司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

[過払い広告]大阪地下鉄展

2010-03-22 19:11:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
[過払い広告]大阪地下鉄展 by 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30506884.html

 関西では,すっかりおなじみの感であるが,他地方の方には,一見の価値あり?
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日弁連指針は独禁法違反?

2010-03-22 17:50:19 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032101000620.html

 「法律事務所MIRAIO」(旧法律事務所ホームロイヤーズ)代表の西田研志弁護士が,日弁連指針は独禁法違反であるとして,公正取引委員会に排除措置命令の申立てを行うらしい。

 どうなりますかね。
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独立役員は,1名でよいのか

2010-03-22 09:23:49 | 会社法(改正商法等)
 東京証券取引所に上場している株式会社は,2010年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後から,いわゆる「独立役員」を1名以上確保することが義務化された(有価証券上場規程第436条の2)。

 上場規程においては,「1名以上」とされているが,1名でよいのか? 

 「独立役員」は,会社法上は,単に社外取締役又は社外監査役の要件を満たす者である。そこで,実際は,以下のとおり,「独立役員の要件に該当する者」を常時2名以上確保しておかなければならないと考えられる。

 「独立役員の要件に該当する者」が社外取締役の要件に該当する者1名である場合,当該取締役が任期途中に退任することに備えて,「独立役員の要件に該当する者」を補欠取締役として選任しておくことが考えられる。しかし,当該「独立役員」が任期途中に退任したとしても取締役が法律又は定款で定めた員数を欠くことにならない場合には,当該「補欠取締役として選任された者」は,取締役に就任することができない。したがって,社外取締役を置くことが会社法上の要請ではない株式会社は,定款で,「取締役のうち○名は,社外取締役の要件を満たす者でなければならない」又は「取締役のうち1名は,東京証券取引所有価証券上場規程が定める「独立役員」の要件を満たす者でなければならない」旨を定めておくことが考えられる。

 「独立役員の要件に該当する者」が社外監査役の要件に該当する者1名である場合,当該監査役が任期途中に退任することに備えて,「独立役員の要件に該当する者」を補欠監査役として選任しておくことが考えられる。しかし,当該「独立役員」が任期途中に退任したとしても監査役が法律又は定款で定めた員数を欠くことにならない場合には,当該「補欠監査役として選任された者」は,監査役に就任することができない。例えば,監査役会設置会社において,監査役4名全員が社外監査役の要件を満たしている株式会社,監査役4名のうち3名が社外監査役の要件を満たしている株式会社においては,「独立役員」として指定を受け,届出がされている監査役が退任したとしても,法律又は定款で定めた員数を欠くことにならない(※ 監査役4名のうち社外監査役の要件を満たしている者が2名の株式会社においては,社外監査役1名の退任により,「定款で定めた員数」を欠くことになると解されている。)ので,「独立役員の要件に該当する者」が補欠監査役として選任されていたとしても,当該「補欠監査役として選任された者」は,監査役に就任することができない。したがって,定款で,「監査役のうち1名は,東京証券取引所有価証券上場規程が定める「独立役員」の要件を満たす者でなければならない」旨を定めておくことが考えられる。

 上記のような定款の定めを設けていない株式会社においては,「独立役員の要件に該当する者」を補欠役員として選任しておいたとしても,法律又は定款で定めた員数を欠くことにならないとして,当該者が就任することができないケースがあるので,「独立役員」の要件に該当する者を常時2名以上確保しておくべきということになる。

 ただし,上記のような定款の定めを有効と考える論は,あくまで私見に過ぎず,何らかの公権解釈が示されているわけではないので,定款の変更にあたっては,関係当局との調整を踏んでおくべきであろう。法律論としては,やや難と言えなくもないが,ユーザーフレンドリーな解釈を採っていただけるものと期待している。

 なお,「独立役員」の要件に該当する者が複数名いたとしても,「独立役員」として指定し,証券取引所へ届出を行うのは,1名のみでよいとされている。


 「独立役員」は,商業登記においては,公示されない。そもそも,「社外役員」であること自体,会社法においては,必要的登記事項とはされていない。一定の要件に該当する場合のみ,登記事項とされているに過ぎない。

 公開会社法制の見直しが叫ばれている折から,商業登記が会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的として設けられた公示制度(商業登記法第1条)であることに鑑みると,少なくとも「公開会社」(会社法第2条第5号)については,社外取締役及び社外監査役に関して必要的登記事項とすべきであると考える。
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