非常に過酷な決断

2010-04-21 12:32:31 | 司法試験関連
昨日あたりからいよいよ受験会場が明らかになってきたと思います。受験期間中のホテル利用については何度か書いていますが,予約するなら今週中にでも済ませておいた方が良いと思います。しかし受験票が来ると気合が入りますね。

受け控えを考えている人も多いかと思います。まず受けるかどうかを最終的に決めるのは「自分」です。それから決定時期は試験前日か当日にする。そしてとにかくこれからの3週間は「受けるつもりで」死に物狂いで勉強する。これらは必須要件だと思っています。

受け控えは楽な選択ではありません。単に今年受けられないから,とか言うレベルではありません。あと1年,今の受験状態が続くと言う意味で非常に過酷な決断です。この点を認識してください。受験状態というのは,受験生と言う属性が続くと言う意味ではなく,勉強の事を指しています。受け控えを決めた日から,全力で受験勉強をしなければなりません。気分転換とかマイペースでなんて生温い事を言っているようでは来年痛い目に遭います。

9月の合格発表後が来シーズン開幕のようなイメージが強いと思いますが,それじゃ遅すぎます。完全に出遅れているのです。特に短答が合格レベルに届かず回避した人などは,9月までに短答合格レベルに引き上げるくらいの勢いが無ければ同じ事の繰り返しになります。そういう意味で,今年の夏は非常に厳しい戦いを強いられます(特に精神的に)。その覚悟が必要です。

厳しいこと書いちゃっていますがこれが現実です。今年受けるつもりで間に合わなかったのは完全に自己責任です。このことも認識しないと駄目です。ですから受験回避は非常に厳しい決断になります。

合格する為に要求される「辛さ」の「総量」は皆同じだと思っています。ただその辛さを短期集中でクリアーするか,何年かかかるかの違いは出てきます。これは自分自身で決めたことです。自分だけ人より辛いなどと思わないことです。一見余裕で上位合格を果たしているような人も人知れず相当追いつめられたり必死に勉強しています。楽して受かっている人なんていません。

本当に辛くて耐えられないならば受験を辞めることは自由です。そういう意味で,辛さを敢えて自己選択することになります。自分で決めた道です。甘えては駄目です。やると決めた以上,合格するまで死に物狂いで努力するしかありません。腹くくって頑張りましょう。
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I Never Give Up 2010

2010-04-19 12:31:27 | 司法試験関連
本試験まであと23日となりました。山登りに例えれば,正に頂がすぐ目の前まで来ている感じでしょう。しかし頂に至る登坂コースの最後の最後に急峻な崖がある。直前期の受験生心理は大体このような感じなのではないでしょうか。

この「急峻な崖」もきつそうに見えるのは,ゴール間近まで頑張って来たからです。多分登り初めの時に見れば何てことないんだと思います。ここまでずっと頑張ってきたわけですから,心身ともに相当疲労が蓄積されているはずです。だからきつく見えてしまう。それだけの話です。特別な登坂技術なんて要りません。今まで登ってきたように淡々と登って行けばいいのです。一番の強敵は「自分」です。これは間違いありません。自分の中でも「弱い自分」です。こいつが最強の敵になります。この「弱い自分」は弱いんだから黙ってすっこんでくれてりゃいいものを,この野郎,何かとアクションを起こしやがります。いつもやらないことをやり始めたり,最後の最後で別の手法を模索し始めたり,うざいことこの上ない。

信じられないかもしれませんが,試験期間中に諦めてしまう人はかなり出てきます。昨年で言えば,3日目の民事系で力尽きた人が多いと聞きました。特に2度目,3度目受験の方が「もう駄目だ,今年も駄目だ」と諦めてしまうことが多かったようです。確かに第4回の試験は全ての科目が「急峻な崖」のような問題でした。しかし実際に2000人が合格しています。この2000人には色々な属性があると思いますが,全員に共通していることがあると思っています。それはこの人達は「最後まで諦めなかった」という事です。

