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Mikuのブログ

【大学不認可問題】文科省が異議申立てを却下 「慎重な手続き」は全くとられていない

2014-11-19 11:43:32 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】文科省が異議申立てを却下 「慎重な手続き」は全くとられていない
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8742

幸福の科学大学の設置を「不認可」とした文部科学省に対して、学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)は7日付で不認可の処分を取り消し、幸福の科学の設置を認可するように、異議申立てを行った。下村博文文部科学相は、この同学園の異議申立てを却下した。

却下理由として、文科省は、学校教育法第139条の「文部科学大臣がした大学の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない」を根拠に挙げた。

ただ、この法規は、あくまでも「慎重な手続き」で行われた処分であることが前提だ。その上で、不服申立てを認めても結局は同じ結果になると予測されることが立法趣旨である。

だが、文科省は設置認可の判断に際して、到底「慎重な手続き」を行ったとは言えない。

幸福の科学大学の設置認可申請の最終答申について、文科省は、霊言に学問性が認められないとしているが、これはそれまでの審議の過程で一切触れられていない論点。霊言の学問性に関する、文科省と学園側の話し合いの場も設けられていない。これでは、不可という結論が先にあり、後付の理由として、霊言の学問性に 言及したのではないかと疑われても仕方がない。また、「審査の過程においては、原則として、新たな意見を付し、又はより強い意見に変更することを行わな い」という大学設置分科会の審査運営内規の第三条に違反している。

学校法人幸福の科学学園の木村智重理事長は、「今回の審査意見が事実誤認に基づいているとの私達の意見を一顧だにしない杓子定規な文科省の対応は、公僕として極めて不誠実であり、問題があります」と語り、今回の却下に対して憤りを隠せないでいる。

このように、文科省の設置認可判断の過程に重大な問題があることは明らかで、この点、学園側の行政不服審査法に基づく不服申立ては認められねばならないだろう。

こうした一連の対応で、文部科学省自身は「信教の自由」「学問の自由」を侵害するなどの憲法違反を犯しているのを認識し、不認可を撤回すべきだ。(冨)


【関連記事】
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】「不認可理由に霊言」は内規違反 「不正の行為」をしているのは文科省
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8720
2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696
2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697

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【大学不認可問題】幸福の科学大学の不認可は、事実上の、だまし討ちだった

2014-11-18 09:50:04 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】幸福の科学大学の不認可は、事実上の、だまし討ちだった
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8739

設置を「不認可」とされた幸福の科学大学をめぐる問題で、同大学の開学を目指していた学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)が、約60回にわたる文部科学省や大学設置・学校法人審議会大学設置分科会(以下、審議会)とのやり取りの中で、一度も指摘されなかった論点を、最後に突き付けられて不認可にされていた。今回、関係者の話でその様子が明らかになった。

同学校法人は、抗弁する機会も与えられず、だまし討ちのような状態で「不認可」にされたことになる。

幸福の科学大学をめぐっては10月29日、審議会が設置の「不可」を答申。31日、文部科学省は、下村博文・文科相名の書類を添え、同学校法人側に正式に「不認可」を伝えた。

同学校法人の幹部らが31日、文科省に出向いた際、渡された下村文科相名の「幸福の科学大学の設置を認めない理由」という文書では、「設置の趣旨・必要性、教育課程」について、大川隆法・幸福の科学総裁が行っている「霊言」を大学で教えることが不認可の理由として挙げられていた。

キリスト教やイスラム教といった世界宗教が霊言から始まっていること、そして、霊言を否定すれば天理大学などの新宗教も含めたあらゆる宗教系大学が存立しえないこと。同学校法人側は、これらの点を審議会、文部省、下村文科相が理解していないことに困惑した。

