6月の上旬、長女宛に国民年金保険料納付書が届きました。
封を開けたその時は「? 娘は学生だけど、学生は免除でなかったっけ・・・」と思ったものの、
「後で詳しく見るか・・・」とその時はよく目を通さずに封筒にしまい、机の上の置いていました。
先月末、ハッと思いだし、取り出してよく見ると既に何枚かは使用期限が切れているではないですか。ここでいう使用期限とは同封された通知書で納付できる期限のことです。
さらに良く見ると、納付期間は22年4月分から23年3月分までの分で、
月別納付書やその他数か月分まとめて納付する場合のものが入っています。厚みにすると5ミリほどもあります。
さらにさらに良く見ると
納付書が発行されたのは22年6月7日。
「ん? 届いたのは確か6月か7月じゃなかったっけ? 22年の発行ってどういうこと?」
よく分からないので社会保険事務所に電話しました。
「娘の国民年金の納付書が届いたんですけど、使用期限が過ぎたものは使えないんですか?(これでは振り込めないのか?)」
「何年度分になられますか?」
「22年4月分から23年3月分までの分です」
「それですと、22年の7月分までは使えません」
「あぁ、そうですか」
振り込めないとなると、将来娘の受給に支障が発生しはしないのか?とネットで調べてみました。
数年前の法改正で、65歳未満なら過去10年以内に未納期間がある人は納付により、受給資格期間(25年)を満たしたり、将来の年金額を増やすことができる。とありました。
まぁ、私もそれ以上は訊ねなかったから、向こうも答えなかったんでしょうけど、
もう少し親切な説明を加えてくれても良かったんじゃないでしょうか。
すでに使用期限を過ぎて使えない分はホッチキスで止めて、使用期限前の22年8月分15,100円を25日銀行で納めました。
そしたら先日、日本年金機構・諫早年金事務所から「親展 折り曲げ厳禁」の封筒が届きました。
開けてみると、娘あてに
「あぁ~払い戻し?・・・だったら請求するなよ~」
その日娘に
「年金の請求が来とったけん振り込んだら、払い戻しだって」
「あぁ、毎年大学で(学特)申請してるもん」
「あぁ、そうなの・・・」
どうやら、よくわかって無かったのは私のようです。
普通納付書が送ってきたら、払わなくてはいけないものと思っちゃいますよね。
これって、封書にあったけど、平成22年1月に社会保険庁が廃止となり新たに日本年金機構となったのに関係してるの?取り合えず組織内も落ち着いてきたので、日付をさかのぼって納付義務がある者に納付書を送ろう、ってこと。
でも、学特申請してるのはコンピューターに入ってるんですよね。
だからこそ、今回の事が分かったんでしょうから。
わかってるならはじめから発行しなくて済んだ話じゃないんでしょうか?
こういうのが相当な件数あるとしたら、印刷代や郵送費や経費も相当なもんじゃないかしら?
それこそ無駄使いでしょう。
まぁ、内情を知らないものの言い分ですけどね。
生命保険やら年金は「よく分からん」「任せっきり」で済ませちゃってると、
後後、後悔する事になりそうです。
勉強しないとね。
お恥ずかしい話でした。
皆さん、大丈夫?
追記:
日本年金機構に替ったのに伴い「社会保険事務所」は「年金事務所」に変わりました。
封筒を見直しました。
納付書を送ってきたのは「長崎事務センター(長崎市興善町)」となってました。
事務所が違うんで、だからなの?
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