何とか答案の形にまとめる,「以上」まで持っていく,問には真正面から答えるようにする,誘導に何とかして乗る,答案のスタイルは崩さない,等です。

中日も含めると5日間の生き地獄です。辛いのは当然です。あれだけの試験ですから,全科目思い通りにこなせる人なんてほんの一握りでしょうし,下手すればそんな人いないかも知れません。トラブル発生は当然です。失敗するのも必然です。「でも自分は受かっちゃう」。これくらいの気持ちで行く必要があります。ギブアップ負けだけは絶対にしてはいけません。

経験者として言わせて貰うと,別に失敗とかなくても試験期間中はとにかく「早く開放されたい」という欲求が非常に強くなります。何でもいいから今すぐこの状況から抜け出したい,と思ってしまうほど辛いのです。ですから最終日が終わった後は妙に清々しい気分になります。終わった事がとにかく嬉しい,そんな心境です。ですから「諦める」と言う手法はとりあえずすぐ楽になれる簡易な方法なんですね。麻薬みたいなものです(だからろくなもんじゃない)。そして激しい後悔に苛まれます。正に麻薬。麻薬撲滅キャンペーン。

結局何が言いたいかというと,そんだけきついんだよと。だから少々のことで諦めてはいけないよと。その程度の障害は織り込み済みですよと。きつさを感じてから本当の勝負です。とにかく試合が始まったら諦めない。

途中で諦めるくらいなら最初から受けるな。この覚悟で臨んで下さい。みんなきついんです。

*今日受験票発送ですね。
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カウンセリング日程

2010-04-18 22:59:27 | 司法試験関連
今度のカウンセリングは今週21日です。
5月6月の日程も新司法試験開催期間中に告知予定です。
ご活用下さい。
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「暗記する」とはどういう事か

2010-04-17 12:12:18 | 司法試験関連
意外に!?多い質問と言うか相談事項として,「いくら勉強しても短答の成績が伸びない」というものがあります。これは現役未修生の方からのみならず,既に1回,2回受験された方からの相談が多いものです。

成績が伸びない理由は幾つかあるとは思うのですが,大きくは2つあると考えます。一つは単なる知識不足。もう一つは演習不足です。

「いくら勉強しても成績が伸びない」理由はどちらなんでしょうか。もちろん人それぞれですが,意外な盲点となっているのが,「実は覚えていない」というケースが多いということです。

「覚える」「暗記する」と言う言葉なんですが,実は会話の中で同じ言葉を使っていてもその内容がズレているな,と感じることが多いのです。これは以前勤めていた受験指導校で公務員受験生と話していた時から強く感じてたことなのです。

短答式の試験で確実に点を取るためには,知識の正確な暗記が必要です。この場合の暗記とは,問題文で読めばなんとなく正誤が分かる,というレベルでは「不十分」です。例えれば,以下のうち要物契約はどれか,という問題文を見れば正誤がつけられても,要物契約全てを自分で言えなければまだ駄目だ,と言うことです。諳んじる事が必要だ,ということですね。

普段の勉強時間の中に意識的に「暗記用の時間」を設けるようにしてみてください。読めば分かる,ではまだ「暗記した」というには不十分です。一度は天井を見つめながらぶつぶつ自分で再現できるようにすることが「暗記した」という評価に値する行為と言えます。

だから「覚える」という勉強は,辛く面白くない作業なのです。でもとても大切なことです。同様にある程度の答案構成パターンなども頭に入れておかないと論文なんて書けません。
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合格者減と給付制度復帰運動

2010-04-16 12:43:31 | 司法試験関連
ここにきて,日弁連が修習生の貸与制度に関して反対の論陣を強く張っている。

「単純かつ純粋に」貸与制度を給付制度に戻す運動であれば,非常に喜ばしい話である。ただ警戒しなくてはいけないこともある。

そもそも貸与制度に切り替わった根本的な理由は,「合格者を3000人規模にするのなら,そんな金は出せない」という財務省の都合による。ただの財政難ではない。合格者が1500人から3000人に増えるなら無理だ,という理由である(もっとも,旧大蔵省時代から,修習生とキャリア組の初任給が同等扱いということにはカチンと来ていたらしいが)。

