総論はトッピング状態であった刑法であるが,遂にメイン論点としてお出ましである。しかも遂に出たー!の構成要件レベルどかーんである。不真正不作為犯,過失犯,因果関係と在庫一層セールのような勢いで一挙放出だ。まずこの点が傾向の変化といえる(各論メインから総論メインへ)。
また,事実評価が再び全面に出てきた,という意味でも第4回とは毛色を異にするが,個人的には第4回の出題を見た後も,「事実評価も重要である」,というスタンスを崩してこなかったのは正解だった。ケー論では,不真正不作為犯について補助レジュメも出しておいたので有効活用できたのではないかと思う。甲については当てはめ勝負である事は間違いない。重要と思える事実関係を的確に抽出し,規範に当てはめ,評価する,という作業が出来たかどうかである。
丙はさほど難しくない。2人じゃなくて3人の罪責ということでビックリした方も多いと思うが,甲乙の処理がメインである。
一番難儀なのは乙の処理である。過失犯を全面に聞いてくるという旧司法試験でもない出題であり,ノーマークだった方もいたかもしれない。しかし,新旧過失論とかそんなことグダグダ書くような問題ではないので,実際には,会社法で言う取締役の責任のところでの作法,つまりどういう具体的義務があり,具体的にどのような行為態様で,その具体的義務に違反したか,という評価をする,この作法で行けばよいのである(予見可能性,回避可能性を検討するという中で)。
ただ本件で難しいのは,主に甲乙の行為が交互に登場してくるので,行為相互の影響を無視できない点である。また14時以降の時的要素も非常に重要な特殊要因である。時的要素と行為相互間の影響を両睨みしながら,乙の過失行為を決めていく作業が山であろう。実際に本試験でこの作業を行うのは相当厳しいものがあったのではないだろうか。問題文がビッチリ3ページと言うのもきつい。
結論:刑法もきつい。
また,事実評価が再び全面に出てきた,という意味でも第4回とは毛色を異にするが,個人的には第4回の出題を見た後も,「事実評価も重要である」,というスタンスを崩してこなかったのは正解だった。ケー論では,不真正不作為犯について補助レジュメも出しておいたので有効活用できたのではないかと思う。甲については当てはめ勝負である事は間違いない。重要と思える事実関係を的確に抽出し,規範に当てはめ,評価する,という作業が出来たかどうかである。
丙はさほど難しくない。2人じゃなくて3人の罪責ということでビックリした方も多いと思うが,甲乙の処理がメインである。
一番難儀なのは乙の処理である。過失犯を全面に聞いてくるという旧司法試験でもない出題であり,ノーマークだった方もいたかもしれない。しかし,新旧過失論とかそんなことグダグダ書くような問題ではないので,実際には,会社法で言う取締役の責任のところでの作法,つまりどういう具体的義務があり,具体的にどのような行為態様で,その具体的義務に違反したか,という評価をする,この作法で行けばよいのである(予見可能性,回避可能性を検討するという中で)。
ただ本件で難しいのは,主に甲乙の行為が交互に登場してくるので,行為相互の影響を無視できない点である。また14時以降の時的要素も非常に重要な特殊要因である。時的要素と行為相互間の影響を両睨みしながら,乙の過失行為を決めていく作業が山であろう。実際に本試験でこの作業を行うのは相当厳しいものがあったのではないだろうか。問題文がビッチリ3ページと言うのもきつい。
結論:刑法もきつい。