ヘーゲル『哲学入門』中級 第一段 意識一般 第十九節[力と法則]
§19
2) Die Kraft bleibt mit diesem Unterschiede in aller sinnlichen Verschiedenheit der Erscheinung dieselbe. Das Gesetz der Erscheinung ist ihr ruhiges, allgemeines Abbild. Es ist ein Verhältnis von allgemeinen bleibenden Bestimmungen, deren Unterschied am Gesetze zunächst ein äußerlicher ist.(※1) Die Allgemeinheit und Beständigkeit dieses Verhältnisses führt zwar auf die Notwendigkeit desselben, aber ohne dass der Unterschied ein an sich selbst bestimmter oder innerer wäre, in welchem die eine der Bestimmungen unmittelbar im Begriffe der andern liegt.
第十九節[力と法則]
2) 力は、現象のすべての感覚的な区別の中にあって、同じものに留まっている。
現象の 法則 とは、力の静的で普遍的な写像である。力とは普遍的で恒久的な諸規定についての関係であり、法則と力との区別はさしあたっては一つの外的なものである。この関係の普遍性と恒常性は確かに必然性そのものへと進んでいくが、しかし、その(力と法則との)区別は(対象が)自己自身を規定したものか、あるいは(意識の)内的なものであるかの区別はないのであるから、規定の一方は直接に他方の概念のうちにあることになる。
※1
ここでの記述そのものは分かりにくいが、「力と法則」の例として、リンゴの樹からリンゴの果実が落下する場合を考えて見ればいい。
リンゴの樹からは、その果実は、いつでもどこでも(普遍性と恒常性をもって)、上から下へと落ちるから、リンゴの果実というものは、上から下へと落下する必然性のあることを認めるにいたる。(万有引力の法則)
しかし、この段階では、力と法則とのあいだには、それらが対象自体にあるのか、あるいは私たちの意識のうちにあるのか、区別はされていないから、力のうちに法則があり、法則のうちに力があることになる。