今年の行政法の問題をして,「傾向が変わった!」とか言っているようじゃ駄目ですよ。
住民訴訟プロパー知識は,原告適格等,既に昨年一昨年の短答で問われているレベルですし監査請求前置主義や,入札方式等この程度は知らなければなりません。また検討すべき必要な条文は指摘されています。
実際判例で問題となっているような,住民訴訟プロパーのテクニカルな論点は一切聞かれておらず,悪戯に知識量を求めるような出題にしないよう細心の注意を払っている事が良く分かります。
結局のところは,市長や議会の「裁量の問題」と言うのが正直な感想です。問題文に挙げられている事実関係を見れば,他事考慮事項など裁量関係事項が盛り込まれています。
最後に判例添付がありますが,だからといって傾向変わった!どうしよう!というレベルではありませんし,営利目的の煽動に乗せられないようにしてください。
東京高裁判例が形式論,大阪高裁判例が実質論を展開しているのは明らかで,大阪高裁の方は,考慮ファクターも挙げられています。そして問題文本体を読めば,これらのファクターに該当する事実関係が挙げられていますから,要は事実評価と住民訴訟制度の制度趣旨の目的論解釈をするだけ。結局要求されているスキルはいつもと同じです。強いて言えば,分量が多かったということでしょう。個人的には,判例の要約をさせるのは分量面から要らなかったように思います。
本質を見誤らないようにしましょう。
住民訴訟プロパー知識は,原告適格等,既に昨年一昨年の短答で問われているレベルですし監査請求前置主義や,入札方式等この程度は知らなければなりません。また検討すべき必要な条文は指摘されています。
実際判例で問題となっているような,住民訴訟プロパーのテクニカルな論点は一切聞かれておらず,悪戯に知識量を求めるような出題にしないよう細心の注意を払っている事が良く分かります。
結局のところは,市長や議会の「裁量の問題」と言うのが正直な感想です。問題文に挙げられている事実関係を見れば,他事考慮事項など裁量関係事項が盛り込まれています。
最後に判例添付がありますが,だからといって傾向変わった!どうしよう!というレベルではありませんし,営利目的の煽動に乗せられないようにしてください。
東京高裁判例が形式論,大阪高裁判例が実質論を展開しているのは明らかで,大阪高裁の方は,考慮ファクターも挙げられています。そして問題文本体を読めば,これらのファクターに該当する事実関係が挙げられていますから,要は事実評価と住民訴訟制度の制度趣旨の目的論解釈をするだけ。結局要求されているスキルはいつもと同じです。強いて言えば,分量が多かったということでしょう。個人的には,判例の要約をさせるのは分量面から要らなかったように思います。
本質を見誤らないようにしましょう。