III. Staatspflichten
Ⅲ.国家への義務
§53
Das natürliche Ganze, das die Familie ausmacht, erweitert sich zu dem Ganzen eines Volkes und Staates, in welchem die Individuen für sich einen selbstständigen Willen haben.
第五十三節[国家への義務]
家族を構成している自然全体は、一つの民族や国家の全体へと自らを拡張する。民族や国家においては、それぞれの個人は自分自身のために一つの自立した意志をもつ。
Erläuterung.
説明
Der Staat geht einerseits darauf hin, die Gesinnung der Bürger entbehren zu können, nämlich insofern er sich von dem Willen der Einzelnen unabhängig machen muss. Er schreibt daher dem Einzelnen genau ihre Schuldigkeiten vor, nämlich den Anteil, den sie für das Ganze leisten müssen. (※1)Er kann sich auf die bloße Gesinnung nicht verlassen, weil sie eben sowohl eigennützig sein und sich dem Interesse des Staates entgegensetzen kann.
一面においては、国家は市民の心情を考慮することなく進んでいく。というのも国家は個人の意志に左右されてはならないからである。したがって、国家は個人に対してその責務を課している。すなわち、個人が全体に対して負わなければならない役割を厳密に課している。国家は個人の単なる心情に信頼することはできない。なぜなら、心情はまさに利己的なものであり、また国家の利益に対抗することもありうるからである。
— Auf diesem Wege wird der Staat Maschine, ein System äußerer Abhängigkeiten. (※2)Aber auf der anderen Seite kann er die Gesinnung der Bürger nicht entbehren. Die Vorschrift der Regierung kann bloß das Allgemeine enthalten. Die wirkliche Handlung, die Ausfüllung der Staatszwecke, enthält die besondere Weise der Wirksamkeit. Diese kann nur aus dem individuellen Verstände, aus der Gesinnung des Menschen entspringen.(※3)
⎯⎯⎯⎯ このようにして国家は機械 に、外部にある従属関係のシステムとなる。しかしながら、その一方で、国家は市民の心情 なくして済ませることもできない。政府の規則は、ただ普遍的なもののみを規定できるだけであるが、現実の行為、国家目的の実現には、特定の活動の仕方を必要とする。これらは、ただ個々人の同意のみから、人間の心情のみから生まれくるものである。
※1
個人の国家に対する義務として、納税の義務、兵役の義務、教育の義務、労働の義務などがある。現行日本国憲法においては 第三章 国民の権利及び義務 以下に規定されている。しかし、そこでは国民の権利の規定に比して、義務の規定は少ない。
※2
「機械」を「外部にある従属関係のシステム」と言い換えている。
ein System äußerer Abhängigkeiten の 「äußerer 外の、外部にある」は、
「客観的に存在するとか、主観的な意志の及ばない」ぐらいの意味だろう。
国家は、個々人の個別的な意志を考慮に入れない。個々人は国家意志に従属する。
国家の意志を実現するための法の執行にみるように、一面において国家は個人にとっては機械的で「非情」なものである。
ロシアとの戦争を戦っているウクライナのゼレンスキー大統領も国民総動員令に署名して、十八歳から六十歳以上の男性の出国を事実上禁止した。
※3
その一方でまた、国民の、無名の個々人の心情、無数の犠牲的な愛国心なくして、国家は成り立たない。