司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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平成19年度税制改正大綱

2006-12-15 10:10:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成19年度税制改正大綱が公表された。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html

登録免許税関係では、
①住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年間延長(18頁)
②オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設(35頁)
③担保権の信託の登記等に対する登録免許税についての整備等(63頁)
あたりが重要。

 ②については、既報のとおり、平成20年1月1日から2年間、オンライン登記申請を行った場合は、当該登記に係る登録免許税額からその100分の10(5000円を限度とする)に相当する額を控除するものである。
 ③については、既報のとおり、担保権と債権を分離して信託する場合における登記の登録免許税についての整備等である。
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