司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

個人投資家向け貸株サービス

2008-08-29 17:56:48 | 会社法(改正商法等)
 個人投資家向けの貸株サービスだそうだ。
http://www.monex.co.jp/StockLending/00000000/guest/G1900/lend/index.htm

 私は、株式投資は行っていないが、一見するところでは、個人投資家にとっては利用価値がありそうである。自己責任でどうぞ。
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「消費者団体訴訟制度における適格消費者団体の活動と取組」

2008-08-29 16:42:25 | 消費者問題
 月刊登記情報2008年9月号には、NPO法人京都消費者契約ネットワーク理事・司法書士石田郁雄「消費者団体訴訟制度における適格消費者団体の活動と取組」も掲載されている。消費者団体訴訟制度の現状がよくまとめられているので、ぜひご覧ください。

cf. NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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「株券の電子化と登記実務における留意点」

2008-08-29 15:11:57 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年9月号に、拙稿「株券の電子化と登記実務における留意点」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html

 先日の「株券の電子化」講演会の際のレジュメに、口頭で説明した幾つかの点を補筆し、書き改めたものである。
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JR東海の払戻し対応

2008-08-29 13:44:28 | 消費者問題
 昨日は、結局、2時間20分超の遅延。品川の手前まで来たので安堵したところ、東京駅と品川駅が新幹線車両で満線ということで、さらに20分弱の足止めを食ったため、研修会場には約30分の遅刻となった。東京司法書士会港支部の関係者の皆様、ご迷惑をおかけしました。

 ところで、JRの規則では、2時間を越えて遅延すると、特急料金の払戻しを受けられるそうである。しかし、車中では、その旨のアナウンスはまったくなく、私がそれに気付いたのは、品川駅の自動改札を通過した後に聞こえたアナウンスによるものであった。後で知ったところでは、このような場合、自動改札機で回収されるべき特急券が出てくる仕掛けになっているそうだが、乗換え口の改札にもかかわらず、通常通り乗車券のみで、特急券は出てこなかった。

 で、本日払戻しの手続を試みたところ、特急券という「物」がないから(探索したらしいが、発見できないそうだ。)、払戻しを「しない」とのこと。クレジットカードの利用票及び乗車券(かえり)等々、証拠書類を並べたが、「物」がないとだめ、の一点ばりである。憤懣やる方なかったが、さらに探索を試みるということなので、やむなく帰路に着いた。

 で、事務所に出ると、「『物」が見つかったので、現金書留で送ります。」という電話連絡が入っていた。ご苦労さま。

 その他の苦情を付け加えておくと、指定席特急券の有効期間は、当日限りである。自由席特急券の有効期間は2日(京都⇔東京)であるにもかかわらずである。指定席特急券も、指定の車両をパスしても、後続の車両の自由席には乗れることになっているのであるから、自由席特急券と同じ有効期間にしてしかるべきであると思うのだが。また、乗車券と自由席特急券には、おもて面に有効期間が記載されているが、指定席特急券は、なぜか裏面にこっそり記載されている。この点も同じくおもて面に記載すべきであると思うのだが。うっかり最終を乗り過ごしてしまったときに、翌朝指定券との差額分を払って乗車しようとしたところ、「当日限りで無効」と言われてびっくりしたことがある。
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