司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

上川法務大臣初登庁後記者会見の概要

2014-10-23 22:23:19 | いろいろ
上川法務大臣初登庁後記者会見の概要
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00581.html

【記者】
 松島前大臣の話題が出たので確認ですが,上川大臣はうちわを作ったことはありますでしょうか。

【大臣】
 うちわを作ったことはございません。



 冗談かと思ったけど,本当に質問した記者がいたんだ。
コメント

遺言書の花押は有効(福岡高裁那覇支部)

2014-10-23 21:40:28 | 家事事件(成年後見等)
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141023000100

 福岡高裁も有効と判断。
コメント

食べログ訴訟判決(札幌地裁)

2014-10-23 18:20:44 | いろいろ
札幌地裁平成26年9月4日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

 一応請求棄却であるが,「食べログ」も訴訟が多くて,たいへんである。
コメント

マタハラ訴訟,最高裁が破棄差戻し

2014-10-23 16:53:13 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141023-OYT1T50066.html?from=ytop_top


最高裁平成26年10月23日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577

 最高裁は,広島高裁判決を破棄差戻し。

【裁判要旨】
女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項

「一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,上記のような均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である」
コメント

架空の取締役の登記が横行(?)

2014-10-23 16:18:25 | 会社法(改正商法等)
 本日の讀賣新聞朝刊によれば,「法務省は,会社などの法人が法人登記を申請する際に,全ての取締役について本人確認書類の提出を求める方向で検討を始めた・・・同省は今年度内にも規制を強化する方針。」とある。

 え~!

 記事によると,どうやら,下記が引き金となったようである。

cf. 消費者委員会「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html

○ 建議事項2(4)
 法務省は、代表権を有しない取締役等の登記の申請に当たり、他人や実在しない者の名義が冒用される事例の把握に努め、その結果を踏まえ、登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め、対応策について検討すること。


 なお,日司連では,「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見書」(平成24年1月31日)において,次のとおり意見を述べている。

【意見】商業登記規則第61条第3項を改正し、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。

【理由】会社法第429条又は同法第847条等の規定に基づく訴訟を提起しようとしても、当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達ができないケースがしばしば見受けられる。悪質な場合には、虚無人の氏名で登記がされることもあるようである。取締役及び監査役の責任の重要性に鑑みると、実在人証明の要請は、単に代表取締役のみに限られない。したがって、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、取締役会設置会社以外の株式会社における取締役の場合と同様に、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。

cf. 平成22年4月21日付け「本人に無断で理事就任の登記をした事件」

平成24年4月25日付け「日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」」
コメント

外部理事及び外部監事の概念がなくなる

2014-10-23 14:36:13 | 法人制度
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」には,会社法に倣って,「外部理事」(第113条第1項第2号ロ)及び「外部監事」(第115条第1項)の定義規定が設けられている。

 しかし,来年4月又は5月の施行とされる改正会社法の整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなってしまう。

 「外部理事の要件を満たす」理事と「外部理事の要件を満たさないが,非業務執行理事である」理事とを区別する実益がなくなるからであるが,なんだかなあという感。
コメント

民法(債権関係)の見直しのスケジュール

2014-10-23 13:09:46 | 民法改正
法制審議会第173回会議(平成26年9月18日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500024.html

 平成27年1月を目途に,要綱案が取りまとめられ,2月に答申がされる見込み。

 このまま進めば,来年の通常国会に上程される方向である。
コメント