夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

あまりにも軽すぎる小泉進次郎氏

2024年09月09日 | 教育・文化
あまりにも軽すぎる小泉進次郎氏

今、自民党の総裁選を目指して多くの候補者が名乗りを上げています。自民党の総裁は同時に日本国の首相であり、首相は言うまでもなく、日本国の最高指導者です。だから、日本国の首相の地位獲得をめざす自民党総裁選挙の候補者たちの資質、能力、および、それぞれの候補者のもつ思想と哲学(もし彼らにそういうものがあるとすれば)は、現在の日本国民のみならず、これから産まれくる将来の日本国民に対しても計り知れない影響を及ぼすことになります。

現在および将来の日本国民に及ぼすその影響が、恩恵であり福利をもたらすものであれば何も問題はないでしょう。しかし、自民党総裁の地位に就かんとする者の思想と哲学が誤ったものであり、その政治的な選択が正しくなければ、その結果として現在と将来の日本国民に及ぼす災厄は取り返しのつかないものになります。自民党総裁が日本国の最高指導者である内閣総理大臣、首相の地位に就くと予想されるからです。

たとえば、現在の岸田文雄首相が実質的に進めている「移民政策」もその事例の一つです。その「移民」が現在と将来の日本国民に及ぼす負担や困難、その災厄のことを考えると、現在の岸田首相のあまりに能天気で楽天的な「移民政策」に反対せざるを得ないものです。

さらまた現在の自民党の総裁選挙で候補者たちの政策上の論点に挙げられている一つに「夫婦同姓」があります。明治以降に百年以上続いてきたこの「夫婦同姓」の伝統と習慣を変えようとして「選択的夫婦別姓」を主張しているのが、小泉進次郎氏です。しかし、この「夫婦別姓問題」は、小泉氏が環境大臣のときに推し進めた愚策「レジ袋」問題とは比較にならないほど、現在と将来の日本国民の家族のあり方に深刻な影響をもたらすことになります。

日本国民の「姓氏」の問題は、単に平成、令和の時代に生きる現代日本人だけの問題ではありません。7 世紀の天武天皇の制定した「八色の姓」をはじめとして、日本の氏姓制度は、平安、鎌倉時代から今日に至るまで連綿として受け継がれてきたものです。

明治に入ってから、全日本国民が苗字を名乗るようになり、さらに1898年の明治民法によって、夫婦同姓が法的に義務付けられましたが、そこには家族単位での統一を重視し、家族の一体感を保持しようという価値観が根底にあります。

こうした制度の長い歴史と伝統にこめられた日本の先人たちの知恵を、いまだ若く経験も知恵も浅い小泉進次郎氏という自民党総裁候補者が自民党総裁に選ばれることによって壊されるようなことがあってはならないと思います。
 
高市早苗:選択的夫婦別姓について - 作雨作晴 https://tinyurl.com/2cljbzd6
追記20240911

この小泉進次郎氏を支持し応援することを菅義偉元首相が明らかにしたそうです。菅義偉氏もまた日本国という「国家」やその歴史、家族といった問題について深く正しい認識をもっていなかったことは、これまでの氏の仕事ぶりからも明らかでした。「類は友を呼ぶ」というべきでしょうか。

不幸にも菅義偉氏が内閣官房長官として指揮、采配を振るったのは、平成から令和へと現在の上皇陛下がご譲位されたときでした。彼は安倍元首相とともに「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」という特別法を取りまとめましたが、そこで皇室典範に則った「譲位」という正しい用語を使わないで「退位」という誤った用語を法律の呼称に使用しました。

また上皇陛下の譲位と今上天皇の受禅によって分断されることなき皇位の継承を、退位と即位として分断して行うなど、歴史と伝統に対する無知と非常識でもって伝統破壊を行いました。

また、「選択的夫婦別姓」については、経団連の会長の十倉 雅和氏も政府に提言しているようです。十倉 雅和氏は住友化学の会長でもあるらしいですが、現在の日本の財界のトップは、昭和の時代の永野重雄、桜田武、土光敏夫といった、かっての財界の大物たちとはちがって、国家や伝統文化ということには無関心のようです。ただお金儲けさえできればいいから、だから国家体制のちがいや自由の問題も無視して、揉み手で共産中国に擦り寄って行くのかも知れません。最近の日本の財界の小粒な人物たちは救いようがないようです。


ちなみにドイツの哲学者ヘーゲルの家族観の一端をついでにご紹介しておきます。もし、ご興味をもたれる方がおありであれば覗いてみてください、

ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第四十九節[家族への義務]
2022年05月24日 | ヘーゲル『哲学入門』

II. Familienpflicht

§49
Indem der Mensch gebildet ist, hat er die Möglichkeit zu han­deln. Insofern er wirklich handelt, ist er notwendig in Verhältnis mit anderen Menschen. Das erste notwendige Verhältnis, worin das Individuum zu Anderen tritt, ist das Familienverhältnis. (※1)Es hat zwar auch eine rechtliche Seite, aber sie ist der Seite der moralischen Gesinnung, der Liebe und des Zutrauens, untergeordnet.

Ⅱ. 家族への義務

第四十九節[家族愛について]
人間は教養を積むことによって、行為する能力を手に入れる。人間が実際に行動するかぎり、必然的に他者との関係に入る。個人が他者とかかわる最初にして必然的な関係は、家族関係 である。家族関係はなるほどたしかに法的な側面ももつが、しかし、それは道徳的な心情の側面に、愛と信頼の側面に従属している。
Erläuterung.
説明.

Die Familie macht wesentlich nur Eine Substanz, nur Eine Person aus. Die Familienglieder sind nicht Personen gegen einander. Sie treten in ein solches Verhältnis erst, inso­fern durch ein Unglück das moralische Band sich aufgelöst hat. Bei den Alten hieß die Gesinnung der Familienliebe, das Han­deln in ihrem Sinn, pietas.

家族は本質的にただ一つの実体のみから、一つの人格のみからなる。家族の成員はそれぞれお互いに対立しあう人格 ではない。不幸にも道徳的な絆が失われたばあいにはじめて、家族の成員は、法的な関係のような相互の人格が対立する関係に入る。古代の人は、家族愛の心情とそうした感情からの行為を、pietas(孝行)と呼んでいた。
 
Die Pietät(※2) hat mit der Frömmigkeit, die auch mit diesem Wort bezeichnet wird, gemeinschaftlich, dass sie ein absolutes Band voraussetzen, die an und für sich seiende Einheit in einer geistigen Substanz, ein Band, das nicht durch besondere Willkür oder Zufall geknüpft ist.(※3)

Die Pietät(ピエタ:敬虔)は、また、このことば(Die Pietät)でも表される信仰心と共通して、絶対的な 絆を前提とした公共性や、一つの精神的な実体を、一つの集団の中に本来的に存在する統一性をもっている。それらは特殊な恣意や偶然によっては結びついたものではない。

※1

家族関係は本質的には法的な関係ではなくて、愛と心情に基づいて相互に敬愛すべき関係である。そうした道徳的な絆が失われた時に、愛と心情に代わって法的な利害関係に変じる。
※2

Die Pietät 
畏敬、崇敬、孝順などと訳される。
十字架から降ろされたイエスを抱いて嘆き悲しむ聖母マリアの像は「Pieta」と呼ばれる。
ドイツのプロテスタント教において、形式ではなく愛と心情の純粋を重んじる Pietismus(敬虔主義)という宗教運動があった。哲学者カントやヘーゲルたちはそうした家庭環境に生育したといわれる。
※3

すべて個人はその誕生から、家族との関係に入る。母語と呼ばれる言語をはじめ、習慣、生活様式、さらに性格とよばれる資質さえもが、家族の環境の中で養われ規定される。家族(家庭)の決定的な重要性もここにある。
各人にとってその資質や能力は、どのような社会生活を生きるかを規定する基本的な要素といえるが、個人はそれを両親や家庭環境から受け継ぎ、またそれに規定される。
家族・家庭がもつそうした本質的な教育的環境は、いく世代にもわたって継承され伝授されてゆく。それは客観的なもので、それぞれに蓄積された家族・家庭のその差異は一世代や二世代ぐらいでは解消されないほど深刻に個人を規定するものである。
 
 
 
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飯山陽(あかり)さんを支持する理由について(R6 03/05 日本保守党 記者会見)

2024年04月19日 | 教育・文化

 

R6 03/05 日本保守党 記者会見

 

※20240418追記

 

飯山陽(あかり)さんを支持する理由について

先月の3月5日に、東京第15区の衆議院議員補欠選挙に立候補するにあたって、中東研究者の飯山陽(あかり)氏が日本保守党の江東区支部長に就任することになり、その際に党代表の百田尚樹氏と事務総長の有本香氏の二人を伴って記者会見が開かれました。その動画がYoutubeに上がっていたのでこのマイナーなブログにも共有させていただいておりました。その際に何かコメントを書きたいと思っていましたが、その時間もなかなか取れませんでした。