今のところ最高裁サイドは貸与制の準備を粛々と進めているようだが,警戒すべきは,「合格者減」と「給付制度復帰」をバーターでやられないようにということである。

「貧乏人が法曹への道を断たれるから給付制度にすべき」という主張と「3000人に給付は財政的に無理」という主張との丁度良い落としどころは,「人数減らすなら給付にしても良い」だからである。特に日弁連新会長は,「1500人規模まで減らすべき」派である。給付制度復帰と合格者減を関連付けていると見るのが素直であろう。新会長決定後急に日弁連が貸与制度への具体的な反対行動を開始したのも奇妙な「偶然」であろうか(日弁連は貸与制の問題点を指摘する意見書を公表してきたが、導入反対に向けた本格的取り組みはなかった。だが、日本弁護士連合会は15日、給費制の維持を訴えていくために緊急対策本部の設置を決めた)。

うがった見方かもしれないが,警戒すべきではある。最悪なのは貸与制度のまま1500人規模になることである。そうなったら完全に制度の後退であろう(喜ぶのは財務省だけ)。増員路線は維持しつつも当面2000人程度で様子を見つつ給付制度復帰,が現状では望ましいのではなかろうか。


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予備試験の

2010-04-15 18:19:23 | 司法試験関連
サンプル問題が公表されましたね。
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00005.html

法曹養成制度に関する検討ワーキングチームの活動報告もさり気なく!?アップされています。これまでの経緯を総ざらいするかのように関連する資料を大量にアップしていますね。
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/housei01_00004.html
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放火罪と賄賂罪

2010-04-15 15:55:37 | 司法試験関連
一昨日くらいからちょいと風邪引きました。23度→14度→20度,等気温が日々乱高下しています。今朝なんて5度でしょ?信じられないですね。受験生としては体調管理が本当に難しいですが,睡眠と食事をしっかり取って(あと気持ちを強く持って)頑張るしかないです。

刑法ですが,放火罪と賄賂罪も気をつけましょう。何条の罪で行くかも含めて丁寧な構成要件該当性の当てはめを意識して下さい。賄賂も放火も共犯者を色々出せる(共謀共同正犯,幇助,教唆等)し,放火なら他罪(罪証隠滅,建造物侵入,保険金詐欺とか)を絡めやすい上に不作為事例にもできるので素材としてかなり魅力があります。
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平成21年度重要判例解説 吉野の独り言(民事訴訟法編)

2010-04-14 14:01:06 | 司法試験関連
大トリは眠訴!じゃない民訴!

民訴①
 短答向け。旧司憲法の問題にはなりそうですが。解説は判例を上手く類型化してくれています。

民訴②
 決定要旨だけで十分。情報公開・個人情報保護審査会の権限と混乱しないこと。

民訴③
 この分野が手薄な人は短答対策として解説1くらいは読んでおきたい。棄却か却下か,その主体は原裁判所か上告裁判所か,決定か判決か,等を意識しながら条文を確認しておく。

民訴④
 民事執行法の判例。出ても短答か。

民訴⑤
 民法④と同じ判例。解説3・4は興味があれば。

民訴⑥
 民事保全法の判例。判旨だけで十分か。興味がある人は,解説1・2等も。解説3は,間接強制金の法的性質に関する損害賠償説と制裁説の説明になっている。

民訴⑦
 判旨は読んでおく。余裕があれば解説2も。ただ倒産法の判例ですね。

民訴⑧
 倒産法の判例。企業法務の授業が懐かしく感じられる判例。

民訴⑨
 民事再生法の判例。

民訴⑩
 民事再生法の判例。

というわけで,いわゆる「民訴判例」という感じのものは少なかったですね。判例セレクトⅡ掲載判例も似たり寄ったりで,狭義の民訴判例というよりは,倒産手続・保全・執行が寧ろ多い広義の民訴判例ばかりですね。セレクトには自己査定文書に関する文提の判例が一つ掲載されています(最高裁平成20年11月25日 ← 判例六法の220条,223条に関連判例として引用されています。20年度重判民訴4事件です)。

