超重要判例である,小売市場合憲判決と薬事法違憲判決。何度読んでも勉強になる判例ですが(特に後者),ちょいと頭の体操してみましょう。
両事件は,職業選択に関する事前抑制と言う「同じ類型」の事件です。ところが,用いられた審査基準は異なり,結論も合憲と違憲という真逆のものとなっているのはご存知の通り。
そこで,「同じ類型」なのになんで両極端の結論になったのか,改めて理由を考えてみて下さい。積極目的規制だから,消極目的規制だから,というだけではさすがに説得力はないですね。もう少し具体的に考えてみましょう。それぞれの「事案の特殊性」という観点から判決文を読み直してみる,ということですね。
規制態様も考慮すると言っても,両方とも参入規制型ですからこの点でも差は無いですね。
両事件は,職業選択に関する事前抑制と言う「同じ類型」の事件です。ところが,用いられた審査基準は異なり,結論も合憲と違憲という真逆のものとなっているのはご存知の通り。
そこで,「同じ類型」なのになんで両極端の結論になったのか,改めて理由を考えてみて下さい。積極目的規制だから,消極目的規制だから,というだけではさすがに説得力はないですね。もう少し具体的に考えてみましょう。それぞれの「事案の特殊性」という観点から判決文を読み直してみる,ということですね。
規制態様も考慮すると言っても,両方とも参入規制型ですからこの点でも差は無いですね。