飯山陽氏にについては、YouTubeを始められた頃から、彼女の見識に触れ、感心してこれまでもそれなりに視聴させていただいていました。その中で、現在のどちらかといえばパレスチナ寄りの日本のアカデミズム界と、それと連携する外務省の一方的で公式的な中東政策、および、それを支えて来られた学者の池内恵氏や篠田英朗氏らに対して、飯山氏は自ら「場末の中東研究者」と称して批判的な見解をこれまでも明らかにされてきました。

私もそうした彼女の考えに少なからず共感してきましたが、しかし、百田直樹氏や有本香氏と飯山氏との接点についてはよく知りませんでした。だから、飯山氏が日本保守党の東京江東区の支部長に就任するというニュースをYouTubeで知って驚きました。

しかし、いずれにせよ飯山陽氏が日本保守党のような政党から出られて、少しでも国家としての日本が一つの家族のような性格を取り戻すのに貢献されるのは賛成ですし、日本国民がさらに一つの家族のようになれば、日本国民の幸せはより深まるだろうと思っています。

もともと日本保守党が生まれたのは、作家の百田尚樹氏とジャーナリストの有本香さんの提唱によるものですが、そのきっかけといえば、自民党が安倍晋三前首相の亡き後に稲田朋美氏や岸田首相らが中心になって国民多数の反対するLGBT法案を強行採決したことでした。

そもそも田中角栄政権以来、自民党は保守党としての性格をすっかり失っていましたが、岸田内閣の成立とLGBT法案などの強行採決によって、リベラル政党としてのその本質をさらにあらわにし始めたといえます。こうした自民党の傾向に対して、これまで自民党を支持してきた保守的な岩盤支持層を旧来より構成してきた人々が、自民党に対して反旗を翻し離反し始めたのだと思います。百田氏や有本氏らの行動はその現れだと思います。

もちろん博士号保持者の飯山陽博士と比較するにはあまりも僭越だと思いますが、私も「場末の哲学研究者」として、日本国の国家理念や政党政治のあり方について、それなりに関心をもち、また私のブログなどにこれまでもその考えを明らかにしてきました。

その中で、かねてより日本国民は「自由にして民主的な独立した立憲君主国家としての日本」を国家の理念として追求すべきだと考えてきましたし、その理念を具体的に実現していくためには、基本的に我が国の政党政治は「保守自由党」と「民主国民党」の二大国民政党によって担われるべきだと思い、またそのように主張してきました。そのせいもあって、来るべき東京第15区での衆議院議員補欠選挙に、日本保守党から立候補された飯山陽氏の主張には共感できるところも少なくありませんでした。

ところで日本国内の現在の支配的な政治思想は、多かれ少なかれマルクス主義の影響をそれも深刻に受けています。現首相の岸田文雄氏もその一人です。また日本共産党は言うまでもないですし、立憲民主党も「立憲共産党」と揶揄されていることからわかるように、それに引きづられています。

それを例えてみれば、ちょうど兄弟姉妹のたくさんいる大家族があったとします。そのうちのある一人が、長男が祖父母から譲り受けた田んぼとその屋敷を見て、自分にもなぜ遺産分けしてくれないといって、長男や祖父母に対して恨み憎しんでやまず、兄弟姉妹たちに対して家族の中でもいつも喧嘩腰の態度でいるようなものです。また、祖父は中国で悪いことをしたと、頭から信じ込んで祖父の置かれたさまざまな事情に思い至ることもありません。これではこの家族の中にはいつまでたっても和やかな家族愛は育まれることはないでしょう。

リベラルや共産主義の考え方や行動は、また、その源はマルクスの国家観や歴史観、それは階級闘争史観といわれていますが、その実際はこのようなものだと思います。私が今回の東京第15区の衆議院議員補欠選挙で、立憲民主党やその他の候補者ではなくて、日本保守党の飯山陽氏を支持するのも以上のような理由からです。

R6 03/05 日本保守党 記者会見 - 作雨作晴 https://is.gd/ZuayDw

 

 

 

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同性パートナーは「犯罪被害給付金の支給を受けられる遺族」に該当するか。

2024年03月28日 | 教育・文化

 

令和6年3月26日に、「同性パートナーは「犯罪被害給付金の支給を受けられる遺族」に該当するか。」をめぐって、最高裁において下記のような判決が下されました。

この最高裁の判決は、下級審である名古屋高等裁判所において、原告が「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請したところ、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けたことに対して最高裁に上告していたものに対して下されたものです。

この最高裁の判決の多数意見に対する私の意見は、結論から言えば、当判決の中で反対意見を述べられている裁判官の今崎 幸彦氏の意見に同意するもので、さらに付け加えれば、以下の理由からも、私はこの最高裁結審における多数意見に反対するものです。

最高裁の審理差し戻し判決の主たる理由は「「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする」とするものです。要するに、「同性パートナー」関係が、事実上「婚姻関係と同様の事情にあった者に該当しない」と判断した名古屋高裁の判決に対して、問題があるからさらに審理を尽くせと差し戻したものです。

それでは最高裁は名古屋高裁の判決の何を問題としたのでしょうか。最高裁のこの多数意見は「「犯給法」が犯罪被害等 を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が、その改正によって、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られたことから、被害者給付金の対象を広く解釈すべきだ」と判断し、同性パートナーに対しても、被害者給付金の対象とすべきだとするものです。

しかし、この最高裁の判決による審理差し戻しによっては、「同性パートナー」を現行憲法の「婚姻関係」とみなすという、事実上の違憲判断を行なうことになります。「犯給法」という下位法の法改正目的などを理由として、憲法および民法の上位法の改正手続きも無視したまま、現行法の通説に反する誤った違憲判断を事実上行なわせることになるからです。

問題は最高裁判所の判事たちの「多数意見」が、事実上「違憲判断」であるとみられるとき、あるいは最高裁判所の判決が、国民多数の意見、意識、または常識などに反する場合にはどうすべきか、ということです。「違憲立法審査権」の申し立てや、最高裁判所裁判官に対する国民審査という制度もありますが、なかなか実効的な制度ではないようです。そうした事後的な制度ではなく、最高裁判所裁判官の選出にももっと事前に国民が参画できるような制度改革はできないものでしょうか。

以下引用

>>  <<

言渡 令和6年3月26日

 

交付 令和6年3月26日

裁判所書記官

令和4年(行ツ)第318号

令和4年(行ヒ)第360号

判決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の名古屋高等裁判所令和2年(行コ)第23号犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件について、 同裁判所が令和4年8月26日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人〇〇〇〇ほかの上告受理申立て理由について

1 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「犯給法」という。)は、3条において、国は、犯罪被害者(2条3項所定の犯罪被害者をいう。以下同じ。)又はその遺族(所定の者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する旨を規定し、4条1号において、そのうち遺族給付金は、犯罪行為(2条1項所定の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為をいう。以下同じ。)により死亡した者の第一順位遺族に対し、一時金として支給する旨を規定している。

犯給法5条1項は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲について、犯罪被害者の死亡の時において、「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」(同項1号)、「犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(同項2号)、「前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(同項3号)のいずれかに該当する者とする旨を規定し、同条3項は、遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位について、上記各号の順序とする旨を規定している。

(2)上告人 (昭和50年生まれの男性)は、平成6年頃に昭和37年生まれの男性(以下「本件被害者」という。)と交際を開始し、その頃から同人と同居して生活していたところ、同人は、平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡した。

 

(3)上告人は、平成28年12月12日、本件被害者の死亡について、上告人は犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請したところ、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けた。

2 本件は、上告人が、被上告人を相手に、上記裁定の取消しを求める事案である。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断した上で、犯給法5条1項1号が憲法14条1項等に反するとはいえないとして、上告人の請求を棄却すべきものとした。

犯給法5条1項1号は、一次的には死亡した犯罪被害者と民法上の婚姻関係にあった配偶者を遺族給付金の受給権者としつつ、死亡した犯罪被害者との間において民法上の婚姻関係と同視し得る関係を有しながら婚姻の届出がない者も受給権者とするものであると解される。そうすると、同号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」は、婚姻の届出ができる関係であることが前提となっていると解するのが自然であって、 上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1)犯給法は、昭和55年に制定されたものであるところ、平成13年法律第30号による改正により目的規定が置かれ、犯罪被害者等給付金を支給すること等により、犯罪被害等(犯罪行為による死亡等及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。以下同じ。)の早期の軽減に資することを目的とするものとされた(平成20年法律第15号による改正前の犯給法1条)。その後、平成16年に、犯罪等により害を被った者及びその遺族等の権利利益の保護を図ることを目的とする犯罪被害者等基本法が制定され(同法1条)、基本的施策の一つとして、国等は、これらの者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとされた (同法13条)。そして、平成20年法律第15号による改正により、犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものとされた (1条)。また、平成13年法律第30号及び平成20年法律第15号による犯給法の各改正により、 一定の場合に遺族給付金の額が加算されることとなるなど、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られた。