以上,これにて「平成21年度版独り言」はお仕舞い♪
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平成21年度重要判例解説 吉野の独り言(民法編)

2010-04-13 15:55:48 | 司法試験関連
民法①
 民訴だか商法だかの判例みたい。細かい。

民法②
 予備試験の法曹倫理で出そう。弁護士法の解釈問題。

民法③
 短答で時効をテーマとした問題の一部として出そうな風情。解説1・2は読んでおきたい。

民法④
 かなり重要。物上代位・相殺パターンの新類型。解説も是非。何が問題となるか確認すること。いきなり優劣問題に飛びつくのが拙いことに気がつくかどうか。

民法⑤
 所有権留保は昨年出ているので論文出題の蓋然性は低いが,短答出題はありうるところ。
もっともこの判例を物権的請求権の問題としてみた場合は話が違ってくる。解説2(2),3(2)~(5)は読んでおくべき。要件事実的発想を問う問題にもなる。

民法⑥
 難しい議論。潮見教授の解説も難しい。416条か418条かという問題だが,具体的事例でこれを区別するのは相当厳しいような気もするのでそこまで問われるかどうか。ただ,損害の範囲の問題そのものは危ない領域と言える(第2回では履行利益と信頼利益の関係を問う問題が出ている)。新司法試験民法では,損害賠償が認められる,という抽象論のみならず,具体的にいくらかという金額まで答えさせられるのでその点本番では意識したい。

民法⑦
 結論は押さえておく。解説2(1)の本件特殊事情は意識しておきたい。判示には「独自の利益を有しない」というワンフレーズが挟み込まれている点も確認のこと。

民法⑧
 短答で出そう。解説2(2)第1段落を読んでおこう。

民法⑨
 読んでおけばよいかな。過払い系の問題は,実務ではバブル状態的ホットだったので何らかの形で出てもおかしくはない。判例も非常に多いのでまとめて1題短答で,というのはありか。

民法⑩
 これも過払い系。解説1の最終段落は類型論をとった場合の処理について。解説2の第2段落が判例理論,第3段落は業者の反論,第4段落は再反論,という内容になっている。

民法⑪
 過払い系バックスクリーン3連発。加藤教授の自慢!?がほのぼのとしてくる解説である。一回読んでおきたい。

民法⑫
 解説2・3・4を読んでおく。解説3で本件事案の特殊性を確認のこと。除斥期間なので当事者の主張なくして裁判所は考慮できる,という判旨()部分は,短答民訴だか要件事実だかで出てきそうな内容なので確認。

民法⑬
 判旨だけだと何が問題なのか若干分かりにくいので解説を参考に。短答の素材に向いている。親族・相続については余裕があれば,判例六法の家族法部分の直近判例を総ざらいしておくと良いかも知れない。
 
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「長期貸付」って何歳まで可能なのか問題となる

2010-04-13 13:28:32 | 雑感
笑えるニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000072-yom-soci

法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が昨年3月、理事長を務める元最高裁判事の香川保一氏(88)に対し、無利子・無担保で1500万円を貸し付けていたことがわかった。

 貸し付けは理事会の審議を経ずに行われ、返済の期限も設けていなかった。同時期、センターの役員報酬も改定され、香川氏の報酬は月50万円から同100万円に倍増していた。好条件の融資や報酬の増額に“お手盛り”との批判が上がるのは必至で、センターへの公費支出が23日に始まる政府の「事業仕分け」の対象になる可能性もある。