そこで、同学校法人の九鬼一副理事長が、霊言以外には「是正意見」が付かなかったのかを尋ねると、文科省の新木聡・大学設置室長は「ございません」と答えたという。

同大学では、霊言について、卒業に必要な124単位(未来産業学部は132単位)中4単位の授業の、「創立者の精神を学ぶ」という1科目で参考書籍として示していたに過ぎない。同席していた同学校法人の木村理事長は、「霊言の否定は認められないが、たくさんの方々の支援で百数十億円投資したのに、たった1科目の参考書籍に問題があるだけで、すべてをつぶすのはいかがなものか。事前の相談があれば、当方でも検討の余地があった」と食い下がった。

だが、新木室長は、これまで審議会が出してきた是正意見に対して、同学校法人側が補正によってクリアしてきたことを認めつつも、「審議会は、この部分を指摘しても補正できないだろうと判断した」と、はねつけたという。

同学校法人はこれまで2年近く、文科省や審議会との間で58回にわたるやり取りを行ってきた。しかし、そのやり取りの中で、「霊言」について是正意見が付くことはなかった。つまり、審議会、文科省、文科相側は、結論の段階で、初めて「霊言」を不認可の理由に挙げており、当然、同学校法人が再検討する余地も、抗弁する機会も与えられなかったのである。

そもそも、大学設置分科会の審査運営内規の第三条には「審査の過程においては、原則として、新たな意見を付し、又はより強い意見に変更することを行わない」とある。最後になって出てきた「霊言の学問性」に関する指摘は「新たな意見」に他ならず、不認可決定の理由として「新たな意見」を持ち出すのは、明らかに内規違反である。

同学校法人は2015年春の大学開学を目指して申請を行い、並行して、認可に必要な校舎などの建設を進め、完成間近に迫っていた。9月には、全国で大学開学を願う人々が「幸福の科学大学開学を求める嘆願書」を集めた。5日間で17万5110筆の署名、約8000枚の嘆願書が寄せられ、内閣総理大臣宛てに内閣府に提出していた。

多くの人々の夢や希望が、事前の通告も相談もなく、一瞬にしてつぶされたこの大学不認可問題。審議会、文科省、文科相のそれぞれの「不当性」は、改めて議論すべきだ。

 

【関連記事】
2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697
2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696
2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】「信教の自由」「言論・出版の自由」を「不適切な行為」と認定する文部科学省の見識に疑問あり
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8710
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698
Web限定記事 6人のスピリチュアル・エキスパートが下村氏守護霊の主張を検証
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8703

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【大学不認可問題】不可理由「創立者の精神」をベースにした幸福の科学学園中学校・高等学校の実績

2014-11-17 09:45:15 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】不可理由「創立者の精神」をベースにした幸福の科学学園中学校・高等学校の実績
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8736

文部科学省は、幸福の科学大学で教える予定だった「創立者の精神を学ぶ」という科目に大川隆法・幸福の科学総裁の著作が深く関連しており、その著書の中で霊言について触れられているため、霊言が科学的に証明されていないことをもって、同大学の設置を不認可とした。

しかし、大川総裁の「創立者の精神」に基づいて、学校法人幸福の科学学園は、2010年4月に那須本校 中学校・高等学校(栃木県)を、2012年4月に関西校 中学校・高等学校(滋賀県)を既に設立している。しかも、両校とも目を見張るような実績を出していることは、注目すべきだろう。

まず、学業面を見てみたい。幸福の科学学園の生徒は、塾に通うことなく、同学園での教育指導のみで次々と難関大学に合格している。

2014年3月に卒業した第2期生(那須本校)は、東京大学に2人、その他、東工大や大阪大、名古屋大、筑波大、神戸大、お茶の水大を始めとする国公立大学に33人合格。さらには、29人が早慶に合格した。ちなみに、東京大学へは2年連続で2人ずつ合格者を出しており、県内の県立高にも引けをとらない実績を出している。

さらには、部活動でも実績を上げている。

まず那須本校。チアリーディング部は、中学・高校ともにアメリカで行われる国際大会への出場権を手にし、中学は昨年のミスダンスドリル世界大会初出場準優勝に続き、今年は同大会で優勝した。高校は今年同大会初出場にして準優勝に輝いた。