以上のとおり、犯罪被害者等給付金の支給制度は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等 を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、同制度を充実させることが犯罪被害者等基本法による基本的施策の一つとされていること等にも照らせば、犯給法5条1項1号の解釈に当たっては、同制度の上記目的を十分に踏まえる必要があるものというべきである。

(2)犯給法5条1項は、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が上記(1)のとおりであることに鑑み、遺族給付金の支給を受けることができる遺族として、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられる者を掲げたものと解される。

そして、同項1号が、括弧書きにおいて、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を掲げているのも、婚姻の届出をしていないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。しかるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。

そうすると、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法5条1項1号括弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとはいえない。

(3)以上によれば、犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると解するのが相当である。

5 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 論旨は理由があり、上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官今崎幸彦の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官林道晴の補足意見がある。

裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。

私は、多数意見に賛同するものであるが、さらに以下の点を敷衍しておきたい。

犯給法5条1項1号括弧書きが遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲を規定するものであることからすれば、同号括弧書きにいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」の解釈は、その文理に加え、遺族給付金等の犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて行うことが相当である。多数意見が説示するとおり、同制度の目的は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することにあるのであり、犯罪被害者等基本法における同制度の位置付けや同制度が上記目的を達成するために拡充されてきた経緯等に照らしても、同制度の目的は重要というべきであって、これを十分に踏まえた解釈をすべきである。

そして、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的に照らせば、犯罪被害者と同性の者であっても、犯罪被害者との関係、犯罪被害者と互いに協力して共同生活を営んでいたという実態やその継続性等に鑑み、犯罪被害者との間で異性間の内縁関係に準ずる関係にあったといえる場合には、異性間の内縁関係にあった者と同様に犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けるものと考えられるから、上記文言に該当するものとして、遺族給付金の支給を受けることができる遺族に含まれると解するのが相当である。なお、反対意見が指摘するように、犯罪被害者等給付金は損害を填補する性格を有するものであるものの、それにとどまるものではなく、同制度が早期に軽減を図ろうとしている精神的、経済的打撃は、加害者に対して不法行為に基づいて賠償請求をすることができる損害と厳密に一致することまでは要しないものと解されるが、上記の場合には、少なくとも加害者に対する不法行為に基づく慰謝料請求はすることができるものと解してよいように思われる。

多数意見は、その説示から明らかなとおり、飽くまでも犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等への支援という特有の目的で支給される遺族給付金の受給権者に係る解釈を示したものである。上記文言と同一又は類似の文言が用いられている法令の規定は相当数存在するが、多数意見はそれらについて判断したものではない。それらの解釈は、当該規定に係る制度全体の趣旨目的や仕組み等を踏まえた上で、当該規定の趣旨に照らして行うべきものであり、規定ごとに検討する必要があるものである。

裁判官今崎幸彦の反対意見は、次のとおりである。

私は、多数意見と異なり、本件上告は棄却すべきであると考える。その理由は以下のとおりである。

1 犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため犯罪被害者等給付金を支給することとし(1条)、重傷病給付金、障害給付金と並べて遺族給付金を規定している(4条)。

遺族給付金の支給額は、政令により算定される基礎額に、「遺族の生計維持の状況を勘案して」政令で定める倍数を乗じて得た額とされている(9条1項)。このことは、遺族給付金が犯罪被害者遺族の生活保障を意識して設計されたものであることを示している。 他方、支給される遺族の範囲として、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたことを要件としていないこと(5条1項) など、必ずしも遺族の生活保障の性格とは整合しない規定も置かれている。

また、労働者災害補償保険法による給付等や損害賠償を受けたときはその価額の限度において支給しないとする一方(7条、8条)、犯罪被害者が死亡前に負担した療養費用等について支給額を加算する規定を置いている(9条5項) ところなどは、遺族給付金が損害の填補としての性格を有していることを示すものといえる。もっとも、前述のとおり支給額はあくまでも法及び政令に従って機械的に算出された額であり、実損害に一致させることとはしていない。

2 犯罪被害給付制度については、福祉政策、不法行為制度の補完、刑事政策の要素も含みながら、犯罪被害者の現状を放置しておくことによって生じる国民の法制度全体への不信感を除去することを本質とするなどと説明されている。

 

ややわかりにくい説明との印象をぬぐえないのは、犯罪被害給付制度が各種政策の複合的な側面を持つすぐれて政策的色彩の強い制度であり、それゆえに国の一般 会計に財源を求める給付金も特殊な意味付けがされていることによるものであろう。このように、厳密な意味での遺族給付金の性質となると一口ではいい表し難いものがあるが、上述した一連の規定をみる限り、必ずしも徹底してはいない部分はあるものの、犯給法は、遺族給付金が犯罪被害者遺族に対する生活保障と損害の填補という2つの機能を十全に果たすことを通じ、上述したような制度の趣旨、ひいては法の目的が達せられることを期待しているものといってよいと思われる。

3 以上を前提に、まずは生活保障という観点からみた場合について述べる。前述したとおり、犯給法は遺族給付金の支給対象となる遺族について、被害者によって生計を維持することを要件としていないが(5条1項)、「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(以下「子ら」という。)については、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者をそうでない者よりも先順位としている(2号)。

そのため、仮に1号にいう「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」に同性パートナー(「パートナー」の定義自体が一つの問題であるが、ここでは取りあえず「婚姻関係にある男女間と同様の事情にある共同生活者」という意味で用いる。) が含まれるとすると、それまで犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子らは同性パートナーに劣後し、支給対象から外れることとなる。なるほど多数意見は遺族給付金の支給対象となる遺族の範囲を広く解するものであり、その意味では犯罪被害者にとり歓迎されるべきものであろう。しかし、その一方で、犯罪被害者相互の間に、潜在的にせよ前述のような利害対立の契機をもたらすものでもある。こうした結果が遺族を含めた総体としての犯罪被害者の社会的ニーズに応えるものであるかは、犯給法の解釈上重要な考慮要素と思われる。事が犯罪被害者の収入に依存していた子らの生活保障にかかわることであってみればなおさらである。そうであれば、まずはこうした犯罪被害給付制度の視点に立った論証が求められるはずである。

4 遺族給付金には損害填補の性格があることについても前述した。犯給法上同性パートナーに遺族給付金が支給されるという解釈を採るのであれば、犯罪被害者の同性パートナーが加害者に対し損害賠償請求権を有することが前提となるはずである。

私は、同性パートナー固有の権利として、精神的損害を理由とした賠償請求権については、もとより事案によることではあるが、認める余地があると考えている。しかし、財産的損害、とりわけ扶養利益喪失を理由とする損害賠償請求権については、民法752条の準用を認めない限りにわかに考え難いというのが大方の理解であろう。そうであるとすれば、犯罪被害者の同性パートナーに認められる損害賠償請求権は、仮に認められるとしても異性パートナーに比べて限定されたものとなる。それにもかかわらず、多数意見の見解によれば、同性パートナーは異性パートナーと同視され、同額の遺族給付金を支給されることになる。遺族給付金が損害填補の性格を有することを考えると、前提となる民事実体法上の権利との間でこのようなギャップが生じることは説明が困難と思われる。

5 社会への影響という観点からは、多数意見による犯給法の解釈は、他法令の解釈運用への波及の有無という観点から更に難しい問題をはらむ。

犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は同趣旨の文言が置かれている例は少なくないが、そうした規定について、多数意見がいかなる解釈を想定しているかも明らかでない。個別法の解釈であり、犯給法と異なる解釈を採ることも可能と考えられるとはいえ、犯給法の解釈が他法令に波及することは当然想定され、その帰趨次第では社会に大きな影響を及ぼす可能性がある。現時点で、広がりの大きさは予測の限りではなく、その意味からも多数意見には懸念を抱かざるを得ない。

6 結論として、犯罪被害者と同性の者は犯給法5条1項1号括弧書き所定の者に該当し得るとする多数意見の解釈には無理があるといわざるを得ない。多数意見は、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受け、その軽減を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が異性であると否とで異なるものではないとしている。私は、これに異を唱えるつもりはないが、そのことと、犯給法の規定がそうした理念を矛盾なく取り込める造りになっているかは別問題である。

