『帝国の慰安婦』に対する刑事裁判が、裁判のやり方をめぐって保留になっていますが、4月18日に開かれた公判準備期日においても決定が先送りされたそうです。
京郷新聞4月18日(→リンク)
『帝国の慰安婦』の朴裕河教授、国民参加裁判にするかどうかの決定、また保留
日本軍慰安婦を「自発的売春婦」と表現するなど、日本軍慰安婦被害者ハルモニの名誉を傷つけた疑いで起訴された『帝国の慰安婦』の著者朴裕河世宗大教授(59)に対する国民参加裁判を行うかどうか、今回も決定できず、次の期日へ持ち越された。
ソウル東部地方裁判所刑事11部(イ・サンユン部長判事)は18日、三回目の公判準備期日を開いて約3時間、国民参加裁判を申請した朴教授側の無罪主張と検察の有罪立証計画を検討した。
国民参加裁判は、司法の民主的正当性と信頼性を高めるために、国民が刑事裁判に参加する制度だ。
国民の刑事裁判参加に関する法律によれば、裁判所は性暴行犯罪の被害者が国民参加裁判を望まない場合など、国民参加裁判として進めるのが適切でないと認められる一部場合を除いては、被告人と検察の意見を聞いたうえで、国民参加裁判として進めることになっている。
朴教授側は、1月、裁判所に国民参加裁判を申請した。
検察側は、朴教授に対する裁判を国民参加裁判として進めることに同意している。しかし裁判所は、一般人の陪審員が、学術的でやや難しい本の内容を読んで、刑事処罰の是非を判断することができるかどうかを確認するため、この日、今回の事件に関し異例のプレゼンテーションを要請した。
争点は、朴教授が著書で表現した「売春」の名誉毀損の有無、慰安婦動員の強制性を否認したかどうか、「同志的関係」、「日本軍への協力者」が名誉毀損かどうかに絞られている。
検察は、朴教授が「自発的売春婦」などの表現で慰安婦の強制性を否認し、「売春」、「同志的関係」などの表現でハルモニたちの名誉を傷つけたとし、有罪を主張した。
朴教授側は、『帝国の慰安婦』が、日本の行為を批判する目的で公益のために書いた本であり名誉毀損に当たらず、本の内容は虚偽ではないとし、「検察は前後の文脈から切り離して一部の表現をもって起訴した」として、無罪を主張した。
「私の本を学術的に見たとき、どのように言えるのか」というパク教授の質問に対し、検察側は「検察は『帝国の慰安婦』の著述意図について起訴したわけではない」として、「学問の自由の領域だと考えているから」と応じた。
裁判所は、「国民参加裁判を行うとき、一般の陪審員がまず本を読まなければならないが、本をよく読むだけで解決できる問題ではないだろう」、「双方が具体的に(内容について)説明をすべきだ」と述べた。
裁判所は、双方の意見と日程を考慮し、国民参加裁判にするかどうかの決定を、次の期日に先送りし、名誉毀損に関する追加の根拠資料提出を要請した。
次の公判準備期日は、5月23日午前10時に開かれる。
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