マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

理念と経済

2006年03月31日 | 喜働

金曜日は朝6時。 モーニングセミナーに出席。

大島修治さんhttp://www.ogenkisama.com/plofile.htmの講義でした。 短い時間にも関わらず多くを教えていただきました。

経済無き理念は虚言(たわごと)である。

理念無き経済は罪悪である。 

倫理は勉強です。 勉強とは即ち、実践。

学んでも、頭でっかちになる(知識を身に付ける)だけでは虚言(たわごと)に過ぎません。 実践をする。 良い企業にするため、良い家庭を作るため。 社員や家族を養える収益を得なければ、虚しい結果が待っています。 事実、倫理を学んでも破綻する経営者が居ます。

それでは、儲けを上げれば良いか? 大島さんは、70億円の年商と3億円の経常利益を計上し得意の絶頂期に、暴漢に襲われて危篤状態を経験しました。

驕り高ぶれば、しっぺ返しにあう。 お金を稼ぐことが悪いのではない。 儲けの理念、そして儲けた金の使い方が課題である。 そう話されました。

つらい経験を乗り切った大島さんは、「大声で笑おう}と言います。 幸福だから笑うのでなく、笑うから幸福になるのだ、と。 今朝、笑いましたか?


中古マンションの購入

2006年03月30日 | マンション管理士

中古の分譲マンションを購入する際の留意事項です。

滞納金に注意

管理費や修繕積立金が滞納されて、売主がこれらを払っていないままだと、買主に請求がなされます。 仲介当社がチェックし予め伝えるべき内容です。 しかし、契約を締結してしまうと、無用なトラブルに時間を割かれますので、事前にしっかりと確認することが必須です。

もうひとつ、滞納金の留意事項。 それは、購入対象の住戸だけではなくて、マンション全体の滞納状況を知って判断すべき、という事です。 年度初の通常総会資料に提出される 「決算報告書」 などを閲覧させてもらい、未収金の多寡を確認すべきです。 集めるべき管理費等の総額のに対して5%未満が基準ではないかと思います。 統計では、管理費等の滞納がゼロというマンションは1%程度しかありません。 滞納が10%を超していると、注意が必要です。

既存不適格

難しい言葉ですが、法律の改正により、現在は不適合な建物になっていることです。 例えば、当該地域の建ぺい率や容積率が変わっている場合。 現在の建物でいる内は問題は無いのですが、将来に建替えをしようとする時には、今の法律に合わせた小さなサイズでしか建てられません。 役所の都市計画図で確認して、新築時から変更はないか、不適格ではないかの確認が必要です。

権利関係

登記確認の留意点などを昨日のブログで説明しています。 ご覧になられてください。


マンションの権利関係

2006年03月29日 | マンション管理士

区分所有建物の登記

区分所有建物の登記簿は、通常の建物の登記用紙とは異なった編成です。 一不動産一登記用紙主義の原則とは異なります。

一棟の建物に属するものの全部について一用紙を備えます。 その用紙の編成は、一棟の建物の表題部が設けられます。 これは各区分建物に関する登記用紙の統括的意義を持つものです。 ここには、その一棟の建物の所在、地番、全体の構造、床面積および登記されている各区分建物の家屋番号などが記載されます。

ついで専有部分(各区分建物)ごとに表題部が設けられます。 これには、所在・地番は表示されませんが、この事項を除けば、通常の建物と同じく各区分建物ごとの家屋番号、種類、構造、床面積または建物の番号などが表示されます。

必要に応じて甲区および乙区の登記用紙が設けられますが、この様式は、普通の建物の登記用紙と同一です。

敷地の登記

区分所有者が区分建物を所有するためには、建物の部分(専有部分)について敷地に関する権利(敷地利用権)を有していなければなりません。 この敷地利用権には、所有権、地上権、賃借権または使用貸借による権利があります。

現在の法律では、専有部分と一体的な権利ではなく、別個独立の権利となっています。 このため、専有部分と敷地利用権の対応関係が明らかではなく、登記簿の一覧性に欠ける場合もあります。 このため、制度の改善が検討されているようです。

また、区分建物の敷地利用権には、所有権以外については、いくつかの問題点があります。 将来に問題を起こさないよう敷地に関する権利関係を確認する必要があります。

マンション購入時の確認

マンションには専有部分以外にも注意が必要です。 共用部分などに特定の権利関係が存在する場合などです。 登記簿だけでは判らないことがありますから、管理組合の理事さんなどに確認してみましょう。

登記簿の見方や権利関係に不明なことがあれば、地方自治体の不動産相談コーナーやマンション管理士などの専門家に相談されてください。


煙草とマナー

2006年03月28日 | PTA

日曜日に、高校の近隣を清掃しました。 日頃から、学校活動の支援をして頂き、子ども達がお世話になっている御礼として。 僅かでも恩返しが出来れば、と生徒と保護者で一緒になって。

ゴミ袋を持って、約1時間半。 個々の袋は一杯になりました。 ここで、驚き!

なんとタバコの吸殻が多いことか! ゴミの 「個数」 としては圧倒的に最多です。

空き缶もありました。 しかし、それよりタバコの空き箱が多い。 吸殻に次ぐ2位がタバコの空き箱。 吸殻を捨てる人は、平気で空き箱も捨てるのでしょうか。 感覚が麻痺して、道路をゴミ箱と思っています。

と言うことは、個数3位の空き缶も、煙草吸いのしわざではないか…? 街を汚し、地球を汚しているのは、スモーカーだ!

と、考えつつ、自分も昨年末まで吸ってたよなぁ。 道路に捨てたことは…あります。 ついつい。 反省してます。 でも、空き箱は無いですよ。

清掃は心を磨きます。 と、いうか懺悔させられます。 良い事は続けます。


生きる

2006年03月27日 | 民生委員

私が民生委員主任児童委員として活動する中では、シンナー問題の子どもを対処したことはありません。 日本有数のシンナー課題地区ですが、一切無いのです。 私たちに相談が来る前に何らかの対処が為されることが多いのだと思います。

以前、シンナーを止めることが出来ない大人と対峙したことはありました。 中学の後輩でした。 結局は、家族によって司法に委ねられました。 更正した後に、 「ある会でシンナーの体験談を話してくれないか」 と頼みました。 「今はまだ、それは出来ない。 いつか、出来るようになった時に。」 という答えが返ってきました。

昨年、 「夜回り先生」 の水谷修さんの言葉を何かで読みました。

「今、不幸を感じている人は、人に対して何も語らないでください。 悩みを語り合うことは、不幸の連鎖を生むことになります。」 と苦しむ少年達に言うのです。 「苦しいと言えば更に苦しくなり、死にたいと言えば本当に死にたくなる。」

「幸せな人にしか、人を幸せにすることはできません。 幸せはきちんと伝染します。 自分が幸せになれば、必ず誰かに幸せをもたらします。」 だから、自分の生命を大事にして生きていきなさい、ということなのでしょう。

私の友人が、まだ語ることができないのは事実。 しかし、何時か語れる日が来ると信じています。