7 なお、多数意見は、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて審理を尽くさせるために原審に差し戻すとする一方で、「事実上婚姻関係と同様の事情」という要件の中身については何も語らない。しかし、単なる同性同士の共同生活と何が異なるのかと考えてみたとき、それは決して自明ではないように思われる。婚姻は男女間のものとして歴史的にも法的にも観念されてきたのであり、同性同士の関係にも同様の法的保護を及ぼすという考えは最近のものである。同性同士の関係において何をもって 「事実上婚姻関係と同様の事情」と認めるかは、私はそれほど簡単に答えの出せる問題ではないと考えている。

この懸念が当たっているか否かはさて措くとしても、同性同士の関係における「事実上婚姻関係と同様の事情」は、多数意見によって新たに提示された概念であって、その中身を明らかにすることは、犯給法の条文の法令解釈にほかならないことを踏まえると、原審に差し戻すに当たっては、多数意見の考える解釈に従い、「事実上婚姻関係と同様の事情」の考慮要素を具体的に明らかにすべきであったと考える。

8 今回争点となった犯給法の解釈は、同性パートナーシップに対する法的保護の在り方という大きな論点の一部でもある。この論点は、社会におけるその位置付けや家族をめぐる国民一人一人の価値観にもかかわり、憲法解釈も含め幅広く議論されるべき重要な問題である。犯給法をめぐる検討も、そうした議論の十分な蓄積を前提に進められることが望ましかったことはいうまでもない。しかし、私の知る限り、そのような議論の蓄積があるとはいい難く、そのため、同性パートナーシップを現行法体系の中にどのように位置付けるか、他の権利や法的利益と衝突した場合にいかなる調整原理を用いるのかといった解釈上重要な視点はいまだ明らかとはいえない。そうした中で、個別法の解釈として同性パートナーへの法的保護の在り方を探る試みには相応の困難が避けられない。今後の立法や判例学説の展開により、近い将来新たな解釈や理解が広く共有され、多数意見の合理性を裏付けていくということはあり得ると思うが、現時点においては、先を急ぎすぎているとの印象を否めない。

以上の理由から、私は、同性パートナーは犯給法5条1項1号の「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」に該当しないと解するべきであると考える。そして、これまで述べたところによれば、このように解される同号が憲法14条に反するということもできない。したがって、以上と同旨の原判断は是認することができるから、本件上告は棄却すべきである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 林 道晴

裁判官 宇賀 克也

裁判官 長嶺 安政

裁判官 渡邉 惠理子

裁判官 今崎 幸彦

 

>>  <<

参考

名古屋高等裁判所「犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件」

裁判年月日    令和4年8月26日

裁判所名・部  名古屋高等裁判所  民事第4部

結果       棄却

判決全文  https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/091434_hanrei.pdf

 

 

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【泉房穂にきく】この国に足りないのは「お金」ではなく「やる気」

2023年10月17日 | 教育・文化

【泉房穂にきく】この国に足りないのは「お金」ではなく「やる気」

 

福島瑞穂氏を少子化担当相にした、かっての民主党内閣は言うまでもなく、歴代の自民党内閣にも少子化問題の解決に、その意志も能力もまったくありませんでした。現在の岸田文雄自民党内閣は、それに輪をかけて少子化問題に解決の意志も能力もない。

岸田内閣はその無能力の埋め合わせを、移民によって取りつくろおうとしています。しかし、埼玉県議会の「クルド人移民騒動」に見るように、「移民」は私たちの孫や子たちの将来の世代に、とんでもない災厄を背負わせることになります。今、国民には岸田自民党内閣の移民政策を(中国からの留学生問題も含めて)暴走を止めさせ、何としてでも少子化問題の解決に意志と能力のある内閣に取り替える責任があります。

 

──────

上にあげた泉房穂氏の動画は、日本国民の出生率を上げるための問題提起としてあえて取り上げましたが、この動画の中で、泉房穂氏は氏の信奉する思想家としてルソーを取り上げておられます。老婆心ながら、こういった思想問題にナイーブで、無批判的にうけとられる方もおられると思いますので一言つけくわえておきます。

要するに、ルソーのとなえる「国家契約説」やマルクスの「階級闘争史観」は、その思想傾向の論理的帰結として、革命国家などにみられる、おぞましい社会的、国家的現実がもたらされるということです。

この泉房穂氏の例に見るように日本の教育界は、ルソーやマルクスの思想の教育にあまりにも無警戒、無頓着です。日本の若者たちにテロにひかれる者がなくならないのもその結果です。

 

ご参考までに

「── 哲学的考察はひとえに一切のものの内面的なもの、このような思考された概念を取り扱う。この概念の探求に関してルソーは、単にその形式上のみ思想である原理や(いわば社会的衝動、神的な権威のごとき)ではなく、内容上も思想である、しかも思考そのものである原理、すなわち意志を国家の原理として立てるという功績をなした。

しかしルソーは意志を単に個別的意志の特定の形式によってのみ解し(その後フィヒテもなしたように)普遍的意志を、意志の本来的に理性的なものとしてではなく、単にこの個別的意識から意識されたものとして生じる共通的なものとして解したに過ぎなかったから、国家における個人の結合は契約となり、したがってこの契約は個人の恣意、臆見および表明された任意な同意にもとづき、その結果は、絶対的に存する神的なものとその絶対的な権威と尊厳とを破壊するところの、さらに広汎な単に悟性的な諸種の結果をもたらすのである。

それ故これらの抽象が暴威をふるうにいたるや、まことに、一面ではわれわれ人類について知って以来、はじめての恐るべき光景、一切の現存諸制度や伝承を転覆して、偉大なる現実国家の憲法を今やまったく新たに、そして思想によって創始し、かつそれに与うるに単に空想された理性的なものをもって基礎たらしめようと欲する光景を現出せしめ、他面では、それは単に理念を欠いた抽象に過ぎないから、その試みを最も戦慄すべく、もっとも恐るべき事件たらしめたのである。」

(ヘーゲル『法の哲学』第258節補注、高峯一愚訳)

 

 

 

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元外務官僚、河東哲夫氏の「皇室観」

2019年05月28日 | 教育・文化

 

元外務官僚、河東哲夫氏の「皇室観」


たまたまネット上で次のような文章を読みました。元外交官の河東哲夫氏がご自身のホームページの中に書かれたらしいもので、現在の日本の国家公務員、官僚の意識、思想の断片でも知る上で参考になると思い取り上げました。


Japan and World Trends [日本語]: メルマガ文明の万華鏡第85号刊行

http://www.japan-world-trends.com/ja/cat-1/post_1871.php

引用

>>  <<


 はじめに
今月も話題の多い月ではありました。まず「令和」が一番なのでしょうが、これはもう1ヶ月も経つと日常化してしまいました。これからは新天皇・皇后、そして皇嗣ご一家も、世間から容赦ない目で見られていくことになるでしょう。退任の自由もなく、特別の権限もなく、ただ世論の批判の目にさらされる仕事というのは、酷なものです。

>>  <<引用終わり


上記の文章は、元外交官の河東哲夫氏が自身のホームページの中に書かれたもので、令和の時代が始まったことにちなみ、気楽に書かれたものだと思いますが、逆に言えば、ここに河東哲夫氏の皇室観、さらには氏の国家観が率直に現れていると思います。そこから読み取れる、河東哲夫氏の皇室観、国家観についての感想を述べておきたいと思います。

結論から言えば、率直にいって、この河東哲夫氏のような皇室観、国家観しか持ち得ない人物が、外務省などで官僚をやっていたということです。最近では国家公務員、官僚たちの資質能力も低下したらしく文科省や経産省などで様々な不祥事も絶えないようです。

それはとにかく、上に引用した河東哲夫氏が現在の皇室について明らかにされている認識とは、つまり
「これからは新天皇・皇后、そして皇嗣ご一家も、世間から容赦ない目で見られていくことになるでしょう。退任の自由もなく、特別の権限もなく、ただ世論の批判の目にさらされる仕事というのは、酷なものです。」とのことです。

このような皇室観は、河東哲夫氏のみならず、世のいわゆる「人権教」信者の主張に共通するもので、その論理的な帰結は「天皇には人権がない」したがって「天皇制を廃止すべきだ」ということにでもなるのでしょうか。

河東哲夫氏は、それでは天皇陛下をはじめとする日本の皇室にどうあってほしいと思われるのでしょうか。河東氏の皇室観、国家観をぜひ具体的に明らかにしていただければありがたいものです。

また、河東哲夫氏にお伺いしたいのは、「新天皇・皇后、そして皇嗣ご一家」を「容赦のない目で見つめる」「世間」とは一体誰のことなのでしょうか、少なくとも私や私の周辺に知る限りに関してはそんな「容赦のない」目で皇室を見つめてはいないと断言できますし、