高校女子テニス部は県の団体戦で優勝し、2年連続で関東大会に出場。中学女子テニス部も団体優勝して関東大会に進出した。中学男子テニス部も県大会で団体優勝し、関東大会に出場している。高校野球部は、秋季県大会ベスト8に進出したのに加え、投手が同大会の優秀選手に選ばれた。

関西校では、中学女子ダンス部が全国決勝大会へ出場。中学空手部も全国大会進出を果たした。吹奏楽部は県大会で金賞を受賞。高校女子陸上部は県ユース大会で100mと200mで優勝し、それぞれ近畿大会に出場している。合唱部は、県高等学校総合文化祭合唱部門・独唱の部で優勝。また、中学女子バトミントンの選手が県の強化選手に選ばれている。

幸福の科学学園は、名実ともに、文武両道の実績を上げている。

幸福の科学学園で学ぶ中学生・高校生がこのような実績を上げている根幹にあるのが、創立者である大川総裁の著作をベースとした「創立者の精神」だ。

『僕らの宗教、僕らの大学(下)』(大川真輝著、幸福の科学出版刊)で幸福の科学学園の卒業生は、「創立者の精神」を学びながら過ごした高校3年間を振り返り、創立者の精神を軸に学生生活を送ったことで、努力の大切さを実感したり、心からの感謝ができるようになったり、大きな夢が持てるようになったと語っている。

幸福の科学大学の不認可で、文部科学省は幸福の科学大学の「創立者の精神」にNOを突き付けた形だ。しかし、その烙印を押した「創立者の精神」に基づいて、既に中学・高校で良質な教育がされており、高い実績も出ている。NOを突き付けられるのは文部科学省の判断の方であることは明らかだ。(飯)

 

【関連書籍】
幸福の科学出版 『僕らの宗教、僕らの大学(下)』 大川真輝著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1339

【関連記事】
2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】文科省に幸福の科学学園卒業生らが反論 「創立者の精神」の有用性はすでに実証されている
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8711
2014年3月22日付本欄 幸福の科学学園高校 今春も東大合格者2人を輩出! 早慶も29人
http://the-liberty.com/article.php?item_id=7581
2013年3月13日付本欄 幸福の科学学園 初の受験で東大など難関校に続々と合格者
http://the-liberty.com/article.php?item_id=5732

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子供達に愛国心を!――大分県教組の「慰安婦ツアー」の実態

2014-11-17 09:41:19 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

子供達に愛国心を!――大分県教組の「慰安婦ツアー」の実態

[HRPニュースファイル1188]

http://hrp-newsfile.jp/2014/1835/

文/幸福実現党大分県本部副代表 上田 あつこ

◆「慰安婦ツアー」違法募集

大分県教組はこれまで「日本の(侵略期の)加害行為を正しく認識し、平和を模索する」という主旨で、中学生とその保護者を募集し、韓国ツアー「親子で学ぶ韓国平和の旅」を2002年より毎年実施、今年の夏休みに開催され計12回行われています。

また、近年3回のこの「反日教育ツアー」は、県教組が助成金を出し、親子2人が2泊で2万5千円という破格の旅行代金を売りに新聞広告で申し込みを行っております。

旅行の募集や代金の徴収といった旅行業務は、登録を受けた旅行会社しか行えないと規定した同法に違反しているとして、大分県教組は、観光庁から改善するよう指導されています。(違法行為は、今年で3回目となりました。)

◆ツアー内容

韓国での中学生の交流が目的とはいうものの、日本軍「慰安婦」歴史館や反日運動家らの監獄として使用された「西大門刑務所跡」なども訪問しています。

そこでは、現地ガイドから、韓国側の主張に沿った一方的な説明を受けるのです。

「慰安婦」歴史館は、日本軍が強制連行し、性奴隷にしたとする韓国側の一方的な主張を表現する象徴的施設で、平成5年の河野洋平官房長官談話発表を「慰安婦『強制』認め謝罪」と報じた朝日新聞のコピーなど多くの慰安婦関連資料が展示されています。

