司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページを開設しました

2014-10-27 16:49:30 | 消費者問題
改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページを開設しました。by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html

 改正法に関する情報の集約サイト。
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未成年後見人が自己の直系卑属である被後見人を養子とする場合

2014-10-27 13:14:36 | 家事事件(成年後見等)
大阪高裁平成19年9月20日決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=35697

【判示事項】
 後見人が自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため民法794条の許可申立てをした場合における裁判所の審査すべき範囲
【裁判要旨】
 後見人が,自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため,民法794条の養子縁組許可を申し立てた場合,裁判所は,当該被後見人の財産的地位に対する危険を排除するという観点から当該養子縁組の当否を吟味すれば足り,子の福祉確保の観点からその当否を審査すべきではない。

「もっとも,本件のように,後見人が15歳未満の被後見人を養子とすることは利益相反行為となるため,本件養子縁組については,本裁判による許可のほか,特別代理人を選任した上で,その代諾を要することは当然のことである(民法860条,826条1項) 。」


民法
 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

 (未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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向島ニュータウン(京都市)で小学校の統廃合

2014-10-27 12:45:57 | 私の京都
京都新聞記事(平成26年7月8日)
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20140708000013

 今朝の京都新聞朝刊24面においても取り上げられているが,向島ニュータウンの「オールドタウン」化が進み,3つの小学校が統廃合されるらしい。

 逆に,市中心部ではマンション新築ラッシュ(?)により人口が増加(あんドーナツ現象)し,特に御所南学区は,旧春日小学校跡地に,分校又は新校を設置する方向で話が進んでいる。

 京都司法書士会館は,御所南小学校の西向かい(柳馬場通をはさんでお隣りさん)に位置しており,近隣の環境の変化をひしひしと感じる毎日である。

 ちなみに,私の事務所も,御所南学区(旧春日学区)である。
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京都大震災啓発シンポジウム「京都大地震,あなたは家族を守れるか~備えあれば憂いなし~」

2014-10-27 11:15:48 | 私の京都
 京都大震災啓発シンポジウム「京都大地震,あなたは家族を守れるか~備えあれば憂いなし~」が次のとおり開催される。ぜひ御参加ください。

日時  平成26年11月30日(日)14:00~16:30
場所  京都商工会議所ビル3F
内容  第1部
     講演「大震災の時,すぐに現地に救援は来ない。大切なのは災害時のリーダーシップ。それは,あなたです。」
     講師 松山雅洋氏(NPO法人神戸の絆2005理事)
    第2部
     講演「京都の地震と活断層」
     講師 尾池和夫京都造形芸術大学学長・前京都大学総長
入場料 無料
主催  ライオンズクラブ国際協会335-C地区3RIZ合同「京都大震災啓発シンポジウム」実行委員会
   (事務局 京都北ライオンズクラブ)
後援  京都市,京都新聞
協力  神戸市危機管理室
※ 御来場者全員に防災グッズを差し上げます。


 参加を希望される方は,住所,氏名,電話番号,同伴者氏名を御記入の上,下記宛に,はがき又はFAXでお申し込みください。

実行委員会事務局
   京都北ライオンズクラブ
   〒604-8241
   京都市中京区三条通新町西入釜座町22番地ストークビル三条烏丸415
   TEL&FAX(075)221-3854
   
   FAXでの申込みは,(075)431-0395宛
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上七軒歌舞練場の不動産登記

2014-10-27 07:57:49 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20141018-OYO1T50033.html

 京都の五花街の一つである上七軒の歌舞練場の建物が,昭和の初めに「上七軒貸座敷組合」(法人格なし)名義で不動産登記がされたままになっており,今般,その後継である現在の「上七軒お茶屋協同組合」(法人格あり)に所有権の移転の登記を申請したところ,京都地方法務局が当該申請を却下したのだそうだ。

 どのような登記申請がされたのかは不明であるが,権利承継を証することはおそらく不可能であろう。

 国を相手取り,登記申請の却下取消しを求める訴訟が提起されているそうだが,無理筋の感。 

 一つの方法としては,「上七軒貸座敷組合」(法人格なし)を被告として,「真正な登記名義の回復」を原因として,所有権の移転の登記を請求する訴訟を提起し,その勝訴判決を得て,登記申請をすることが考えられる。

 早期に解決されることを期待したい。
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