27.08.18 人 間 NO.890
人間ってなんだろう・・・と言うとちょっと哲学じみた話になりますが、法的には民法第1章「人」第1条
の3に規定があります。 「私権の享有は出生に始まる」。 では出生とは何かというと簡単ではあ
りません。 1 懐妊をもって出生と判断するのか? 胎児にも損害賠償に請求権・遺産相続権が
あります。 2 受胎から一定の期間を経過して、初めて「人」と認めるのか?受胎しても、母体の安
全(精神病・癩患者・強姦被害)その他一定の正当な事由がある場合には、優生保護法によって堕胎
が可能となる。 その場合に「人間」のタマゴは「産汚物」になる。
3 陣痛が始まって初めて「人間」とみなすか?は陣痛説で、母体から一部でも露出していなければ
ならないというのが、一部露出説で、母体から全部露出していなと認めないとするのが、全部露出説。
などなど、論説と個別の法律の法意によって「人間」という存在そのものの位置づけが代わってきます。
理屈っぽい話ですが、ものごとは同様に法的・社会的・経済的・物理的・心理的・文学的・倫理的・論
理的・思想的・地球的などなど、単純に判断できないことが多く存在するものです。