今日の読売新聞社の報道で、新幹線の線路の上を歩いていたという容疑で逮捕された人の話がありました。
新幹線特例法違反の故に逮捕されたのですが、恥ずかしながら、この法律の存在を初めて知りました。
正式には「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」といい、昭和39年6月22日法律第111号として公布され、施行されています(東海道新幹線開業に備えた法律です)。
全部で4条からなり、第1条は趣旨、第2条は「運行保安設備の損壊等の罪」、第3条は『線路上に物権を置く等の罪」、第4条は「列車に物件を投げる等の罪」を定めています。
新幹線の線路の上を歩くということは、新幹線の線路内にみだりに立ち入ることです。これは、第3条第2号に定められた構成要件に該当します。同条柱書により、1年以下の懲役または500万円以下の罰金に書せられることとなります。