また「退任の自由もなく、特別の権限もなく、ただ世論の批判の目にさらされる仕事というのは、酷なものです。」と河東氏が言われるところの、皇族の方々に対して「批判の目をさらす」ところの「世論」とは一体に具体的に誰のことなのでしょう。まさか、「週刊文春」やその他の週刊誌の記者や読者のことを「世論」だとおっしゃているのではないと思いますが。

ここで河東哲夫氏は「世論の批判の目にさらされる仕事というのは、酷なものです。」などとひとかどの同情心を示しておられますが、氏は皇室の方々を我々一般国民と同列にしか見ることしかできないようです。少なくとも、私などは皇室の使命を果たされておられる皇族の方々に敬意を感じることしかないですが。また、皇族の方々がより良くお仕事のできるように環境を用意するのは国民の義務であると思っています。

天皇、皇后陛下のご良心が、私たち日本国民の「人権」(「人権教」信者の好きな「人権」という言葉をあえてここで使いますが)の下支えになっていることにどうして気づかないのでしょうか。

とは言え、河東哲夫氏のような皇室観、国家観をもった国家公務員、官僚は少なくないと思います。なぜなら、彼らの多くが、「天皇制と民主主義は両立しない」と東京大学で長年にわたって主張してこられた憲法学者、故奥平康弘氏や「天皇ロボット論」の憲法学者、樋口陽一氏らの「皇室観」「国家観」で教育されたままに上級公務員職についているからです。

それどころか、さらに彼らは皇室の官庁である「宮内庁」にさへ天下っているということです。いったいどうしたことでしょうか。

 (ついでにと言っては何ですが、河東氏の メルマガ文明の万華鏡第85号刊行 での論考のその他の「日米同盟基軸論」などは、ほぼ同意できるものです。)

※追記20190528

上記の論考を書いた後に、さらに河東哲夫氏のホームページの中に、「天皇に人権はあるのか  令和を前に」  https://is.gd/ck1wMO  と題された、河東氏の皇室観をより明らかにされた論考のあることに気づき、それも読ませていただきました。しかし、河東哲夫氏の「皇室観」に対する感想は基本的には変わらないので、上の私の論考もそのままにしておきました。

 

 

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ならず者の安倍晋三氏へ

2017年08月31日 | 教育・文化

 

この秋、政府は臨時国会に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」を提出する予定です。

「特定複合観光」とか「観光先進国」などと言ってごまかしていますが、その内容はカジノ法案であって、安倍晋三政府は、国民を賭博漬けにして、金儲けをしようとするものです。

このカジノ賭博法案のために政府は公聴会を開き、「パブリック・コメント」も募集しているようです。意見募集の締め切りは本日、8月31日木曜日の午後5時までです。私もこの法案には反対なので、たいへん遅巻きながらですが、下記のようなコメントを事務局の方に送っておきました。パブリック・コメントの受付には残念ながら時間的な余裕はありませんが、公聴会など機会があれば、最後まで反対の声を上げてゆきましょう。

パブリック・コメントの送付先

「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~」
に対する意見募集について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/kokumintekigiron/ikenbosyu.html


>> 

ならず者の安倍晋三氏へ

最も高い倫理観が求められるはずの首相の地位にあるものが、カジノ法案を拒絶するでもなく、率先して刑法違反であるカジノ賭博の音頭をとってどうする。

国会で多数を占めるようになった驕りか?これで、やはり安倍晋三のその本性が“ならず者rogue”であることに多くの国民が気づくことになるだろう。

こんな法案を押し通して、カジノ利権に手を染めようとする自民党はやはり腐っていて、これでは次の選挙で日本維新の会とともに潰すしかないだろう。パチンコ利権だけでは満足できず、同類ヤクザの日本維新とともに刑法違反、賭博罪のカジノ利権に手を染めようというのだから。

せっかくこれまでカジノ法案を廃案にして、カジノの非合法化を保ってきたのに、友人のIR 業者の利益のためのトランプ大統領の口利きも断りきれず、日本の健全で立派な政治の伝統を破って国民の人格と家族の崩壊を売り渡す「ならず者」の安倍晋三はやはり売国奴というしかなく、改めてこの男には現行日本国憲法の改正の音頭をとる資格のないこともよくわかった。

そうであるかぎり、こんな「ならず者」安倍晋三が総理の座にあるあいだは、こんな男には日本国の最高規範である憲法の改正は絶対に任せられず反対する。高潔な他の政治家が現れるに期待するしかない。倫理的にも腐敗した精神の政治家には、国家の最高規範である理性的な憲法を制定する資格も能力もないことは明白だからだ。


 >> 

 安部晋三自民党のカジノ疑獄か? 検察に告発しよう

 

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「河野談話」の不手際から何も学ばなかった無能の外務省

2015年07月08日 | 教育・文化

 

「明治日本の産業革命遺産」の登録を巡って、朝鮮半島出身者が施設で働いた「徴用工」の歴史に関する表現で、「強制労働」を主張する韓国とそれを否定する日本政府との間に合意が成立することなく、「産業革命遺産」の登録については多数決による決着に持ち込まれるものとばかり思っていた。
 
それが四日の遺産委審議の最終局面になって、日韓の話し合いによる合意をめざすとされ、その過程で日本政府側は韓国の主張を入れ、元徴用工に関し「意思に反して連れて来られ(brought against their will)」「厳しい環境の下で働かされた(forced to work under harsh conditions)」と発言することによって、「明治日本の産業革命遺産」の登録が認められたというニュースに接した。
 
このニュースから多くの人が感じたように、今回の遺産登録認定で日韓の間にむしろ紛争の種が仕込ま れたように思った。この合意を受けて早速に韓国は、「日本は世界遺産対立をめぐって国際社会で初めて強制労働認める」と報じた。それに対して岸田文雄外相 は五日の世界遺産委終了後の記者会見で、「(朝鮮人労働者が)強制的に労役を就いた(forced to work)」との日本側代表の発言について、「強制労働を意味するものではない」と述べたという。
 
しかし、国際交渉で重要なことは、日本の外務省の主観的な「解釈」ではなくて、英語の原文から国際社会 がどのような認識を持つか、という観点から主張されるべきものである。この交渉で日本政府側が発言したとされる「forced to work」や「brought against their will」、「forced to work under harsh conditions」の文面からは、ナチス・ドイツや旧ソビエト・スターリン時代の「強制収容所」の過酷な強制労働をイメージして理解されるのが常識的な結論になるはずだ。
 
そもそも生活のための労働、生存のための労働である「賃金労働」それ自体も強制性や懲役的な過酷性を 持っているのだが、この文脈の中では、おそらく国際社会はそこに通常の賃金労働を推測することはないだろう。いわゆる「慰安婦」の強制性の問題に加えて、 さらに朝鮮の元徴用工の労役の強制性をめぐって日韓に深刻な紛争の種にならないかどうか。
 
いわゆる「河野談話」に示されたような、韓国に対する日本政府の中途半端な配慮が、結局はさらに日韓関係を悪化させる種になったことの深刻な教訓を、外務省をはじめとして日本政府は何も学ばなかった。
 
高給を食んでいるのなら、それに見合った仕事しろと昔から国民は外務省の役人たちに幻滅させられているのだが、しかし、先の「集団自衛権」違憲合憲論議で明らかになったように、今日の日本のアカデミズム、大学業界の堕落した空想的憲法学者たちや劣化した大学教授たちに教えられて卒業した政治家や外交官では、その能力において北朝鮮、韓国や中国の巧妙な外交攻勢にとうてい太刀打ち出来ないのも当然のことなのだろう。
 
 中途半端な善意や妥協が真の友好と平和を損なう。六でもない国連機関ユネスコの「世界遺産」登録というカネに目が眩んで、国家と民族の真実と品格という真の国益を売る現代日本人の堕落と無能をまたしても証明することになった。妥協せず登録破談こそ選択すべきだった。
 
 
 
 
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政治のありようは、その国民の鏡

2014年11月04日 | 教育・文化

 

政治のありようは、その国民の鏡


「法律というものは、うまく履行すれば個人の犠牲を強いることなく──精神的な労働か肉体的な労働かを問わず、──働いて成果を得る喜びを人々に与えることができる。しかしどんなに厳しい法律でも、怠け者を働き者にしたり、浪費家を倹約家にしたり、大酒のみを禁酒家にすることはできない。

そのような変革は、一人一人の行動、節約意識、自制心をもってしか達成できないものだ。つまり先にすべきは、権利の強化ではなく、習慣の改善なのである。一国の政治のありようは、その国民を鏡に映したものに過ぎない。国民よりレベルが高い政治は、必ず国民のレベルにまで引きずり降ろされる。逆に国民よりレベルが低い政治ならば、国民のレベルにまで引き上げられるだろう。水が低きに流れる自然の理と同じである。