しかし、日本の政府見解は「強制連行を直接示す資料はない」とし、文部科学省の教科書検定でも軍や官憲による強制があったとする記述は認められていません。

歴史教育では、義務教育では、自国の立場を教えるのが基本ですが、旅行は極めて反日的で、韓国側の立場を学ばせるものであり教育上、不適切であると考えます。

◆従軍慰安婦も強制連行も虚構である理由

1.「従軍看護婦」「従軍カメラマン」は存在しましたが「従軍慰安婦」はおらず
  「売春婦」が存在したのみです。

2004年の売春禁止法が成立するまで、売春婦は合法的な職業で、韓国業者により集められた 売春婦が存在しました。 (「従軍慰安婦」との言葉は、作家の千田夏光の造語です。)

2.「強制連行」ではなく、韓国売春業者の募集による職業婦人でした。

当時の日本政府は、むしろ「意に反した」女性狩りをする韓国人悪徳業者を日本の官憲に取り締まらせていました。

3.日本政府の調査では、強制連行を裏付ける証拠は見つかっておらず、韓国との合作だったことが 明るみに出ています。

4.これまで、慰安婦は『挺身隊』の名で「強制的に連行された」と報道してきた内容について「軍などが組織的に人さらいのように連行した資料は見つかっていない」と改めました。

5.吉田清治が「済州島で慰安婦を強制連行した」とする証言は虚偽だと認め、朝日新聞は記事を取り消しました。

6.慰安婦と女子挺身隊を混同していたことについて、これらはまったく別ものであり、誤用していたことを認めました。

つまり、旧日本軍による慰安婦強制連行についての根拠とされてきたものが、根本的に崩れたわけです。

このような中での訪問は、子供の歴史認識に混乱を与える事となり、虚構の上に作られた展示施設を見学する『慰安婦ツアー』は健全育成の見地から極めて適切でないと考えます。

私も一児の母として子供達の未来のためにも間違った歴史教育に対して断固抗議してまいります。

「親子で学ぶ韓国平和の旅」あるいはそれに類するツアーを今後実施しないよう、教育委員会及び教育庁から大分県教職員組合に対して厳しく指導し、各学校に対しても募集に応じないよう、只今、署名活動ならびに、12月大分県定例議会に陳情書提出の準備を進めています。

◆愛国心を育てる正しい歴史教育を

教育が人間をつくります。歴史の必然として、誇りを失った国は滅びに至るといわれます。

この美しい国、誇り高き日本を守るために、また、この国に真の自由と繁栄をもたらすために、正しい歴史認識、正しい歴史教育が必要です。

子供達に自虐史観をうえつける教育を一日も早く卒業し、共に、愛国心の持てる教育に変えてゆきましょう


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【大学不認可問題】幸福の科学大学が初めて「不認可」に対する見解を公表 日本の「自由」を考える

2014-11-16 11:15:52 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】幸福の科学大学が初めて「不認可」に対する見解を公表 日本の「自由」を考える
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8733

学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)は15日、「幸福の科学大学」の設置認可申請を「不認可」とした下村博文・文部科学相の判断に対して、初めて公式ホームページ上で見解を公表した( http://university.happy-science.jp/2014/154/ )。

幸福の科学大学をめぐっては、文部科学省が10月末、ホームページ上で、「霊言を教える大学であるため、不認可とした」という趣旨の文書を掲載。その後の報 道やネット上では、幸福の科学大学の授業はほとんどが「霊言」に基づいて行なわれるかのような情報であふれた。ただ、それは文科省の"戦略"であり、マス コミやネット世論は、国家権力の印象操作にうまく誘導された感がある。

今回、同学校法人はホームページ上で、下村文科相の「不認可」判断について、学術的観点から主に以下のような見解を記している。

(1)審査プロセスで一切言及がなかった「霊言」を、最終的な答申段階で「不可」の理由としたのは、文科省「大学設置分科会審査運営内規」に違反。大学設置審議会の審査手続きには重大な瑕疵がある。

(2)教育課程の具体的な問題点を一切示すことなく、"霊言が根底にある教育課程"という事実誤認に基づいて答申がなされたのは、審議会の本来の機能に基づかない恣意的な答申であり、不当である。

