27.11.21 離 婚 NO.985
夫婦の両者が合意すれば、離婚届という紙切れ一枚で離婚は成立します。 でも、どうしても相手
方が同意いしない場合には、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになる。
その場合には、かなり厳格な帰責事由が求められる。 悪意の遺棄・不貞・強度の精神病・そのた
婚姻を継続しがたい重大な事情等です。 しかも、離婚を申し立てる側がその事実を立証しなけ
ればなりません。 性格が違うとか・感情論では裁判所は相手にしない。
また、自分の方に帰責事由があるのに自分から離婚を申したてるもとは原則的には出来ません。
ただし、最近では有責配偶者からの申し立ての場合でも、一定の条件(長期間の別居・一定の償
い金の交付申し立て等)によっては、認める判決も出ています。
一般的に言ってどっちもどっちなのに、相手がどうしようもない悪人だと主張する。 芸能人のよう
にカッコいいことは言わない。 しかも、いきなり裁判に訴えても受理されません。 一応家庭裁
判所の調停を受けて、それでも、どうしても離婚するという意思が変わらないばあいにのみ裁判
に入ります。 (調停前置主義) 家庭裁判所では両者個別に話をして「離婚などしないほうが
いいですよ・・」と出来うる限り「和解」を勧告する。 事実離婚訴訟をやって裁判官に諭されて、
お互いよく理解し合い以前よりも一層仲良くなったという夫婦もあります。
だから、安易に人様の離婚相談など受けない方がよろしい。