 センターによると、昨年3月、香川氏に1500万円を無担保で貸し付けた際、借用書を作成したものの、利息や返済期限は明記していなかった。貸し付けにあたって、理事長と常務理事各1人、さらに無報酬の非常勤理事10人で構成する理事会で事前に審議したこともなく、同年6月に「理事長に貸し付けた」と報告されただけだった。センターの2008年度決算報告書には「長期貸付金」として記載されている。

 センターでは同じ昨年3月、理事長の報酬を月50万円から100万円に、常務理事の報酬も50万円から70万円にする報酬の改定も実施したが、これも6月の理事会まで報告していなかった。

 1500万円をどんな目的で貸し付けたのかについて、センターの岩佐勝博常務理事は「当時、使用目的ははっきりとは聞いていなかった」としている。以下省略。


突っ込みどころがあり過ぎて困りますが,一番笑えるのは,88歳のご老体に「長期貸付」したことですね(そもそも「貸付」なのかどうかも怪しいですが。贈与としか思えない)。普通の金融機関じゃこれだけでありえないですわ。88歳の人に20年ローンとか組んだら金融機関としてミラクル過ぎるでしょ。

こんな馬鹿なことやってると,今までは事務次官ばかり叩かれていたのが,裁判官や検察官OBOGに対しても国民の厳しい目が向けられますねぇ。
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お知らせ

2010-04-12 19:39:25 | 司法試験関連
明後日14日は,卯月カウンセリング1回目です。ご利用下さいませ。

重要判例民法のコメントは明日アップ致しますです。

頭いてー。
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1ヶ月!

2010-04-12 12:47:13 | 司法試験関連
ちょうど一ヶ月ですね。怒涛の伸びが期待できる時期です。精神的には一番苦しい時期ですが,主観的なものに過ぎない,と言い聞かせながら自分との戦いに勝って下さい。他人と比較するのはナンセンスです。相手は「弱い部分の自分」です。最後まで諦めずに進撃し続けましょう。

しかし3月以降陽気の不安定ぶりは目に余りますね。1週間程度なら不安定なのも三寒四温ということで頷けますが,2月末から暖かくなったり寒くなったり忙しい忙しい。雨も多いような気がします。

地元の桜は今年は随分遅咲きでした。都内が何だかんだと例年ベースだったので,桜を楽しむ期間が今年は異例の長さとなりました。次は紫陽花か。森林公園横の田んぼでは蛙軍団の大合唱が始まりました。これが始まると晩春から初夏へ,という時期だなぁって毎年思います。GWも近いなんだな(今年も関係ないけど)。
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北米大陸に春が来た

2010-04-10 12:05:56 | 雑感
プロ野球に続いて,MLBも2010年シーズンが開幕。我が帝国軍は,いきなり赤い靴下と敵地で3連戦となりました。放って置いても観客動員が見込める開幕カードに,ヤンキースVSレッドソックス戦という超ドル箱シリーズを持ってきた理由がイマイチ分からんのだが,シーズンしょっぱなから派手に行こう!と言うリーグサイドの思惑もあったのかも知れない。開幕戦はまさかの逆転負けを喫したものの,第2,3戦は手堅く取り最近にしては珍しく上々の出だしだ。

他方,NBAはいよいよプレーオフ突入間近。今年は例年にない混戦模様で,昨季のレイカーズやキャバリアーズのような頭一つ抜きでたチームと言うのがない。とは言うものの,両チームを軸に今プレーオフも動くことにはなろう。MJの後継者候補筆頭‘キング’レブロン・ジェームズが悲願の初優勝なるかが今年も最大の見もの。オフにはFAになるだけに結果次第では移籍の可能性も出てくる。個人的には,マーベリックスのジェイソン・キッドに優勝させたいけど厳しいかな。

NFLはシーズンオフですが,ドラフトが近づき各チームともドラフト戦略+トレード戦略を色々画策中で面白い。特に今オフは,QB中心に動きがあるのでリーグの勢力地図に大きな影響が出る可能性がある。

土曜日は地元の桜を見物するぞっと。
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平成21年度重要判例解説 吉野の独り言(商法編)