(3)答申は、一科目の参考テキストの一部記述のみを取り上げ、同大学の教育課程の全体が「霊言」に基づいているとする解釈は事実誤認である。

「反日教育」で国民を染め上げる中国を見ても分かるように、国家権力は常に自分たちの都合のいい情報だけを選んで発信し、国民をコントロールする傾向がある。それは意識的、無意識的に関わらずだ。

今回の問題は、宗教嫌いの人からすれば、「宗教が大学を建てるなんて……」と眉をひそめたくなるかもしれない。だがそうした思いが、実は、国家権力による宗教弾圧や言論弾圧の応援につながる危険性を理解すべきだろう。また、本来マスコミも、国家権力のチェック機関として機能しなければならない。

国民やマスコミが「正しさ」の追究をやめ、善悪の判断をすべて国家権力にゆだねた時、その国の民主主義は「死」を迎える。その意味において、幸福の科学大学をめぐる問題は、すべての日本人の「内心の自由」「言論の自由」にとって無関係とは言えないのではないか。


【関連記事】
2014年11月14日付本欄 【大学不認可問題】幸福の科学大学を志望していた高校生の涙
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8728
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】下村文科相による霊言本への「出版妨害」こそ不正行為だった
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8715
2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696
2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697

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【大学不認可問題】信仰を持つ学生の言動が制限される大学の実態 幸福の科学大学の開学を願う学生たち

2014-11-16 11:09:42 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】信仰を持つ学生の言動が制限される大学の実態 幸福の科学大学の開学を願う学生たち
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8731

幸福の科学大学の不認可問題を受け、大川真輝・幸福の科学副理事(早稲田大学在学中)が幸福の科学の現役大学生信者と座談会を開催。その一部が収録された 『僕らの宗教、僕らの大学(上・下)』(大川真輝著・幸福の科学出版)の中で、信仰を持つ大学生が不当な扱いを受けていることは、すでに本欄でも紹介し た。

今回は、この座談会の開催にあたり、幸福の科学の学生信者、OB・OGを対象にしたアンケートで明らかになった、大学での驚くべき実態を紹介する。

大学内での宗教の扱われ方が、偏見に満ちたものであることは、すでに同書でも指摘されているが、友人との個人的な会話でさえ、宗教に関する話だと、報告を受けた大学側から注意を受けるケースがあるという。以下は、アンケートの抜粋。

・友人に幸福の科学の本を貸したら、大学側に呼び出され、「布教活動は一切禁止」と怒られた(大阪・女子大)

・友人に幸福の科学出版が製作した映画のチケットを渡していたら、大学の掲示板に「チケットを受け取らないように」という注意事項を貼られた(京都・女子大)

・幸福の科学の本を「他の生徒に見せないようにしろ」と言われた(栃木・四年制大学)


また、同じ新興宗教であっても、扱い方には違いがあるようだ。

・ 大学生協の書籍部に、幸福の科学出版が発行する月刊誌「ザ・リバティ」「アー・ユー・ハッピー」を置いてもらいたいとお願いしたが、「特定の宗教団体のも のは置けない」と断られた。だが、創価学会を母体とする出版社が発行する雑誌「第三文明」売っていることを問いただすと、ただ謝るだけで、結局、置いても らえなかった。(東京・四大)


さらには、アカデミック・ハラスメント(パワハラの学校版)とも言えるような事態も起きている。

・教授が「原発反対」をゼミで延々と言い続けているので、幸福実現党の政策を元に討論していたら、「単位が出るか出ないかは私が決めるんだけど、わかってる?」と言われた(栃木・短大)

・幸福の科学出版の映画のチケットを友人に渡していたら、副学長と大学教員から呼び出されて、「これ以上宗教に関することをしたら停学になる」と言われた(埼玉・短大)


大学内で、本を友人に貸したり、映画や演劇に誘ったり、どこかの政党や識者の意見を参考にしながら、自分の思想信条を他人に伝えることは、日本全国の大学で日常的に行われていることだ。それを「宗教だから」という理由で縛るのであれば、まさに「宗教弾圧」であろう。