国の法律や政治も、国民全体のレベルにふさわしいところに落ち着いてゆくものなのだ。例えて言うなら、品格のある国民のもとでは政治も品格のあるものになり、無知で堕落した国民のもとでは政治も堕落する。事実、これまでの歴史を見れば、国家の価値や強さは、体制のあり方ではなく、国民の質によって決まってきた。」

サムウェル・スマイルズ『自助論』第一章 運命を切り開く自助の精神  NATIONAL AND INDIVIDUAL(国家と個人)

 http://goo.gl/NI8AOs

決して深くはないかも知れないけれども、英国の堅実で実証的な伝統的な哲学が象徴的に述べられている。国家について哲学的に考察する時にも、アダム・スミスやロック、ホッブス、ミル、バーク、ベーコン、そして、このスマイルズなど、英国の国家学の伝統と蓄積も不可欠の前提であるにちがいない。国家学の体系のどこに位置づけられるべきか。

 ※

この国民性と政治との関係の問題は、宗教改革と政治革命との関係として捉え直すことも出来る。宗教改革による国民の精神的自立なき政治革命が民主主義国家体制にとって愚行であるとされるのも、その根拠はここにあるといえる。宗教改革なき政治革命の事例として取り上げることのできるのは、フランス革命、ロシア革命、中国文化革命、日本の戦後民主主義、イラク・アメリカ戦争など。

 

 

 

 
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朝日新聞「従軍慰安婦」誤報問題の本質など2

2014年08月24日 | 教育・文化

 

「朝日新聞「従軍慰安婦」誤報問題の本質」朝日新聞問題の本質はマルクス主義。goo.gl/mmwwKu【朝日新聞における「報道テロ」の論理と倫理】 iza.ne.jp/izablog/island…


 
※追記20140824
 

朝日新聞「従軍慰安婦」誤報問題の本質など2

先 に朝日新聞の「慰安婦」報道に関して、朝日新聞がその報道から二〇数年ぶりに「誤報を認めた」とか何とかで、右翼と左翼がさら互いの批判合戦を増長させて いるように見える。こうした事態を見てもただ感じることは、敗戦国の惨めさ、哀れさである。七〇年前の敗戦責任の責めをいまだ引きずらざるを得ない過酷な 国際外交戦争に巻き込まれている。

もし大日本帝国が先の戦争に勝利していれば、「慰安婦」も「南京事件」も「問題」にはならなかったことを考えると、問題の本質が「慰安婦」や「南京事件」そのものにあるのではなく、大日本帝国の「敗戦」自体にあることが分かる。

戦 争に負けたから「戦争犯罪」が今なお問われ追求されるのだ。だから「慰安婦」よりもさらに悲惨な「原爆被害者」たちの被った戦争犯罪で、アメリカに謝罪と補償を求め、アメリカの国家犯 罪を追求する者はどこにもいない。今なお生きている「原爆被害者」たちの損なわれた「人権」のために戦う弁護士が日本国内にいるだろうか。


左翼弁護士たちのいう「慰安婦」の人権を否定する者はいない。彼女たちの「悲惨な境遇」に同情を示さない者もいない。そうではなくて、左翼弁護士や韓国政府 や中共政府が七〇年も前の「慰安婦問題」を人権問題としてぶり返すのは、国益外交の手段としてそれを利用するためである。ディスカウント・ジャパンの国益 外交の一環として政治利用しているのである。

純粋に「慰安婦」の人権のための活動なら、ベトナムでの韓国軍も朝鮮戦争でのアメリカ軍も、 旧日本軍と同じように「慰安婦」を利用しているのに、ことさらに旧日本軍の悪弊だけを、しかも二十万の慰安婦を「強制連行」したとして問題に取り上げるのはなぜ か。人権問題を云々するだけなら、「慰安婦」たちよりもさらに深刻なチベットやウィグルの、それも今現在に侵されているより深刻な「人権侵害」をなぜ取り 上げない。それは、彼らの言う「慰安婦人権問題」がそれ自体が目的ではなく、日本国の弱体化と階級敵ブルジョア政府を標的とするための手段として利用しているから である。左翼思想の日本人が中共韓国に協力する理由もここにある。


この問題の根本にあるものは、彼らの「人権意識」ではなくて、 「反日」であり、さらにこの「反日思想」の根本にあるものはマルクス主義である。マルクス主義の「階級闘争史観」によってたつ「階級闘争」の手段として利 用されているのである。だから、朝日新聞の「従軍慰安婦」問題の本質は、日本共産党のいう「天皇制軍国主義」批判や大日本帝国政府批判と同じである。朝日 新聞などの論調は、朝日新聞の記者たちの多くが共産党の思想的なシンパであることを実証しているにすぎない。

朝日新聞や日本共産党は彼ら は共産主義の労働者国際主義にしたがって、その階級闘争思想にしたがって、明治帝国憲法政府とそれに代表される伝統的日本に対する批判の旗を下ろすことは ない。彼らの本当の狙いは、「従軍慰安婦」の人権擁護にあるのではなくて、「ブルジョア政府」「資本主義政府」批判と打倒にあるからだ。

こ の朝日新聞に代表される反日思想は、朝鮮や中共の国益と完全に一致し、その結果、本来祖国である伝統的日本の国益に反して、彼らは日本攻撃のために朝鮮中 国と共同戦線を張ることになる。朝日新聞や戦後民主主義者たちの騒ぎ立てる「従軍慰安婦」問題は彼らの共産主義「階級闘争史観」の手段として、その論理的 な帰結として利用され行われているものである。したがって、彼らにおいてこの「階級闘争史観」が思想として解決されない限りは、朝日新聞問題も日本共産党 問題も本質的には同じであり、根本からは解決されず、保守のいわゆる彼らの「反日」はなくならない。朝日新聞も日本共産党も同じく、反日団体として日本国 民はこれからも長期にわたってそれらに対応してゆかざるを得ない。
 
 
 ※参照
 
http://blog.goo.ne.jp/aowls/d/20121109
 
 
 
※追記20140917

朝日新聞の本質 3


朝日新聞の本質は 戦前も戦後も変っていないように思います。朝日新聞問題の本質はマルクス主義問題でもあります。戦前に我が国に対するスパイ活動で処刑された共産主義者の ゾルゲとともに、朝日新聞社会部記者だった尾崎秀美も彼のスパイ活動に協力することによって、祖国日本の大東亜戦争の敗北の要因の一つとなって日本国と国 民に大きな損失をもたらしました。
       

満州や北方領土に対する貢献によって尾崎秀美が旧ソ連から表彰と勲章を受けたことからもわかるように、共産主義に対する信奉から、朝日新聞の記者たちが祖国日本に対する反逆と解体のために働くのは、戦前も戦後も、そして現在も本質的に変わりません。今なお「慰安婦」「靖国」「南京事件」などで日本国民の名誉と自由を損ねています。朝日新聞の記者の多くがマルクス主義のシンパである以上、日本共産党と同様にこの新聞社の「反日」の本質はこれからも変らないと思います。




 
 
 
 
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8月17日(日)のTW:下村博文文部科学大臣の政治家としての資質

2014年08月18日 | 教育・文化

 

 

櫻井よしこ氏は、文部科学大臣の下村博文氏について次のように書いている。「病と戦いつつ、安倍政権を支えた氏の姿が政治家としての誠実さを物語っている。こんな人物(下村博文氏)とチームを組める安倍晋三氏の幸せを思ったことだ。」goo.gl/VDpMuP


しかし、この下村博文文部科学相は「15日の閣議後会見で、靖国神社参拝について「周辺諸国や国際情勢に配慮し、私自身は参拝しない」と述べた。」らしい。goo.gl/h9oT3o
櫻井よしこ氏の記事によれば、「壮絶な幼少時代を過ごした」下村博文文科大臣は「政界で最も


誠 実な人物」三人のうちの一人に挙げられるらしい。私はこの下村博文氏については、カジノ議連かパチンコ議連の一人であって、文部科学大臣としては不適切な 人物だ、ぐらいに思っていた程度で、その外は大して知らない。下村氏が早くに父を喪ってそのために苦学されたと櫻井氏は言う。それはとにかく


今 日は日曜日で本来ならツイートもするつもりもなかったけれど、産経デジタルで、この大臣が「周辺諸国や国際情勢に配慮し、私自身は参拝しない」と報道され ていたのを読み、文科大臣のこの発言はかなり問題があるのではないかと思い感想を記録しておくことにした。この発言は先の15日にあったのに、


