「定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条により無効である。」とした京都地裁平成20年7月24日判決の判決文が公表されている。2件目である。
http://kccn.jp/tenpu%20pdf/2008/20080724hanketu.pdf
※ 本件は、適格消費者団体による差止請求訴訟とは別事件である。念のため。
「定額補修分担金」とは、賃貸借契約終了時の「原状回復費用(本来賃借人が負担すべきでない通常損耗の回復費用)」を賃借人に負担させ、敷金の返還を免れるために、敷金に代わるものとして編み出されたものである。
http://kccn.jp/tenpu%20pdf/2008/20080724hanketu.pdf
※ 本件は、適格消費者団体による差止請求訴訟とは別事件である。念のため。
「定額補修分担金」とは、賃貸借契約終了時の「原状回復費用(本来賃借人が負担すべきでない通常損耗の回復費用)」を賃借人に負担させ、敷金の返還を免れるために、敷金に代わるものとして編み出されたものである。