「独立役員に関するQ&A-独立役員届出書提出にあたっての監査役の実務対応-」by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_100301.pdf
上場企業は,平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日以降,「独立役員」を1名以上確保しなければならない(各上場規程による。)。独立役員の確保に関する規定違反については,公表措置等の対象となるが,原則として,平成23年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会後の状況から適用対象とされる。
なお,既に上場している企業は,平成22年3月31日までに,現状の独立役員の状況をいったん届出しなければならない。
※ 上記は,東証の上場規程に基づくものである。
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_100301.pdf
上場企業は,平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日以降,「独立役員」を1名以上確保しなければならない(各上場規程による。)。独立役員の確保に関する規定違反については,公表措置等の対象となるが,原則として,平成23年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会後の状況から適用対象とされる。
なお,既に上場している企業は,平成22年3月31日までに,現状の独立役員の状況をいったん届出しなければならない。
※ 上記は,東証の上場規程に基づくものである。