マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

児童虐待の防止(続き)

2012年10月30日 | 民生委員

研修会で 資料として出されていた、虐待の行為を列記してみます。

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保護者が、その監護する児童について行なう虐待行為。

① 身体的虐待

  叩く、蹴る、つねる、殴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、振り回す、逆さ吊りにする、かむ、縛る、布団蒸しにする、火を押し付ける、水に溺れさせる、首を絞める、異物を飲ませる、毒物を飲ませる、寒い戸外に閉め出す、暑い炎天下に家に入れない、など

② 性的虐待

  性的暴行をする、性関係を強要する、ポルノの被写体にする、入浴をのぞく、性行為を見せる、など。 子どもの性別に関わらず起こり得る。

③ ネグレクト

  ご飯を食べさせない、衣服を替えない、病気なのに医者に診せない、清潔面の配慮がなされていない、家に閉じ込める。登校させない、パチンコ中に車や家の中に閉じ込める、など。

④ 心理的虐待

  保護者が「おまえなんて どうして生んだんだろうね」や「死んでしまえ」などの発言をする、無視する、怯えさせる、罵声を浴びせる、他の兄弟と著しく違った対応をする、など。 子どもがDV(ドメスティック・バイオレンス)を目撃する、など。

虐待の起こる要因(リスク因子)には、『家族の要因』 『親の要因』そして『子どもの要因』 などがあり、複雑な原因を抱えていますから、簡単に解決出来ないケースが多いようです。

児童虐待の防止に向けて。 

  ① 児童虐待は どの家庭でも起こりうる

  ② 児童虐待は家庭の中で起こる

  ③ 『おかしい』 と感じたら迷わず連絡(通告)を

  ④ 「しつけのつもりで」 は言い訳

  ⑤ ひとりで考え込まない

  ⑥ 虐待は自分の周りでも起こり得る

この中でも、保護者が 『しつけのつもり』 という場合の判断は難しいものがあります。 児童虐待ではないこと考えたら、先ずは 地域の 民生委員・主任児童委員あるいは児童相談所などに連絡されてください。

児童相談所の全国共通ダイヤルです。

    0570-064-000

お住まいの児童相談所に電話をつないでくれます。

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