「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0
「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブコメよりも先に出ましたね。
意見募集は,平成26年11月13日(木)まで。
○ 改正の趣旨
1 登記事項の改正に伴う改正
会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。以下「改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号。以下「整備法」という。)により,株式会社等の登記事項が改正されることに伴い,商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「商登規」という。)等についても ,規定の整備をする必要が生じたものである。
2 登記すべき事項を記録した電磁的記録の提供方法の改正に伴う改正
整備法により商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第4項が改正され,申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは,申請書に当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しないとされたため,同項に規定する法務省令で定める提供方法を定める必要が生じたものである。
なお,注目の「監査役の監査の範囲を会計に関するものにする旨の定款の定めがある旨」については,会社状態区に,「監査役設置会社である旨」とは別欄で登記するものとされるようである。
したがって,登録免許税は,やはり金3万円・・・。