こ の下村大臣の発言に対して現内閣の身内からもまたいわゆる識者とされる人たちからも批判らしい批判も聞いていない。一部のツイートで批判されているくらい だ。なぜこの下村大臣の「周辺諸国や国際情勢に配慮し、私自身は参拝しない」発言が問題なのか。かって自民党に宮沢喜一という総理大臣がいて、


日 本の教科書検定を行う際に「近隣諸国との外交関係に配慮する」として、中国と韓国の二カ国のために、もっとも客観的で真理に基づいた記述であるべき教科書 が、他国の政治的思惑によって歪められるという、属国外交の端緒と先例を作るという重大な失政の歴史的な経緯が過去にあったからである。


今 回の下村博文氏のこの発言よっても、かっての自民党宮沢喜一氏の下で行われた文部行政の失政から何一つ学ばれていないことが分かる。国民の自由を守る使命 を自覚せず、主権と独立を損う政治家は、政治家としては失格である。「壮絶な幼少時代を過ごした」などは政治家としての資質とは無関係である。


 
 
 
 
 
 

 

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8月5日(火)のTW:モラルを失った科学の行方、など

2014年08月06日 | 教育・文化

 

2014年08月06日 | ツイツター


あなたはとても知的に見えます!
Du siehst sehr intelligent aus!

shuzo atiさんがリツイート | RT

「吉田証言は虚偽だと判断し、記事を取り消す」のはよいとしても、新聞社の自己検証としてあまりにも遅すぎるし、日本国民に対するその影響と責任も深刻すぎるのではないでしょうか。 朝日新聞。【「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:】asahi.com/articles/ASG7L…

貴重な逸材を失って、日本の学術、科学、産業界への損失も大きいのだろう 。モラルと知のいずれが根元的であるか、科学者にとっても考えさせる事件に違いない。【理研の笹井副センター長が自殺=STAP論文主導、研究室に遺書】 - WSJ jp.wsj.com/news/articles/…

戦前戦後の日本歴史を正しく総括する上で不可欠の検証課題だと思います。RT @kuzukazura: 教育勅語。日本人が曲解し米国人がそれを鵜呑みにした。GHQの占領政策はこの曲解を基礎としている。明治天皇の教育勅語に世界征服 (続く) tl.gd/nfb1mi

 
 

 

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事実報道と価値報道

2014年06月11日 | 教育・文化

 

事実報道と価値報道

 

 
昨日ネットでいくつかのブログ記事を読んでいるとき、たまたま門田隆将というドキュメント作家らしい方の記事に行き当たった。そこで『お粗末な朝日新聞「吉田調書」のキャンペーン記事  2014.05.31』という論考が掲載されていたので読んだ。

 

門田隆将オフィシャルサイト | kadotaryusho.com http://www.kadotaryusho.com/blog/2014/05/post_758.html

 

「お粗末な朝日新聞「吉田調書」のキャンペーン記事」2014.05.31
http://www.kadotaryusho.com/blog/2014/05/post_758.html

 

 「朝日新聞の「抗議」を受けて」2014.06.10                              http://www.kadotaryusho.com/blog/2014/06/post_759.html

 


福島第一原発(1F)の事故で陣頭指揮を執って亡くなられた吉田昌郎所長が、生前に政府事故調査委員会の聴取に応じて作成された調書、いわ ゆる『吉田調書』が、吉田所長自身の上申によって「公表」はされないことになったこと、またそれに関連して、その時の福島第一原発の危機に際して「七〇〇 名の所員たちの九割が吉田所長の命令に違反して、現場から福島第二(2F)に逃げた」こと、それらが何かスクープのようにテレビで報道されていたのを聞い て知っていたからである。

私は朝日新聞を購読していないので、実際に朝日新聞がどのような記事を書いていたのか確かめていない。しかし、テレビを主な情報源として(NHKだったのか他の民放局だったのか記憶にない)それらのニュースに接したとき、

か ねて情報は原則として公開されるべきだと私は考えていたので、「どうしてなのかな、政府が意図的に隠蔽しようとしているのかもしれない。しかし政府をそこ まで勘ぐっても仕方がないし、亡くなった吉田昌郎所長自身が上申されているのであれば、そこに何らかの事情が、プライバシーの問題などがあったのかも しれない」ぐらいに思って済ませていた。

マスコミなどはこのいわゆる「吉田調書」の非公開を批判していたが、しかし、聴取に応じた吉田所長自身が本当に非公開を希望していたのであれば、吉田氏の意向も尊重されるべきであることは言うまでもない。

このいわゆる「吉田調書」非公開の報道と並行して、福島第一原発の危機に際して「東電七〇〇名の所員たちの九割が吉田所長の命令に違反して、現場から福島第二(2F)に逃げた」ことも何かスクープのように報道されていた。

だからそれを聞いたとき「東電の職員は無責任だな、誰でも自分の命が惜しくなれば逃げ出すのかな。それにしても日本人の職業倫理も地に堕ちたものだな」ぐらいに思っていた。

し かし、たまたまネットで門田隆将というドキュメンタリー作家らしい人のブログを読んでいて、福島第一原発の危機に際してとった東電の職員たちの行動が、必 ずしもテレビなどで報道された通りでもないらしいことがわかった。九割の東電職員らが福島第二原発へと避難した折りのくわしい実情が少しわかった気がした。そう いう事情があったのかもしれないと。

 


この門田隆将というドキュメンタリー作家は実際に故吉田昌郎所長などに長時間インタヴューしたらしいから、それなりに事情に通じていると思 われる。さらに門田氏のブログ記事を読んでみると「「所長命令に違反」して九割の人間が「撤退した」というのは正しくない、「それは誤報であり、すなわち 故吉田所長の部下たちを貶める内容の記事となるのである。」と門田氏は述べられていた。

たしかに、朝日新聞の報道のように、もし「吉田昌郎所長の命令に反して東電職員の人たちが、福島第二原発に避難した」とするのであれば、このニュースを聞いたときに感じる印象は、東電職員の方々に対する不信感や怪訝として刻まれるのは避けられないと思う。

し かし、もし吉田所長の本心が所員たちの避難をその時にすでに想定していたのであれば、東電職員が福島第二原発(2F)に移動したことは、決して「所長命令 に違反して」ということにはならない。もしそれが真実なら以前の報道を受けて生まれた、避難した東電職員たちに対する不信感なども訂正しなければならない と思った。

要するに、福島第一原発の事故に際して取られた故吉田昌郎所長や東電職員の対応において、「所長命令に違反」して九割の人間が「撤退した」という報道が、果たして事実を正確に伝達しているかどうかということである。

既に吉田昌郎所長は亡くなられているし、ご本人に確認しようもない。吉田昌郎所長が調書の公表に危惧していたのも、ご自身の発言がそうした文脈を離れて一部だけが切り取られたり、曲解されたりすることを恐れてのことだったのかもしれない。

調 書における故吉田昌郎所長自身の発言についても、上申書のなかに「自分の記憶に基づいて率直に事実関係を申し上げましたが、時間の経過に伴う記憶の薄れ、 様々な事象に立て続けに対処せざるを得なかったことによる記憶の混同等によって、事実を誤認してお話している部分もあるのではないかと思います」と謙虚に 述べている。

たしかに人間は主観的にしかものを見れないし、それにもかかわらず、人間の自我は往々にして、自己を絶対化し、自己の「思いこみ」や考えに固執する。そして、それを他者にも伝達する。

今回の報道に限らず、原子力発電の再稼働や「秘密保護法」そして今、論争になっている「集団的自衛権」の問題に関する記事や報道においても同様のことが言えると思う。

だ から、私たちが生活上ニュースや報道を受取らなければならないとしても、それは新聞記者やマスコミ人、様々な学者、専門家たちのそれぞれの立場から発せら れる発言であり認識であるに過ぎないこと、そのことをよく自覚しておくことだと思う。そのことを改めて考えさせられる報道だった。

もし朝日新聞の報道のように「吉田昌郎所長の命令に反して東電職員の人たちが、福島第二原発に避難したのであれば、」このニュースを聞いたときに感じたように、東電職員の方々に対する不信感や怪訝が生まれるのは避けられないと思う。

以 前にもツイッターで呟いたこともあるけれど、新聞記者が記事を書くとき、そこに主観的な価値判断や先入見のイデオロギー(価値報道)を持ち込むことなく、 「事実」の客観的報道(事実報道)に徹することを記者たちに求めることの難しさを改めて感じた。もちろんその背景にマスコミ人各人の資質や彼等の受けた教育、国民文化、記者としての職業訓練の質といった問題もあるのだけれども。事実認識とそれに対する価値判断との関係をどう捉えるか、という問題にもつながる。

