司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

年金分割制度で、離婚調停申立件数減少

2005-07-25 00:45:40 | いろいろ
離婚調停、昨年は一転減少 新年金制度開始で (共同通信) - goo ニュース

 なんといいますか・・・。
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オンライン第2次稼動

2005-07-24 23:50:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 明日から、第2次指定庁である長崎地方法務局佐世保支局がオンライン指定される。オンライン指定されると、登記事務の遅滞が甚だしくなるという。書面申請も含めてすべての申請において、登記完了までに80回以上クリックする必要があるからだそうだ。法務省は、鋭意改良を進めているというが・・・。8月末には第3次指定がなされ、近畿でも3庁(京都はどうやら含まれないようである。)が指定されるようだが、果たしてどうなることやら・・・。
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「一問一答 新・会社法」ほか

2005-07-23 21:47:24 | 会社法(改正商法等)
 昨日、東京に行く所用があり、「一問一答 新・会社法」、「非公開会社のための新会社法」(いずれも商事法務)等を購入した。京都は、若干タイムラグがあるので先行購入。帰りの新幹線の車中で流し読み。

 「一問一答」Q139では、「株式会社の成立後に減少することができる資本金・準備金の額については、制限を設けないこととする(いずれも0円とすることが可能。)。」とされている。

 資本金の額も単なる計数に過ぎないということであろうか。
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LLP(有限責任事業組合)

2005-07-23 21:29:12 | 会社法(改正商法等)
 今日は、全青司近畿ブロック研修会、テーマは「LLP」。講師は、経済産業省の立案担当者。

 月曜日に政令の閣議決定。その後、政省令の公布と進み、やはり8月1日施行を目指しているそうだ。LLPが不動産を所有する場合、登記の持分割合を決定する必要があるが、難しい問題である。出資割合(講師の推奨)、残余財産払戻請求権割合等が考えられるが、結局税務は実体で判断されるので、どういう形でもいいような気がする。LLPの所有であることを明示すべく、共有物不分割の定めを登記しておけば、組合契約の定めと総合的に判断されるであろう。

 月報司法書士7月号掲載の解説もご覧下さい。
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同時廃止および自由財産拡張基準全国調査

2005-07-22 12:19:00 | 消費者問題
 「事業再生と債権管理」(2005年7月5日号)に、「新破産法下の各地の運用状況について~同時廃止および自由財産拡張基準全国調査の結果報告~」が掲載されている。全国50の地方裁判所のほとんどの庁の同時廃止および自由財産拡張基準を、大阪の弁護士さんが調査、分析されたもの。非常に参考になる。

 なお、同号の特集は、「民事法大改正レビュー 担保権・債権の実相キーワード20講」であるる。民事法は改正続きであるが、担保権、債権に関わる立法、改正の要点がコンパクトにまとめられている。
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外国語会話学校の中途解約

2005-07-22 09:59:24 | 消費者問題
 外国語会話教室の中には、まとめ買いするほど単価が下がる「ポイント」を受講生が先に購入して受講するシステムを取り、中途解約の際には複雑な「消化済受講料精算規定」に則って、解約精算金を著しく低くする手法を取っているところが多々ある。
 外国語会話教室は、特定継続的役務提供契約として、特定商取引法の規制を受けるが、そのような「消化済受講料精算規定」は、特定商取引法第49条第2項第1号イに違反し無効であるとして、元受講生が某有名外国語会話学校に対して返還を請求した事件の控訴審判決が7月20日東京高裁で行われ、原判決を支持、某有名外国語会話学校の控訴が棄却されたようである。

原審判決(平成17年2月16日東京地方裁判所平成16年(ワ)第25621号解約精算金請求)

 消費者問題において重要な判決である。


特定商取引法
第49条 【略】
2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
 一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
  イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
  ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
【以下略】
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公益通報者保護制度ウェブサイト

2005-07-22 00:02:27 | 消費者問題
 公益通報者保護制度ウェブサイトができた。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html

 「公益通報者」は、whistle-blower(密告者)と訳されており、語感が悪い。たとえ公益のためであっても、内部的には密告者扱いというのは真実であろうが。
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司法書士倫理事例集

2005-07-21 11:59:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連が「司法書士倫理事例集」を発刊し、全会員に配布された。63の事例とその解説、及び弁護士懲戒事例の紹介等からなる。

 懲戒処分が引きも切らない昨今、慎重な執務姿勢が望まれる。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/information/discipline/index.html
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自由を隠れ蓑にした『無責任な放任』?

