司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日弁連会長選挙,宇都宮氏当選

2010-03-10 20:36:10 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100310/trl1003101956002-n1.htm

 日弁連会長選挙の再選挙で,宇都宮氏が当選。

cf. 日弁連会長選挙(再投票)開票結果仮報告集計表
http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/data/2010_2011_saisenkyo_karisyuukei.pdf


 高校の先輩にあたる方なので,がんばっていただきたいです。司法書士界には,是非お手柔らかに。

 ちなみに,京都,栃木などの単位会においても,選挙で,消費者問題系の弁護士が会長に当選している。
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改正不動産登記法施行後5年

2010-03-10 12:00:16 | 不動産登記法その他
 オンライン申請の導入等を目的とした改正不動産登記法が,平成17年3月7日に施行されてから,早5年を経過した。実務は,それなりに落ち着いたというべきか,それとも現在だに不安定というべきであろうか。

 立法時の附帯決議を顧みて,「本法の施行の状況について不断の検討を加え、改善の必要があるときは、速やかに所要の措置を講ずる」ように,していかなければならない。


不動産登記法案に対する附帯決議(参議院)

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本法については、オンライン申請手続が導入されることに鑑み、国民の不動産等に関する権利が一層保全されるよう適切な運用に努めること。

二 本法の施行に必要な政省令の制定及び施行に当たっては、専門資格者の団体から十分な意見聴取を行い、不動産の登記手続に関するこれまでの実務慣行を尊重し、本法の立法趣旨と適合するよう十分に配慮すること。

三 不動産取引及び代金決済については、登記手続と当事者間の代金決済が同時履行でき、関係者の電子署名・電子証明書の有効性検証が、資格者代理人において適切になされるよう、万全な基盤整備を行うこと。

四 オンライン申請に関する登記識別情報や電子署名などの情報が、個人のプライバシーに関する重要情報であることに鑑み、万全な情報管理体制を構築すること。

五 不動産の表示に関する登記申請については、利便性の向上と国民の負担軽減のため、資格者代理人が適切かつ効率的に活動できるよう、十分に配慮すること。

六 電子化による登記情報と地図情報の効果的な連携を実施するため、登記所備付地図等の一層の整備促進を図るとともに、十分に人的物的整備に努めること。

七 登記の真実性を確保するため、資格者代理人が作成した場合の登記原因証明情報には、その者の電子署名を付するなど、資格者代理人の権限と責任が明確化され、その専門的知見が充分活用されるよう検討すること。

八 不動産に関する国民の権利を保全し、取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の目的に照らし、本法の施行の状況について不断の検討を加え、改善の必要があるときは、速やかに所要の措置を講ずること。
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