司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東京地裁「執行手続のご案内・書式例」

2014-10-04 09:11:47 | 民事訴訟等
執行手続のご案内・書式例 by 東京地裁民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/index.html#21shoshiki

 こういう情報がどんどん充実することは好ましいことではあるが,反面,申立てに不備が多いということであろうか。
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公共嘱託登記土地家屋調査士協会の名称使用差止請求訴訟

2014-10-04 08:54:39 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141003-OYT1T50097.html?from=ytop_ylist

「公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」が,「一般社団法人福岡市公共嘱託登記土地家屋調査士協会」に,名称の使用差止めなどを求めて福岡地裁に提訴。

 無理筋でしょうね。


土地家屋調査士法
 (設立及び組織)
第63条 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
 一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
 二 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
 三 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
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国家戦略特区で展開する規制緩和策

2014-10-04 05:48:10 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H1X_T01C14A0MM8000/?dg=1


 医療法人の理事長の要件緩和,NPO法人の設立手続の簡素化はよいとして・・。

「法人設立手続きのための申請窓口を集約し、登記や公証人との手続きなどを1カ所で完結できる「ワンストップセンター」も設ける」は,どういうイメージ?

 そもそも公証人は,法務局又は地方法務局に所属しているのであるから,法務局又は地方法務局の庁舎内に公証人役場を移設する等により,公証人を常駐させれば,「ワンストップ」は容易に達成することができるのだが。

 公証人による定款認証(会社法第30条第1項)という制度設計を変えない限り,基本的に「ワンストップ」はあり得ない話である。

 そもそも,設立の手続に関して,公証人役場と登記所という2つの役所(許認可を要する事業については,さらに監督官庁)への申請が必要であることに,それほど弊害があるとは思えないが。

 「ワンストップ」に名を借りて,士業の垣根という「規律」を崩そうという発想であろうか。

 不必要な「規制」は緩和されて然るべきであるが,必要な「規律」は,維持されるべきであろう。
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「成年後見制度」を暴力団が狙っている(?)

2014-10-04 05:20:44 | 家事事件(成年後見等)
東スポ記事
http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/254156/

 タイトルと記事の内容に一貫性がないが,記事の要点は,

・ 厚生労働省の市民後見推進事業への批判

・ 社会福祉協議会の成年後見事業への批判

・ 暴力団が成年後見を食い物にしようとしていることへの警鐘

ということであるようだ。
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民事訴訟で使う書式(松江オリジナル)

2014-10-04 05:13:01 | 民事訴訟等
民事訴訟で使う書式(松江オリジナル)by 松江地方裁判所
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000309.html

 懇切丁寧ですね。
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