研修会で 資料として出されていた、虐待の行為を列記してみます。
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保護者が、その監護する児童について行なう虐待行為。
① 身体的虐待
叩く、蹴る、つねる、殴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、振り回す、逆さ吊りにする、かむ、縛る、布団蒸しにする、火を押し付ける、水に溺れさせる、首を絞める、異物を飲ませる、毒物を飲ませる、寒い戸外に閉め出す、暑い炎天下に家に入れない、など
② 性的虐待
性的暴行をする、性関係を強要する、ポルノの被写体にする、入浴をのぞく、性行為を見せる、など。 子どもの性別に関わらず起こり得る。
③ ネグレクト
ご飯を食べさせない、衣服を替えない、病気なのに医者に診せない、清潔面の配慮がなされていない、家に閉じ込める。登校させない、パチンコ中に車や家の中に閉じ込める、など。
④ 心理的虐待
保護者が「おまえなんて どうして生んだんだろうね」や「死んでしまえ」などの発言をする、無視する、怯えさせる、罵声を浴びせる、他の兄弟と著しく違った対応をする、など。 子どもがDV(ドメスティック・バイオレンス)を目撃する、など。
虐待の起こる要因(リスク因子)には、『家族の要因』 『親の要因』そして『子どもの要因』 などがあり、複雑な原因を抱えていますから、簡単に解決出来ないケースが多いようです。
児童虐待の防止に向けて。
① 児童虐待は どの家庭でも起こりうる
② 児童虐待は家庭の中で起こる
③ 『おかしい』 と感じたら迷わず連絡(通告)を
④ 「しつけのつもりで」 は言い訳
⑤ ひとりで考え込まない
⑥ 虐待は自分の周りでも起こり得る
この中でも、保護者が 『しつけのつもり』 という場合の判断は難しいものがあります。 児童虐待ではないこと考えたら、先ずは 地域の 民生委員・主任児童委員あるいは児童相談所などに連絡されてください。
児童相談所の全国共通ダイヤルです。
0570-064-000
お住まいの児童相談所に電話をつないでくれます。
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