4月6日のエントリー。
行政法⑪
判示部分だけで良いような。第1段落部分は,地方自治法242条の2の制度趣旨について述べているので読むと参考になる。
いい仕事したな,俺(笑)
住民訴訟は前から本当に危ないと思いつつ(判例が非常に多く出ている,実務的にも行政訴訟のメインストリームと言える),でもさすがにテクニカルすぎるからなぁ,と躊躇していたのですが,ガツンときやがりましたね。以前,ペー論で出そうと思って叩き台作ったくらい住民訴訟には警戒していたので悔しいな。まぁ,講義等では,条文を探せるようにしておくこと,監査請求前置主義など手続を押さえておく事,などはお話していましたし,問題文中にも検討すべき条文が指摘されていたので,後は「趣旨からの論証+本件事案の当てはめ」,という作業をこなせば何とかなる問題だと言えます。ただ最後の判例2つが分量的には完全に余計。とは言うものの,添付判例無しでは,テクニカルすぎる問題なので止むを得ないのでしょうが。うーん,住民訴訟をメインに据えると無理が出てきますね。
こういう形でヒアリング等で述べていた事を実践してきたか,という思いがあります。個人的には行政法の出題スタイルは完成度が高いと思っているので,敢えて変えたのはどうかとも思います。判断が難しいですね。
今年は憲法が行政法っぽくて,行政法が憲法っぽいという不思議なセットリストでしたね。
行政法⑪
判示部分だけで良いような。第1段落部分は,地方自治法242条の2の制度趣旨について述べているので読むと参考になる。
いい仕事したな,俺(笑)
住民訴訟は前から本当に危ないと思いつつ(判例が非常に多く出ている,実務的にも行政訴訟のメインストリームと言える),でもさすがにテクニカルすぎるからなぁ,と躊躇していたのですが,ガツンときやがりましたね。以前,ペー論で出そうと思って叩き台作ったくらい住民訴訟には警戒していたので悔しいな。まぁ,講義等では,条文を探せるようにしておくこと,監査請求前置主義など手続を押さえておく事,などはお話していましたし,問題文中にも検討すべき条文が指摘されていたので,後は「趣旨からの論証+本件事案の当てはめ」,という作業をこなせば何とかなる問題だと言えます。ただ最後の判例2つが分量的には完全に余計。とは言うものの,添付判例無しでは,テクニカルすぎる問題なので止むを得ないのでしょうが。うーん,住民訴訟をメインに据えると無理が出てきますね。
こういう形でヒアリング等で述べていた事を実践してきたか,という思いがあります。個人的には行政法の出題スタイルは完成度が高いと思っているので,敢えて変えたのはどうかとも思います。判断が難しいですね。
今年は憲法が行政法っぽくて,行政法が憲法っぽいという不思議なセットリストでしたね。