昨日のブログ現世考: 現在ニッポンの奴隷制=外国人技能実習制度+αで、ニッポンの奴隷制について、お話しましたでしょ。外国人技能実習制度がいかに、奴隷制の隠し蓑になっているかをお伝えしましたね。でも、「+α」の部分で不十分でした。奴隷制は、外国人技能実習制度だけではないからです。
私どもは、自分たちが奴隷だとは考えていませんでしょ。でも、いつ死ぬわらなかい状況で働かされている、ということは、私は奴隷制の必要十分条件、つまり、≒だと申し上げたいんですね。私どもも、実は奴隷です。
日本の法定労働時間は、一日8時間、週40時間と法で決まっています。しかし、労働基準法には、重大な欠陥があります。それが36条です、
「第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 」
法律の文書、お役人の書くものって、実に解りにくい。
要は、法定労働時間を守らなくても良い、ということです。労働基準法は、一方で法定労働時間を決めておきながら、他方で、法定労働時間は守る必要がありません、といっている、矛盾に満ちた法律です。現実には、法定労働時間は守る必要がない、ということに力点があります。現実は、法定労働時間は絵に描いた餅でしょ。
電通の新人職員も、法定労働時間が守られていたら、殺されずに済んだんです。過労死、と言う言葉が死語になりますよ。
でも、今のままでは、法治国家、民主主義ではありません。労働基準法36条を削除し、法定労働時間を徹底することが、私どもが人間らしい暮らしをする上で、欠かせません。
法定労働時間を徹底することなしに、私ども自身の奴隷解放は実現しないのです。