夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

2月12日(月)のつぶやき

2018年02月13日 | ツイッター
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2月10日(土)のTW:法の実体としての自由と意志(§4)

2018年02月11日 | ツイッター
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2月4日(日)のTW:憲法研究会(高野岩三郎、鈴木安蔵ら)による憲法草案要綱

2018年02月05日 | ツイッター
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2月3日(土)のTW:ソクラテスやプラトンの理解したノモス(nomos)

2018年02月04日 | ツイッター



ソクラテスやプラトンの理解した「ノモス」について調べ始めて気づいたことは、ノモスの概念と、このブログの論考の主要なテーマの一つである「自然法」の概念がほぼ重なり合うことである。また、同時に東大派の憲法学者たち、樋口陽一氏や故奥平康弘氏ら国民・人民主権(民主主義)論者たちの「立憲主義」が、ノモスや自然法とは無縁のものであるらしいこともわかった。ノモスや自然法を尊重する(いわゆるノモス主権論)立場は、「国民主権(民主主義)」でもなければ「君主主権」でもない。これが、いわゆる「法の支配」の立場である。
ノモスや自然法は、国家を形成する核心的な概念です。ノモスや自然法の概念なくして、国家の真理は論じられないと思います。(20180214)


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