日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国民がこの権利を剥奪されたとき、時の政府はそれを黙認放置し、その後何百人かのうちの何人かを救い出しただけで、あとはそのまま。
国外拉致という、不健康で非文化的な劣悪な生活をさせながら、それを続ける限り、日本国は憲法と一緒に芯から腐っていく。
悲しみのどん底にありながら不平を漏らさない家族を、立派と褒めたたえているだけでは、解決に至る道筋がつくことはない。
日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国民がこの権利を剥奪されたとき、時の政府はそれを黙認放置し、その後何百人かのうちの何人かを救い出しただけで、あとはそのまま。
国外拉致という、不健康で非文化的な劣悪な生活をさせながら、それを続ける限り、日本国は憲法と一緒に芯から腐っていく。
悲しみのどん底にありながら不平を漏らさない家族を、立派と褒めたたえているだけでは、解決に至る道筋がつくことはない。