2005-07-21 11:38:46 | いろいろ
 週刊誌アエラに「面倒見のいい大学」が連載されており、その7月25日号で「『無責任な放任」が面倒見へ変革宣言」と題して、京都大学が取り上げられている。

 文中「自由を隠れ蓑にした『無責任な放任』?」が言い得て絶妙。思いっきり満喫できた学生時代が懐かしい。

 過保護すぎると自発性が育たない。放っておくことも大事なのだが。
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取引履歴開示に関する最高裁判決

2005-07-20 09:33:00 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200507190204.html

 実務上きわめて重要な判決。

平成17年07月19日 第三小法廷判決 平成16年(受)第965号 過払金等請求事件
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会社法解説会

2005-07-20 01:45:59 | 会社法(改正商法等)
 昨日、社団法人商事法務研究会、全国株懇連合会、経営法友会共催の会社法解説会が大阪市にて開催された。講師は、法務省民事局局付郡谷大輔氏。非常にわかりやすく、また踏み込んだ話も多々あり◎。

①平成17年7月28日(金)までには官報公布される(成立から1か月以内に公布しなければならないので。)。
②9月~10月頃に法務省令のパブリックコメントを実施する。年内には公布したい。
③施行は、来年GW明け。6月総会を会社法で迎えたいためと、大量の職権登記が必要となるので連休明けが望ましい。
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LLP(月報司法書士7月号)

2005-07-19 11:21:57 | 著書・論稿・講演等
 月報司法書士2005年7月号の連載「司法書士の現代を読み解く講座」として、日本司法書士会連合会商業法人登記WTによる解説「有限責任事業組合(LLP)制度の創設」が掲載されている。私も一部担当。

 約4か月後には日司連のHPにもアップされると思われる。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/publish/geppou/index.html
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株主資本等変動計算書

2005-07-18 10:48:45 | 会社法(改正商法等)
 会社法第435条第2項に基づき、法務省令により具体的内容が定められることになっている「株主持分変動計算書」の名称が「株主資本等変動計算書」と変更されるようだ。その記載項目の範囲は、純資産の部すべてを範囲とし、株主資本項目の増減については、その変動事由ごとに総額表示される方向のようである。

cf. 企業会計基準委員会の議事概要
   http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news050622.html

 会社法においては、法務省令に委ねられている事項が多数あるが、パブリックコメントが実施されるようだ。


 (計算書類等の作成及び保存)
第435条 【略】
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3~4 【略】
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司法書士の青田買い?

2005-07-17 22:20:28 | いろいろ
弁護士の青田買い過熱 東京の大規模法律事務所 (共同通信) - goo ニュース

 司法書士界の場合、弁護士界に比し、大規模事務所は少ないので、ここまでの話は耳にしない。しかし、簡裁訴訟代理関係等業務、改正不動産登記法、会社法等々、司法書士業務も大きく変容を遂げつつあり、そのような傾向が顕れつつあるのは事実。

 「青田刈り」ではなく、「青田買い」が正しい用語。
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会社法の施行は、来年5月

2005-07-16 12:52:05 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務第1737号の立案担当者の解説によれば、「具体的な施行時期については、現段階では、来年5月ころを目途としている。」そうだ。連休明けの5月8日(月)が有力という噂もある。6月の定時総会シーズン前には施行したい模様。

 施行が来年7月以降になると、大多数の大会社は、平成18年6月総会後から監査役の半数以上を社外監査役とすることが必要である(商法特例法第18条第1項)ため、6月総会前の施行を求める経済界からの強い要請があったのであろう。
 会社法では、大会社(委員会設置会社を除く。)のうち、公開会社については監査役会を置かねばならない(第328条第1項)とされ、監査役会設置会社においては、商法特例法第18条第1項と同様の規定が置かれている(第335条第3項)。しかし、大会社(委員会設置会社を除く。)であっても、公開会社でない株式会社は、監査役会設置会社である必要がない(第328条第2項)ため、監査役1名で足り、社外監査役を置く必要もない。100%子会社等が大会社である場合には、大きな相違がある。
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