司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中間省略登記問題

2006-12-27 09:32:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最終取得者は値引き交渉可能に 中間省略登記が実質公認 by 住宅新報社
http://www.jutaku-s.com/jutaku_shimpo/news.php?id=JNM012458

 規制緩和の名の下に、登記の信頼性が犠牲にされようとしている。登記に公信力はないが、単なる「現在事項の公示」ではなく、物権変動の過程を忠実に公示することで、信頼性の確保が図られてきたのだが・・・。
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