以前も書きましたが,民法は家族法も含めて一通り全分野から出たと言えなくは無い。
しかしながら,まだまだ未出題のデカイ論点は多い。即時取得危なし!と言っていたら昨年も出たことだし,民法の危ない論点を勝手に予想。
個人的には,時効が気になって仕方が無い。実際重要判例も多いし,判例が動きを見せている分野でもある。177条も絡める事が可能だ。元々,民法総則のBig4といえば,代理,意思表示,時効,制限能力者制度であるが,出たのはまだ意思表示がかすった程度である。物権は昨年即時取得出たじゃん,というのはマイナス要因だが,昨年の問題が「物権について問う」ものだったと言えるかどうかであろう。地役権を絡めた177条,時効の問題は魅力的である。
債権譲渡だが,第1回で出たといえば出ているが,4年ぶりになるし,債権譲渡の目的が何なのかという意思解釈論(担保目的かどうか),相殺や差押え,物上代位との組み合わせと言う「オールスター戦」に簡単になるので侮れない。債権譲渡が超メインと言う事はやや考えにくいが,それでも主要キャストとして出てくる事は十分ありうる。紛争類型別で主張反論パターンの確認ぐらいはしておきたい。
債権各論では,売買か請負でしょうか。まぁ,理由は六法掲載法令にあるというのは以前書いたとおり。典型契約の絶対王者である賃貸借は第3回のみの出場で意外に出番が少ない。ラグビー・ワールドカップのニュージーランドみたいだ(「世界最強」なのだが優勝は1回しかない)。というわけで幾らでも論点はあると。まぁ,賃貸借・売買・請負のBig3はケー論でガッツリやっているので大丈夫かと思いますが。
例の「基礎付ける事実書いてね」系では,瑕疵担保責任や安全配慮義務(その他の付随的義務を含む)辺りをケー論でも扱いましたが,まぁ,あんな感じで。
民法の全体のトレンドとしては,「契約の意思解釈」系だと思います。形式に捉われず,本件事案において当事者が具体的に何を目論み,何を望んでいたのか,という視点から個別具体的に検討する(契約の個数・種類・性質論,義務内容・効果論も含めて)癖をつけましょう。第4回ではこの傾向が全面的に前に出てきていますしね。
しかしながら,まだまだ未出題のデカイ論点は多い。即時取得危なし!と言っていたら昨年も出たことだし,民法の危ない論点を勝手に予想。
個人的には,時効が気になって仕方が無い。実際重要判例も多いし,判例が動きを見せている分野でもある。177条も絡める事が可能だ。元々,民法総則のBig4といえば,代理,意思表示,時効,制限能力者制度であるが,出たのはまだ意思表示がかすった程度である。物権は昨年即時取得出たじゃん,というのはマイナス要因だが,昨年の問題が「物権について問う」ものだったと言えるかどうかであろう。地役権を絡めた177条,時効の問題は魅力的である。
債権譲渡だが,第1回で出たといえば出ているが,4年ぶりになるし,債権譲渡の目的が何なのかという意思解釈論(担保目的かどうか),相殺や差押え,物上代位との組み合わせと言う「オールスター戦」に簡単になるので侮れない。債権譲渡が超メインと言う事はやや考えにくいが,それでも主要キャストとして出てくる事は十分ありうる。紛争類型別で主張反論パターンの確認ぐらいはしておきたい。
債権各論では,売買か請負でしょうか。まぁ,理由は六法掲載法令にあるというのは以前書いたとおり。典型契約の絶対王者である賃貸借は第3回のみの出場で意外に出番が少ない。ラグビー・ワールドカップのニュージーランドみたいだ(「世界最強」なのだが優勝は1回しかない)。というわけで幾らでも論点はあると。まぁ,賃貸借・売買・請負のBig3はケー論でガッツリやっているので大丈夫かと思いますが。
例の「基礎付ける事実書いてね」系では,瑕疵担保責任や安全配慮義務(その他の付随的義務を含む)辺りをケー論でも扱いましたが,まぁ,あんな感じで。
民法の全体のトレンドとしては,「契約の意思解釈」系だと思います。形式に捉われず,本件事案において当事者が具体的に何を目論み,何を望んでいたのか,という視点から個別具体的に検討する(契約の個数・種類・性質論,義務内容・効果論も含めて)癖をつけましょう。第4回ではこの傾向が全面的に前に出てきていますしね。