雨宮智彦のブログ 2 宇宙・人間・古代・日記 

浜松市の1市民として、宇宙・古代・哲学から人間までを調べ考えるブログです。2020年10月より第Ⅱ期を始めました。

過去現在未来のメモリーノート 64 奄美の歴史から 3 1951年~1953年

2019年06月12日 13時49分58秒 | 過去現在のメモノート


過去現在未来のメモリーノート 64 奄美の歴史から 3 1951年~1953年


 あまり知られていない「奄美復帰運動」のことが出ているのを見つけたので紹介する。

 奄美は沖縄か?いまの奄美群島のひとびとは、どう想っているだろうか?


 奄美の歴史から 1 

「新・本と映像の森 265 中脇初枝『神に守られた島』講談社、2018年」
 2019年05月16日 15時54分01秒 | 本と映像の森

 https://blog.goo.ne.jp/amamiyatomohiko/e/0b792f20965e575cf0360427c9cfd12b


奄美の歴史から 2 

 「新・本と映像の森 270 中脇初枝『神の島のこどもたち』講談社、2019年」
 2019年06月10日 06時22分19秒 | 本と映像の森

 https://blog.goo.ne.jp/amamiyatomohiko/e/5d0cf2e37f042c4d72a9064a59fbcb60

 

 ≪ 日本共産党中央委員会『日本共産党の七十年 上』新日本出版社、p238 ≫

 「サンフランシスコ「平和」条約第三条で、日本から施政権を切りはなされた、沖縄、小笠原、奄美では、日本復帰の運動が強まった。
 47年7月20日に創立された沖縄人民党は、ポツダム宣言にのっとった民主主義の確立、社会進歩の旗をかかげて活動を続けてきたが、51年3月、臨時党大会で日本復帰、全面講和の方針を決定した。
 4月、沖縄人民党、社会大衆党などで日本復帰促進期成会が結成され、即時日本復帰の署名運動を開始し、わずか3ヶ月で沖縄全有権者の72㌫の署名をあつめるなど復帰運動が高揚した。
 サンフランシスコ条約締結後も、米軍直接占領下のきびしい弾圧に屈せず、53年1月の教職員、婦人、青年など6団体で構成する沖縄諸島祖国復帰期成会の再発足など、祖国復帰運動がねばりづよくすすめられた。
 祖国復帰運動と結合して、労働基準法など労働三法制定(53年7月)を実現した労働者のたたかい、小禄村【おろくそん】具志の軍用地のための土地とりあげに反対するたたかい(53年12月)など、人民のたたかいがひろがった。
 奄美群島では、47年4月、「奄美共産党」が結成され、非公然下に復帰運動を開始し、やがて組織的にも日本共産党の一翼をになうようになった。
 51年9月の単独講和をまえに広範な勢力が奄美大島日本復帰協議会に結集し、同年2月から4月にかけて有権者の99.8㌫の復帰要求署名をあつめ、講和後もねばりづよいたたかいをつづけた。
 53年12月25日、奄美群島は日本に復帰した。」

 (p238、漢数字を洋数字に変換した)


 サンフランシスコ条約「第3条」は以下の通り。


「Article 3
第三条

Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29deg. north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island.

 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。

Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

 このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」

 
 「を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」というのは条約としては非常に変であるが。

 「あなたの言うとおりにします」ということか。

 「信託統治制度」はおこなわれたの?

 


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