小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

ハッピー

2022-08-12 08:43:40 | 日記

     ℝ 04.0.8.13     ハッピー   NO.36155  

 息子の会社事務所で2羽のインコを飼っている。 名前をラッキーとハッピ

ーとしている「籠の中では窮屈なのか」しょちゅう外に出してほしいとせが

む。  だからしょちゅう籠から出してもらって、好きなように、事務所内

を飛び回っている。

あるとき来客があって、ドアーを開けたとたんにその隙間から、ハッピーが

外へ飛び出してしまった。2~3時間近所を探しても、どこにも見当たらない

遠くへ飛んで行ってしまったのだろう。

ネコか烏に喰われるのだろうと思っていたところ、近所の人が警察に届けた

ら・・と言ったので、届けたところ1時間もしない内に連絡があってすぐに回

収。  自宅から2Kmほど離れた高層マンションのベランダの手すりにとま

っていたところを保護されたらしい。

さて俺たち老人、認知症になって徘徊し所在不明になったら、インコ探しの

ように探してくれるんだろか?…とふと思う。

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さるまね

2022-08-11 08:37:07 | 日記

      R 04.08.12   猿 真 似   NO.4614

 猿は人間にとって親近感の持てる存在ですが、あまりいい意味では使用さ

れない。猿真似・猿芝居・猿回しなど。  アメリカ人がいうジャップとい

う蔑称は「サル野郎」という意味。

ところで、日本人を侮蔑する言葉の「猿真似」の発祥地は韓国とのこと。

明治初期欧米の真似をして、ちょん髷を切り落とし「斬切頭を叩いて見れ

ば、文明開化の音がする」などとはしゃぎ、和服を捨てて洋服に下駄履きと

いう珍奇に走る民族を、韓国人は愚行と断じた。

そのために、明治元年~6年までの間、韓国は我が国との国交を断絶した。

一番近い国なのに、その文化はもっともと遠い国のようだ。

 

 

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死刑囚

2022-08-10 08:37:45 | 日記
  R 04.08.11   死 刑 囚   NO.3613 死刑判決を受けて、執行されていない未決囚が常時100人ほどいるらしい。 毎年何人かは執行されるが、同じほどの新しい死刑囚が発生するから、常時収監されてる人数は ぼ変わらないという。  私なんか、もう84年も生きたのだから、いつ死んでもいいと思って いるが、死刑囚はそうは思っていないらしい。 いつ執行される解らない不安にさいなまれ、気 も狂わんばかりの恐怖感とストレスに襲われているらしい。  どうせなら(冤罪の可能性がない のならば)早急に執行してあげるべきだろう。  にもかかわらず、教誨師を付けて罪の重さを反 省させ、「真人間?」になったところで執行するという、無駄をやってる。 収監には国費もかかる。執行は速やかに行うべきだろう。
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権利証 番外

2022-08-09 08:42:27 | 日記

       R 04.08.10   権 利 証(番外)  NO. 2612

 借りたカネは返さない。 ないんだから仕方がない。

取れるものなら取ってみよ・・・という様な不逞の輩を懲らしめる方法はな

いでもない。 以後、法律行為をさせない。 まともな仕事には付けないよ

う「破産者」にするのです。 破産と言えば「自己破産」が一般的ですが、

破産法には債権者申し立てによる破産という制度があります。

相手が個人の場合は50万円・法人の場合は、裁判所に申し立てる費用は150万

円(弁護士に依頼しないで自分で裁判する場合ほど)かかりますが、破産宣

告されたら困る人ならば、なんとか工面して借金を返済するかもしれませ

ん。

かつて、私はある法人に200万円詐取されましたが、破産宣告を得て、何とか

被害額を取り戻すことができました。

伊藤 真著 「破産法」を勉強しました

「私はこうやって悪徳動産をやっつけた」を本にしました。 

 2001年5月 文芸社 刊 1000円です。

 

 

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権利証

2022-08-08 07:04:36 | 日記

           04.09.09   権 利 証2      NO.3611 

   それじゃ詐欺じゃないか、警察に告訴すればいいんじゃないかとNさんはお

っしゃる。   でも、それも無理なんです。  警察は借金の取り立てを

代行するようなことはしてくれません。

告訴をすれば、借金を返すだろと考え勝ですが、そういうのを「便宜告訴」

と言って、警察が最も嫌う手法です

金銭の貸借は民事であって「刑法に」(警察に)は該当しません。

貸金を回収しようと思えば「債務不履行」を原因とした訴訟を起こし、判決

を得て債務者がそれに従わない場合には、強制執行するほかありません。

でも、債務者に相応の資産がない限り、判決書は何の役にも立ちません。

多額のお金をかけて裁判して、勝っても1円も帰って来ません。

300万円は大きいけれど、「人にお金など貸すものではない」という痛い教訓

を得たと思ってあきらめてください。

以上が結末でした。

 

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