2010-04-09 16:40:32 | 司法試験関連
商法①
 平成7年4月25日とはセットで理解。解説も詳しいが,江頭会社法の該当箇所も読んでおくと良い。ちなみに,解説の最後部分で述べられている停止条件付き売買契約と解するのは云々は,「原判決の事実認定からは,Y2が退職者等に対してY1株式の譲渡を働きかけ,あるいは退職者側から譲渡の申出があって初めて譲渡の効力が生ずると従来解されていたのではないかと推測され,停止条件付売買契約と見ることには不自然さが残らないわけではない」という弥永教授のコメントのことである(ジュリスト1374号23ページ 弥永教授執筆会社法判例速報参照)。ついでに神田会社法第12版92ページ1行目~6行目の論点も参照のこと。

商法②
 超重要。本判例自体は,重要な取引編であるが,本試験では利益相反事例で出る可能性も高い。解説5・6・7は必読。個別具体的な事例分析を強く要求してくる新司法試験向きの素材である。本番で出たら,問題となる債務の種類を具体的に確定していく作業は必須である。「362条4項の趣旨からの論証」により,「会社の利益」を具体的に検討し無効主張を認める者かどうかを決することになろう。

商法③
 これも重要判例であり,また新司法試験向きの素材と言える。債務の種類を個別具体的に確定していく作業が求められる。解説5は必読。代表訴訟と取締役の責任パターンは,お約束的レベルなので,事案にねじ込んできやすいと言える。

商法④
 閲覧請求系は,短答対策の観点からも条文を総まくりしておきたい。議事録だけでも,総会,役会,監査役会,委員会など様々ある(318条,371条,394条,413条とか)。本試験で出る場合,閲覧・開示請求の対象の種類を色々変えてくるであろう。請求対象となっている文書類の「性質論」から論じる姿勢は不可欠。例えば,総会議事録と役会議事録のどちらの方が開示要件レベルを引き上げるべきかなど即答できるようにしておこう。

商法⑤
 実務的には,価格決定系はホットな話題であるし,色々なパターンで検討するには非常に面白そうではある。実務でホット(おまけに論点的ではない)=試験でも出ちゃう,という公式が新司法試験商法にはあるが,しかしこれを試験でどう出すか,と言う問題がついてまわる。渉外事務所の弁護士が商事法務とかに挙って原稿を書きたがりそうなテーマ(笑)。価格決定系の条文は会社法上やたら出てくるが,大体条文の構成パターンは一緒である。短答対策忘れずに。

商法⑥
 金融商品取引法の判例。

商法⑦
 改正前証券取引法の判例。

商法⑧
 保険法の判例。個人的には保険法はかなり面白いと思うけど試験には関係ない。

今年も,論点チックではない問題で来ることでありましょう。となると重要なのは関連する条文をどれだけ探せるかです。論点でもない,判例もない,条文もないなんて問題は法律の問題でなくなりますから,論点チックでない場合は条文を探すことから始めるしかないです。また似たような制度の理念を考えるのも重要。第4回の商法がその思考を求めるものでした。民法は私法の一般法なので民法も視野に入れておきましょう(第4回でいえば,委任契約とは何ぞや,という思考が有益でした)。会社法の条文は手を抜かず読み倒しましょう。困った時の「判例六法全条文マーキング講義 会社法編」であります(笑)
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一票の価値 高裁Round 第8戦

2010-04-09 13:53:57 | 司法試験関連
第1戦 違憲    @大阪
第2戦 違憲    @広島
第3戦 違憲状態  @東京
第4戦 違憲状態  @福岡(那覇支部)
第5戦 合憲    @東京
第6戦 違憲    @福岡
第7戦 違憲  @名古屋
第8戦 違憲状態  @高松

7勝1敗です。残すところ,第9戦札幌高裁のみ。
こうなると東京高裁だけ恥ずかしい感じがします。

これは本当に歴史が変わるかもしれません!
2倍まではOKというのはもはや「通説」ではない。
最高裁も腹くくらんといかん。
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