司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条により無効である

2008-08-27 23:58:40 | 消費者問題
 「定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条により無効である。」とした京都地裁平成20年7月24日判決の判決文が公表されている。2件目である。
http://kccn.jp/tenpu%20pdf/2008/20080724hanketu.pdf
※ 本件は、適格消費者団体による差止請求訴訟とは別事件である。念のため。

 「定額補修分担金」とは、賃貸借契約終了時の「原状回復費用(本来賃借人が負担すべきでない通常損耗の回復費用)」を賃借人に負担させ、敷金の返還を免れるために、敷金に代わるものとして編み出されたものである。
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消費者庁は208人体制

2008-08-27 18:21:53 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008082700094&genre=A1&area=Z10

 新しい消費者行政組織である「消費者庁」(仮称)は、208人体制、予算規模は、182億円(概算要求)となるようである。
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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

2008-08-27 18:18:28 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080827-1.html

 訂正目論見書の公表方法、四半期財務諸表等の記載等に関する改正が行われる。
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日本私法学会シンポジウム「企業結合法の総合的研究」

2008-08-27 12:36:28 | 会社法(改正商法等)
 本年度の日本私法学会は、次のとおり開催される。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/japl/

日時 平成20年10月12日(日)~13日(月)
場所 名古屋大学法学部

 会社法関係では、1日目に、研究報告として第4部会及び第5部会が設けられるほか、2日目に、次のとおりシンポジウムが開催される。なお、企業結合法制は、今後の会社法改正の目玉となり得るものである。

シンポジウム「企業結合法の総合的研究」(10月13日、9:30~17:00)
司会 京都大学教授 森本 滋
報告
一 序論 京都大学教授 森本 滋
二 企業結合の形成過程 京都大学教授 北村雅史
三 結合企業の株主保護と情報開示制度 広島大学教授 片木晴彦
四 子会社の少数株主の保護 同志社大学准教授 伊藤靖史
五 企業結合と税法 京都大学教授 岡村忠生
六 企業結合法制と買収防衛策 名古屋大学教授 中東正文

※ 各報告については、旬刊商事法務平成20年8月25日号(1841号)に掲載されている。
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電子化対応の端株解消策での株式分割により上場株式数が増大

2008-08-27 09:30:54 | 会社法(改正商法等)
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hotnews.aspx?site=MARKET&genre=c1&id=AS2C1800O%2026082008

 電子化対応の端株解消策での株式分割により上場株式数が増大。実施企業は、それほど多くはないようであるが、基礎となる発行済株式総数が大きいので増加数も桁が大きいようである。
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