


改正信託法
 (受託者による担保権の実行)
第55条 担保権が信託財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務として、当該担保権の実行の申立てをし、売却代金の配当又は弁済金の交付を受けることができる。
コメント

「2006年版株主総会白書」

2006-12-08 13:38:46 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2006年11月30日号(臨時増刊号)に、2006年版株主総会白書が掲載されている(調査対象は、上場会社。)。それによると、

 「株主総会議事録の作成に係る職務を行った取締役」(会社法施行規則第72条第3項第6号)は、「代表取締役社長」が51.5%、「総務担当取締役」が39.6%、その他8.9%ということである。

 また、株主総会議事録に、議長及び出席した取締役の記名押印が不要となったことから、記名押印のある議事録が57.0%、記名押印がない議事録が40.2%、その他2.8%となっているようである。「議事録の作成に係る職務を行った取締役」の記名押印のみの議事録の割合は、明らかではない。

 前者はともかく、後者はびっくりするほどの数字である。調査対象が上場会社であり、取締役の数が多く、全員の押印を調えることがかなり日数を要することから当然の結果と言えるのかもしれないが、司法書士の立場からは、原本か否かが不分明であるので、非常に違和感を感じざるを得ない。議事録の内容については、作成後直近の取締役会の際に確認する、ということにおそらくなっていくのであろう。
コメント

株式会社の病院経営解禁を見送りへ

2006-12-08 10:27:31 | 会社法(改正商法等)
http://health.nikkei.co.jp/news/top/

 特区で一部認められていた株式会社の病院経営の解禁は当分の間見送り。
コメント

特別家事審判規則等の一部改正

2006-12-08 10:02:34 | いろいろ
 いわゆる年金分割対応で、特別家事審判規則等が一部改正される。「厚生年金保険法第78条の2第2項等の規定による請求すべき按分割合に関する審判事件の申立て」が追加されている。平成19年4月1日施行。
http://kanpou.npb.go.jp/20061206/20061206h04478/20061206h044780005f.html
コメント