久しぶりの再読。引き続き、尾高朝雄『法の窮極にあるもの』読書ノート第七章四節 国際法秩序の建設殊に、戦争末期に現れた画期的な新兵器は、恐らく万人の戦争に対する観念を一変せしめたであろう。その結果として、戦争を「政治の手段」と見ることが、現実の問題として、非常に困難と a
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:15
なって行くであろう。それだけ、いままでは戦争不可避と考えられていた国際政治の現実が、政治の手段として武力を用いてはならないという国際政治の理念に接近して来たのである。それだけ、国際法上の戦争防止の制度が実行力を発揮すべき地盤ができて来たのである。
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:22
(ibid.,s.269)
そうして、戦後処理の第一の主眼点は、第一の主眼点は、ドイツや日本が武装国家として再起する余地を根絶するということに置かれ、その対策はきわめて厳格に実施せられつつある。この方策が着々として成功するならば、これまで世界平和に対して脅威を与えていた最も有力な
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:31
二つの戦争策源地がなくなる訳である。だからといって、第二のドイツ、第二の日本が出現する恐れがないとは断言できないにしても、国際社会の現状が、永久平和の現実化を図る上からないって、それだけ格段に良い条件を備えるになったと言う事は、疑いのないところであろう。(s.269)
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:31
※
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:48
この本が刊行されたのは、ソビエト連邦とアメリカとの間の冷戦が、未だ深刻化していない頃の昭和30年(1955年)で第二次世界大戦終了直後である。共産主義国家と自由主義国家との矛盾も深刻には洞察されておらず、
この頃に成立した国際連合の行方にも楽天的である。この本の最終章で⎯⎯⎯この本は尾高の急死によって遺著となった⎯⎯⎯国際法と国際連合の関係について考察している。
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:48
「かように著しい変化を示しつつある所の国際政治の現実に立脚して、いまや新たな国際法秩序建設の努力が真剣にすすめられている。その努力の中心をなすものが、ダンバアトン・オオクス会議及びヤルタ会議を経て、サンフランシスコ会議によって最後の決定を見、
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:55
一九四五年一〇月二四日に成立したところの「国際連合」であることはいうまでもない。
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 19:59
国際連合の最も主要な目的は、「国際的平和及び安全維持すること」である。この目的を達成するためには、平和に対する脅威を防止もしくは除去して行かなければならない。
また、侵略その他平和破壊行為を鎮圧するための有効な集団的措置を実施しなければならない。特に、平和を破壊する虞れのある国際紛争を平和的手段によって調整、解決して行かなければならない。国際連合憲章とはその第一条によって、かくのごとき国際連合の主要目的を宣明し、かつ、
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 20:07
国際紛争の平和的調整または解決は「正義及び国際法の原則」にしたがってなされるべきことを明記している。これが国際連合のかかげる理念である。この理念が今日の国際政治の動向を指導し、蘇る平和を、希望を持って迎えつつある国際社会の現実の上に働きかけて、国際連合組織を中心とする
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 20:08
新たな国際法秩序を築きあげようとしているのである。それが、国際法破ることなくして国際法を作ろうとする力であり、国際法を破って国際法を作ろうとしたあらゆる企図を封殺する力であり、世界史の現段階において認められる「国際法の窮極に在るもの」なのである。(s.270)
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 20:09
国際連合憲章 Charter of the United Nations.pdf www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/…
— review (@myenzyklo) 2018年4月22日 - 20:13