屋根よ~り~た~か~い~,鯉昇り~♪
<最高裁平成19年2月8日 19年度重要判例NO1事件>
実はこの事件で捜査官は,職務質問に付随する所持品検査のつもりで宅配物を開封した模様。ただ事実認定として裁判では任意性に疑いありと評価され,手続違法ありとされてしまった。
しかし,令状による捜索が可能な事例だったので違法の程度は軽微,とされた。
このような文脈で,令状による捜索の可能性が問われた事案である。
何故,令状による捜索の可否を論じるのか,と言う事案の問題提起の良い勉強になりますね。何のために論じるのかと。本件において当該論点を論じる実益は何なのかと。
<最高裁平成19年2月8日 19年度重要判例NO1事件>
実はこの事件で捜査官は,職務質問に付随する所持品検査のつもりで宅配物を開封した模様。ただ事実認定として裁判では任意性に疑いありと評価され,手続違法ありとされてしまった。
しかし,令状による捜索が可能な事例だったので違法の程度は軽微,とされた。
このような文脈で,令状による捜索の可能性が問われた事案である。
何故,令状による捜索の可否を論じるのか,と言う事案の問題提起の良い勉強になりますね。何のために論じるのかと。本件において当該論点を論じる実益は何なのかと。