§20
Der Zwang, der durch eine solche Handlung gesetzt worden, muss nicht nur aufgehoben, d. h. die innere Nichtigkeit (※1)einer solchen Handlung nicht nur negativer Weise dargestellt werden, sondern es muss auch auf positive Weise die Wiedervergeltung eintreten. (Es muss gegen sie die Form der Vernünftigkeit überhaupt, die Allgemeinheit oder Gleichheit (※2) geltend gemacht werden.)
第20節[報復と理性]
このような行為によって引き起こされた強制は、取り消されなければならないだけではない。こうした行為の内的な無効性は、ただ単に消極的な方法で表明されるのみではなく、積極的な方法で、報復 が行われなければならない。(これらの行為に対しては、合理性一般の形式が、普遍性または同等性が主張されなければならない。)
Indem nämlich der Handelnde ein vernünftiges Wesen ist, so liegt in seiner Handlung, dass sie etwas Allgemeines sei. Beraubst du einen Andern, so beraubst du dich! Tötest du Jemand, so tötest du Alle und dich selbst! Die Handlung ist ein Gesetz(※3), das du aufstellst und welches du eben durch dein Handeln an und für sich anerkannt hast. Der Handelnde darf daher für sich unter dieselbe Handlungsweise, die er aufgestellt hat, subsumiert und insofern die durch ihn verletzte Gleichheit wieder hergestellt werden: jus talionis.(※4)
すなわち、行為者は理性的な存在であるから、彼の行為のうちには普遍的なものがなければならないということが含まれている。あなたが他人からものを奪うなら、それはあなたがあなたを奪うことである!あなたが誰かを殺すなら、あなたはすべての人とあなた自身を殺すことになる!行為とはまさに、あなたが作り出した規則であり、無自覚的にであれ自覚的にであれ、あなたの行為を通してあなたが認識しているところの一つの規則である。したがって、行為者は自身がうち立てたのと同じ行為の方式の下に包摂されなければならない。そしてその限りにおいて、彼によって毀損されものと同等のものがふたたび回復される。jus talionis.(報復の権利)
Erläuterung
説明
Die Wiedervergeltung beruht überhaupt auf der vernünftigen Natur des Unrechthandelnden oder sie besteht darin, dass das Unrechte sich in das Rechte verkehren muss. Die unrechte Handlung ist zwar eine einzelne unvernünftige Handlung. Weil sie aber von einem vernünftigen Wesen ausgeführt wird, so ist sie, zwar nicht ihrem Gehalt nach, aber doch der Form nach, ein Vernünftiges und Allgemeines.
報復は一般に、不法行為者の理性的な本性に基づいているか、あるいは、報復は不法そのものを合法へと転換させなければならないということのうちにある。不法な行為はたしかに一つの個別的な行為である。しかし、不法な行為は一人の理性的な存在によって引き起こされるものであるから、それは、たしかに内容においてはそうではないが、その形式 からすれば、やはり 理性的なもの でありかつ普遍的なものである。
Ferner ist sie als ein Grundsatz oder Gesetz zu betrachten. Aber als solches gilt es zugleich nur für den Handelnden, weil nur er durch seine Handlung es anerkennt, nicht aber die Andern. Er selbst also gehört wesentlich unter diesen Grundsatz oder dies Gesetz, das an ihm ausgeführt werden muss. Das Unrecht, das er ausgeübt hat, an ihm vollführt, ist Recht(※5), weil durch diese zweite Handlung, die er anerkannt hat, eine Wiederherstellung der Gleichheit aufgestellt wird. Dies ist nur formelles Recht. (※6 )
さらに不法行為は一個の原理もしくは 原則 と見なされねばらない。しかし、かかるものとしては、それは同時に ただその行為者に対してのみ 通用する。というのも、ただ不法行為者のみが彼の行為を通してその原理、原則を認めるのであって、他の者はしかしそれを認めないからである。したがって不法行為者自身は本質的にこの原理もしくこの原則のもとに置かれて、彼に対してはその原理と原則が実行されなければならない。
彼の犯した不法が彼に対して実行されるとき、その不法は合法である。というのも、彼が認めているこの同じもう一つの行為を通して、同等性の回復が成し遂げられるからである。これはただ、形式的な法(正義)にすぎない。
(※1)
die innere Nichtigkeit
ここでの内的とは、 「内面的な」「内在的な」ことから「精神的に」「倫理的」「形而上学的な」「観念的な」の意味も含まれていると考えていいと思う。
ヘーゲルの用語法としての「inner」や「Nichtigkeit」については、あらためて別個に一項目をたてて考察する。
Nichtigkeit
無価値性、無効性、虚無性、
Nichts
空、無、虚無
(※2 )
ここでヘーゲルは、der Vernünftigkeit überhaupt に対して、 die Allgemeinheit 普遍性 または Gleichheit 同等性 に言い換えている。
Vernünftigkeit (合)理性、überhaupt 概して、一般に、総じて、そもそも
(※3)
Die Handlung ist ein Gesetz.
行為は一つの法律である。
Gesetz は 法、法規範、法律、法規、律法、法則、原則、規則 などの訳語が当てられるが、ドイツ語には、setzen されたもの、据えられたもの、定められたもの、といった原意が含まれている。この意味でヘーゲルが言うように、「行為は一つの法律である。」
(※4)
jus talionis、lex talionis:
the principle or law of retaliation that a punishment inflicted should correspond in degree and kind to the offense of the wrongdoer, as an eye for an eye, a tooth for a tooth; retributive justice.
目には目を - Wikipedia https://is.gd/jfbF5M
(※5)
Recht の概念には日本語では一括りにできないさまざまな意味がある。
noun
法、法律、掟、権利、正義、道理、正しさ、公正
右派、右翼
adjectiv
正しい、本当の、真の、右の
(※6)
Recht( 法、正義、真理、権利)において、 formelles Recht 形式的な正しさ が考えられている。たとえば懲役や死刑のような「報復」(Die Wiedervergeltung)は、形式的に合法 Recht であるにすぎない。
「人の行為は彼自らの法である」という重要な思想が語られている。この思想はドイツ語そのものにも言い表されている。人の行為がそこに打ち立てるもの(setzen)がその者にとっての Gesetz(法律、規則、法規)にほかならない。