司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

第一生命保険株式会社の定款

2010-03-11 08:00:10 | 会社法(改正商法等)
組織変更計画
http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/pdf/index_001.pdf
※ 別紙資料に定款あり。

 保険会社に特有の規定を除くほか,概要は,次のような内容である。

第5条
 監査役設置会社である(委員会設置会社ではないという意味で)。

第6条ほか
 種類株式発行会社である。
※ 甲種類株式(優先配当,剰余金の分配で優先,無議決権,取得条項)を発行する内容。ただし,組織変更時点においては,発行されない。
※ 甲種類株式については,「株式の分割または併合を行わない」「募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない」「株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない」旨を明定。

第25条
 取締役の任期は,2年。増員規定なし。
※ したがって,剰余金の配当は,原則どおり,株主総会が決議する。
※ 2年任期で,増員取締役の任期短縮規定を置かないのは,期差選任(買収防衛策)を意識したものか。

第27条
 取締役会長が,取締役会の議長を務める。

第32条及び第41条
 取締役等の責任免除,社外取締役等の責任限定に関する規定あり。

第36条
 補欠監査役の予選の効力(4年)に関する規定あり。

第44条
 会計監査人の報酬等に関する規定あり。

第48条
 剰余金の配当の除斥期間は,5年。
※ 通常は3年。

附則
 「組織変更後最初に開催する定時株主総会の基準日に関する経過措置」「組織変更直前の事業年度に係る期末配当の基準日に関する経過措置」「取締役の報酬等に関する経過措置」等の定めがある。
※ 1株1000円の記念配当に関する基準日の定めである。
※ 報酬総額の上限が定められている。珍しいケース。

その他
 取締役及び監査役の解任について,定足数を軽減する定め(会社法第341条かっこ書)を置いていない。もちろん意図的であろう。
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第一生命保険の新規上場に係る売買の取扱いについて

2010-03-11 02:45:46 | 会社法(改正商法等)
第一生命保険(8750)の新規上場に係る売買の取扱いについて by 東証
http://www.tse.or.jp/news/201003/100301_b.html

 法的には,組織変更であり,効力発生日(平成22年4月1日)に株式会社になるということである。


保険業法
 (組織変更)
第85条 保険会社である相互会社は、その組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。
2 【略】

 (組織変更の効力の発生等)
第96条の11 組織変更をする相互会社は、効力発生日(組織変更株式移転をする場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日)に、株式会社となる。
2 組織変更をする相互会社の社員は、効力発生日に、第86条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3 前二項の規定は、第88条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
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大阪から東京への本店移転

2010-03-11 01:26:18 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://osaka.yomiuri.co.jp/eco/news/20100306-OYO8T00226.htm

 大林組が,登記上の本店を大阪から東京へ移転するということである。

 会社法により,株主総会の開催場所という面の縛りはなくなったが,諸々の面倒があるのであろう。登記申請も,大阪法務局にしなければならないわけであるし。


cf. 平成16年5月26日付「登記上の本社」

平成21年12月9日付「『大丸松坂屋百貨店』(仮称)の本店は東京へ」
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「集団的消費者被害救済制度」に関する意見募集について

2010-03-11 01:02:12 | 消費者問題
「集団的消費者被害救済制度」に関する意見募集について by 消費者庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=235030005&OBJCD=&GROUP=

 少数同種の被害が多発する消費者被害では,費用及び労力との兼ね合いから個々の消費者が自ら訴えを提起して被害回復を図ることは困難であるが,加害者の財産の保全に関する制度を含め不当な収益をはく奪し,被害者を救済するための制度について必要な措置を請ずることを目的として,「集団的消費者被害救済制度」が検討されているものである。

 意見募集は,4月12日(月)まで。

集団的消費者被害救済制度研究会(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/planning/index.html
※ 消費者庁企画課のサイトの中ほどに,議事次第,配布資料等が掲載されている。

「集団的消費者被害回復制度等に関する研究会」報告書
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/torimatome.pdf
同概要
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/gaiyou.pdf
※ 本報告書は,内閣府国民生活局長の私的研究会として平成20年12月から平成21年8月までにかけて開催された「集団的消費者被害回復制度等に関する研究会」においてまとめられたものである。この研究会は,消費者庁が開催している上記の研究会とは位置付けが異なるものである。
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