司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

楽天vsTBS,東京地裁が株式買取価格を決定

2010-03-05 22:47:42 | 会社法(改正商法等)
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010030500966

 楽天が,昨年3月,TBSに対して,反対株主の株式買取請求を行った問題で,東京地裁が株式の買取価格を決定。1年がかりである。

cf. 平成20年12月16日付「TBSが認定放送持株会社に移行へ」
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過払金返還請求訴訟の附帯請求の利率,京都地裁が6%と判断

2010-03-05 22:02:57 | 消費者問題
京都新聞記事
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P20100210000025&genre=D1&area=K00

 些か旧聞に属するが,昨年12月,京都地裁が,過払金返還請求訴訟の附帯請求の利率を6%と判断している。

 判決は,「借り主は商人だから(過払い金を所有していた場合に)商事法定利率相当額の利益を得ていたと考えられる」という論旨のようであるが,最高裁判決以前の6%説が採っていた「利得者が、商人であり、利得物を営業のために利用し収益を上げていると認められる場合には、利得者には商事法定利率年6分の割合による運用利益が生じたものと考えることが相当であるから、このような場合には、不当利得に対する利息は、例外的に、商事法定利率年6分によると解すべきである。」とする論理の方が妥当であるように思われる。

cf. 平成19年2月13日付「過払い金の別債務への充当可能 but 利率は5%、最高裁が初判断」
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取締役の辞任の取消し

2010-03-05 09:46:50 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0305/TKY201003040504.html

 富士通の元社長が,取締役を辞任した意思表示を取り消す旨の主張をしているという。

 取締役の辞任の意思表示の無効又は取消しは,民法の一般原則に服する。無理筋であるように思われる。


cf. K大学研究センター退職取消請求事件(東京地裁判決)
http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20060702101632

理事の退任の意思表示の錯誤無効(東京高裁判決)
http://www.mikiya.gr.jp/20080522.html
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日弁連,「広告に報酬を明示」へ

2010-03-05 08:25:47 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0304/TKY201003040474.html

 日弁連は,弁護士の広告に,報酬を明示することを指針に定める方向。会則に定めることも検討している模様。

 概要を明示することは容易だが,詳細を載せることは事実上不可能なので,HPに報酬表を掲載して,そちらに誘導することになろうか。

 日司連も同様の問題を抱えているので,足並みを揃えることになろう。
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