管理規約は、どの分譲マンションでも必ず制定されるべきものです。 国土交通省が定めた雛形は、平成16年に改訂されました。 今は、『マンション標準管理規約』 が指針となっています。
もちろん、それぞれのマンションは 『標準通り』 という訳ではありませんから、アレンジは必要です。 地域の持つ特性あるいは区分所有者の希望や意見などで、管理規約は様々な個性を持つことになります。
例をあげます。
管理組合の役員任命に一定の制限を設ける例として、「現に居住している組合員に限定する」 という規約にしたとします。 この規約は有効です。 狙いは、理事会の意思決定を速やかにすることや、あるいはマンションの実態を理解している人が運営することなどにあるのでしょう。
が、この規約は、あくまでも大部分の区分所有者が当該マンションに居住していることが前提ではないでしょうか? もしも、不在区分所有者が多いマンションだとしたら、この内容は考慮すべきではないかと考えます。
一方。 いくら個性を持つことがあると言っても、変えてはいけない内容もあります。 例えば、マンションの建替えに関する決議に必要とされる 『五分の四以上の賛成』 については、その必要数を規約で減ずることは出来ないのです。
マンションは一棟の建物を区分して所有するのです。 権利関係が複雑になるので、管理規約はとても重要になります。 標準管理規約の改定などに併せて、継続的に見直すことが大切です。
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