【刑事訴訟法重要判例の独り言】

2010-05-05 17:07:28 | 司法試験関連
屋根よ~り~た~か~い~,鯉昇り~♪

<最高裁平成19年2月8日 19年度重要判例NO1事件>

実はこの事件で捜査官は,職務質問に付随する所持品検査のつもりで宅配物を開封した模様。ただ事実認定として裁判では任意性に疑いありと評価され,手続違法ありとされてしまった。

しかし,令状による捜索が可能な事例だったので違法の程度は軽微,とされた。

このような文脈で,令状による捜索の可能性が問われた事案である。

何故,令状による捜索の可否を論じるのか,と言う事案の問題提起の良い勉強になりますね。何のために論じるのかと。本件において当該論点を論じる実益は何なのかと。
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2010夏子到来

2010-05-05 12:49:59 | 司法試験関連
5月5日。こどもの日。すなわち俺の日。

立夏です。夏到来!!!!!!

来週の今頃,初日の昼休みかな。いよいよですね。

あれもやりたかったこれもやりたかった,というのはみんな同じですから,あと1週間在れば,とか考えてはいけません。永遠に終わる事なんて無いです。不能犯です。原始的不能なんです。

ちなみに吉野にはこんなエピソードがあります。

直前期に民事執行法・保全法を少しだけやりました。本当に少しだったので,ホテル入りしてから最終確認をするつもりでした。やはり出たら怖いですから。
前日夕方からホテルに入り,あたふたしながら初日,2日目が過ぎていきました。3日目は中日で,当時だと4日目の民事系ジェットストリームアタックに備えて民事系の復習です。そして4日目,5日目も過ぎ去り,試験が終わりました。ああ,終わったさ,とほっと一息した時,なんか大事な事を忘れてることに気が付きました。

「・・・あ!執行法・保全法の最終確認してない!!」

もう試験終わってるし。

あんときゃ笑いましたね。ま,そんなもんですわ。
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