8月10日から8月末までの短期間ですが、毎日放送(TBS系列)で、近畿ブロックの司法書士会6会(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)と近畿司法書士会連合会の共同広報事業(企画は兵庫県会)として、TVCMを実施しています。近畿2府4県と、三重県、福井県及び徳島県の一部で視聴できるようです。ぜひご覧ください。
旧社団法人に関しては、施行日以降、
「理事会設置一般社団法人でない一般社団法人」に関する規定+整備法の規定
が適用される。
これに対して、旧財団法人に関しては、施行日以降、
一般財団法人に関する規定(理事会に関する規定等を除く。)+整備法の規定
が適用されることになる。
したがって、特例社団法人の理事の代表権に関しては、一般社団・財団法第77条の規定が適用されるが、特例財団法人の理事の代表権に関して、一般社団・財団法に応当する規定が存しないので、整備法による手当てが必要であるはずなのだが・・・。
「理事会設置一般社団法人でない一般社団法人」に関する規定+整備法の規定
が適用される。
これに対して、旧財団法人に関しては、施行日以降、
一般財団法人に関する規定(理事会に関する規定等を除く。)+整備法の規定
が適用されることになる。
したがって、特例社団法人の理事の代表権に関しては、一般社団・財団法第77条の規定が適用されるが、特例財団法人の理事の代表権に関して、一般社団・財団法に応当する規定が存しないので、整備法による手当てが必要であるはずなのだが・・・。