(前の記事からの続き)
クイズ形式のものもあったので、 それも書きましょう。
Q1. 自転車と歩行者が ぶつかった場合、 損害賠償はどうなる?
Q2. 中学生が運転する自転車が おばあさんにぶつかり、 後遺症が残ってしまった。
中学生には財産はなく 支払えないので、 親に損害賠償請求しようとしたが、
これは認められるか?
答.
A1. 自動車の場合は 自賠責保険があり、
加害者が 責任がないことを証明しないかぎり、
自動車側が 責任を負わなければなりません。
しかし 自転車事故の場合は、
被害者が加害者の 過失を証明しなければならないそうです。
被害者は 警察に通報して 実況検分をしてもらうか、
目撃者を探すなどしなければなりません。
ただし、 歩道上の事故だった場合は、
原則として 歩行者に過失はないということになります。
歩道は歩行者のものであり、 自転車のものではないからです。
A2.親に請求することは 認められません。
中学生に責任を認めるかどうかは 難しいところで、
判例も分かれているということです。
最近はようやく、 親への賠償請求は 認められないという傾向になってきたそうです。
中学生は大人と見て、 本人が稼げるようになってから 賠償します。
しかしそれまでは 取り立てができないので、
「TSマーク付帯保険」 のような 保険の法整備が急がれます。