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「特定疾患医療受給者証」と「重度心身障がい者医療費受給者証」

社会保障費の削減が叫ばれる中、「特定疾患医療受給者証」が有るのは本当にありがたい。




今年も又、お役所のご指示を守らず、期限切れ2か月前の6月早々に申請、無事期限内に手にすることが
できた。

これはもう区の担当者が、北海道の担当者と交渉してくれたおかげ。




でもやはり、

「期限1か月前になってから申請して下さい。」

ではなく、

「諸般の事情により、申請から発行までに相応の時間を要する為、受給者の皆様は、できるだけ早めに申請
されることをおすすめします。」

と指導すべきではないか。





受給者証の本質から言って、期限内に更新できないなんて、ホンと、どうにかしている。







特定疾患医療受給者証、といえば、その名の通り「特定の疾患」に対して適用されるもの。

先日の検査の申し込み時、内科の医師は、

「これはあくまでも検査なので特定疾患の対象にはなりません。」

と。


うん?去年までは特定疾患の範疇で処理してくれたのに、と思いながら、まぁ仕方ないか、と。



H大病院の体制も随分変わっているようだし。



それになんといっても「重度心身障がい者医療費受給者証」がある。

「重度心身障がい者医療費受給者証」、医療費の自己負担が1割になる事に加え、1医療機関ごとに支払う
限度額が、入院外なら3、000円/月になる。

入院でも44、400円/月。


これは本当に大きい。




以前の、尿管結石の時の体外衝撃波治療の時には威力を発揮、ありがたいことです。





逆に言うと、これがもし、今後何かの理由で無くなるか抑制された時、この時が本当に大変な場面になる。
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