やはり私たちに出来ることは、新聞やテレビから報道を受取ると き、その報道を「一応の仮定の事実」として「信じつつ疑う」、あるいは「疑いつつ信じる」という態度で接することだと思う。そうして誤解や偏見から生まれ る余計な軋轢から少しでも身を守ってゆく以外にこれといった特効薬もないのかもしれない。

ある事柄に関する真実というものは、その事柄に関してあらゆる角度から全面的に客観的に、多くの知識や情報が提供されることによって明らかになってくる。そしてそれを前提として、その際に真実を洞察する最良の武器は論理的に推理する能力である。

現象についての情報や知識が多面的に客観的に知らされてゆくことの中から、そしてそこに論理必然性を追求することのなかから、真実や真理が浮かび上がってくる。この弁証法の認識論を確認すると共に、改めて情報公開の決定的な重要性をまた確認することになった。

 

 

 

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池田信夫氏の「哲学の貧困」

2013年12月28日 | 教育・文化

 

池田信夫氏の「哲学の貧困」

ツィッターやブログなどでの旺盛な言論活動で、ネット界においても一定の影響力をもっておられるらしい池田信夫氏が、昨日の安倍晋三氏の靖国神社参拝を切っ掛けに、「靖国神社の非合理主義」について引き続き批判されておられるようだ。

池田信夫 @ikedanob

http://goo.gl/wmnZeM


い わゆる「慰安婦問題」や「原子力発電問題」などでの池田氏の発言については評価しているけれども、思想史問題や宗教問題に関連する池田信夫氏の論評につい ては、氏の「哲学の貧困」や「哲学の低さ」を感じざるをえない。いずれ機会があれば池田氏の丸山眞男観などについても本格的に批判したいと思うけれども、 さしあたっては、これまでの池田信夫氏の考え方についての私の感想のようなものを拾い出しておいた。いずれにしても戦後民主主義を代表する丸山眞男氏を無 批判に引用する池田信夫氏もまた、「戦後民主主義」という狭い壊れた井戸の中から抜け出すことができない宿命にあるようだ。

 


不完全な立憲君主制
http://goo.gl/XWNgVs

立憲君主主義国家の可能性
http://goo.gl/6vf55p

「山本太郎」現象について
http://goo.gl/07zZSJ

二人の経済学者の論争

http://goo.gl/hRx7MQ

「立憲君主国家体制」の欠陥
http://goo.gl/2Zg1TY







 

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私の愛読書

2013年10月16日 | 教育・文化

 

私の愛読書

私の愛読書、というか座右の書の一冊に、ヘーゲルの『哲学入門』という本があります。手許にあるのは岩波の古い文庫本ですが、この著作は『エンチュクロペ ディー(哲学百科辞事典)』と併せて、青年時代からつねに私の立ち返るべき根本的な書として存在しています。専門的で厳密な論考は別としても、ある意味で は、私の生活や人生の基本的な指南書ともなっています。

これらの本の中から、そのいくつか章節をこれからも折りに触れて取りあげ紹介してゆきたいと考えています。そうして、とりわけ未来の日本を担って行くべき青 年たちに、また、日本の政治家や官僚たちにも、たとえその多忙な日常の業務の最中にあるとしても、国家や市民社会、家族の在り方などについて、根本的に哲 学的に思考する基本的な教材として私と同じように活用してほしいと思います。そうして哲学的に思考する習慣と能力を養うことは、ひいては国民や民族の資質を高めることになると思います。

現在の大学、大学院教育がそうした根本的な哲学教育を放棄し、その結果として、国家や社会を担うべき政治家や官僚たちの資質の低下という結果を招いていま す。そのことがどれほどに国家国民に損失をもたらすものであるかを考えるとき、――――実際にとりわけ先の民主党政権時代の日本政治の現実がそうでした が、そうした現実を見るにつけても、こうした老婆心も決して無駄にはならないと思います。

一人でも二人でも、その価値と必要性に気づくことがあれば決して無意義ではないでしょう。国家指導者一人の資質がどれほどに国家と民族の命運を左右することになるかを考えれば当然のことです。

この本がどんな本であるのか、具体的な事例として、「第一課程(下級) 法理論、義務論、宗教論」の中から、法(法律)について述べた個所を参考にまで引用 したいと思います。とりわけ難しいことが書かれているわけでもないので解説も不要でしょう。こうした記事も、入門の切っ掛けともなればと思います。たとえ ば、こんなことが書かれています。

 緒論

    二二(この数字は通し番号と考えていいと思います。)

人間は自由な存在である。これは人間の本性の根本規定である。しかし、このほかに人間はなお他の必然的ないろいろな欲望を、特殊な目的や衝動を持っている。 例えば認識の衝動、人間の生命と健康の保存の衝動など。ところがまず第一に法(das Recht)は人間をこれらの特殊な規定の面からは対象とはしない。法は人間をそれらの特殊な衝動や欲望を促進させるということ、あるいはそれらに対して特別な援助を与えるというような目的は持たない。

第二に、法は人々がその欲望や衝動の際にもつ意図(Abscicht)には関わらない。人々が何かを為すときにどんなに良い意図をもったとしても、行為はそ れによって合法となるのではなく、むしろ反対に違法なこともあり得る。また、一方、ある行為、例えば、私の所有の主張がまったく合法的だが、そこに悪い意図が含まれているということもありうる。私が法(正義)*そのものを主眼とはせず、むしろ他人に害を与えること自体を目的とするということもある。しかし、 法そのものは、その者の意図には関わらない。

第三に、私のなすべきことが合法か違法かという信念(Überzeugung)は問題ではない。とくに刑法の場合はそうである。人々は犯罪者に、彼が法に問 われる理由を納得させようとはする。しかし、犯罪者がそれを承服するかどうかは、彼に加えられる法(正義)には何ら影響はない。

最後に、あることを遂行するときの心情(Gesinnung)もまた法は問題にしない。人々が単に刑罰に対する怖れから、あるいはその他の不愉快な結果か ら、例えば、彼の名声が傷つくとか、信用を喪失することの怖れから、法を遵守するということは往々にしてある。あるいは、来世において相応の報いを受ける という畏れの心情をもって法を履行するということもないではない。しかし、法そのものはそうした心情とはなんの関係もない。

*Recht には法、法律の意味の他に、正義、権利などの意味があります。




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橋下徹氏の思考水準――悟性的思考と理性的思考3

2013年05月29日 | 教育・文化

 

5月24日、アナポリスにある海軍兵学校で卒業式が行われ、841名の海軍少尉と206名の海兵隊少尉が誕生しました。伝統の帽投げ(Hat toss)の様子→ ow.ly/lrDPn お帽子には名前が書かれていて、みんなで拾って最終的に本人の手に戻るそうですよ。

shuzo atiさんがリツイート | 74 RT
 

政治家が二項対立の概念しか持ち合わせないのは問題だとおもいますが、それはさて置き、橋下氏はある部分では政府見解を述べ、別の部分はおかしな発言をしていますよ。 RT @kitayokitakita: …とある番組で百田尚樹さんが仰っていたんですが。「彼は白か黒か」しか無いんです。

shuzo atiさんがリツイート | 5 RT
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@onoderamasaru 甘いというか、これは、とある番組で百田尚樹さんが仰っていたんですが。「彼は白か黒か」しか無いんです。彼の思想だとかそういう所ではなく、そのスタンスで橋下市長を選ぶ人は多いと思います。

shuzo atiさんがリツイート | 1 RT
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橋下徹氏をはじめ二項対立の概念でしか思考できない政治家は多いと思います。※とある番組で百田尚樹さんが仰っていた んですが。「彼は白か黒か」しか無いんです。彼の思想だとかそういう所ではなく、そのスタンスで橋下市長を選ぶ人は多いと思います。」「政治家が二項対立 の概念しか持ち合わせない」

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「二項対立の概念でしか思考できない」ことを哲学では「悟性的思考」と言います。この思考方法の本質は、すべて活ける 生命を殺し破壊してしまうことです。 橋下徹氏や大衆革命家狂信的信者が「危険」であるのは、「物事を二項対立の概念でしか思考できない」こと「悟性的思考」しかできないからです。

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物事を「白か黒か」はっきりさせること、それを哲学では「悟性的な思考」といい、それ自体はとても大切な判断能力です が、この段階に止まっているだけでは、子供のように物事を一面しか見ることができず、より高い正しい「大人の判断」は出来ません。物事の両面、それぞれの 是非を見極めた上で、

from web
 

それぞれの肯定的な側面を活かす形で、より高いレベルで矛盾を解決する思考能力が必要です。それを哲学では「理性的思 考」と言います。国民大衆の生活と幸福に関わる政治家にはこの思考能力は絶対的に不可欠です。橋下徹氏には「白か黒かしか無い」とすれば、彼が政治家とし て不適格だということです。

 

 
 
 
 
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