このような弾圧は許されるべきではないが、裏を返せば、日本の既存大学で宗教に対してひどく扱われている現状があるからこそ、信仰を持った学生たちが、幸福の科学大学の開学を願うのだ。

憲法が保障する「信教の自由」「学問の自由」が守られる国でありたいと、心から願う。(飯)


【関連書籍】
幸福の科学出版 『僕らの宗教、僕らの大学(上)』 大川真輝著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1338
幸福の科学出版 『僕らの宗教、僕らの大学(下)』 大川真輝著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1339

【関連記事】
2014年11月9日付本欄 【大学不認可問題】なぜ幸福の科学の信者学生は開学を熱望しているのか 政府に「選択の自由」を奪う権利はない
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8707
2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】文科省に幸福の科学学園卒業生らが反論 「創立者の精神」の有用性はすでに実証されている
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8711

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【大学不認可問題】幸福の科学大学を志望していた高校生の涙

2014-11-15 12:08:23 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】幸福の科学大学を志望していた高校生の涙
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8728

2015年の開学を目指していた幸福の科学大学の設置に対し、下村博文・文部科学大臣は「不認可」を言い渡した。この判断が、憲法的にも、手続き的にも、問題だらけのものであることは、本欄でも指摘している(関連記事参照)。

しかし、何にも増して無視できないのは、同大学の建学趣旨や教育課程を知り、そこで学ぶことを心待ちにしてきた生徒たちがいるということだ。

幸福の科学学園の学生たちは、新大学への入学を目指して勉強に励んでいた。彼らに「不認可」の結果を知らせることになったのは、幸福の科学学園宗教教育担当の竜の口法子氏。

以下は、学生たちに不認可を知らせたときの様子を描いた、竜の口氏の寄稿だ。「学問の自由」を侵すというのはどういうことか、よくわかる内容となっている。


●緊急の全校集会で「不認可」を告げる

審議会の答申の結果を待っていた10月29日の夕方、全校生徒は帰りのホームルームで、記念講堂に緊急で集まるよう、各担任から告げられました。

集まってきた生徒たちは、誰もが「認可」を疑っておらず、興奮気味でした。特に高校3年生にとって、幸福の科学大学への入学は、高1のときからの3年越しの夢。彼らは、私の「幸福の科学大学が認可されました!」という声に合わせ、サプライズとして感謝のパフォーマンスをするつもりで、ひそかに練習もしていたようです。

この子たちに、いったいどんな顔をして「不認可でした」なんて言えばいいのでしょうか。しかし、言わなくてはならない。私は檀上に上がり、事実を告げました。

「幸福の科学大学は認可されませんでした」

そう言ったとたん、私の目からは涙があふれてきました。全校生徒500人はしーんと静まりかえり、誰も声を発しません。しかし、私が檀上から下りると、あちこちから一斉に、生徒たちの泣き叫ぶ声が聞こえてきました。高校3年生が嗚咽し、崩れるように泣く姿が、目に飛び込んできました。

それだけ彼らは、幸福の科学大学で学ぶことを、心待ちにしていたのです。文科省は、通知一つで子供たちの夢を打ち砕きました。


●ティッシュが散らばる寮の部屋

この子たちは8月、すでに完成間近な大学建設現場まで見ています。建物を実際に見て、来年4月から、新しい勉強に励む自分たちの姿を、毎日イメージしながら勉強してきました。理不尽な文科省の判断を「わかりました」と受け入れられるはずがありません。

「不認可」を告げた日の夜は、女子寮のあちこちから、泣き声が聞こえてきて、私も一睡もできませんでした。

翌朝、心配になった私は、数人の女子生徒の部屋に行ってみました。部屋には、涙を拭いたティッシュや、その箱が散らばっていました。かわいそうに、一晩中ぼろぼろ泣きあかしたのでしょう。目をぷっくりと腫らせて、開けられない子もいました。

「現実を受け入れられません」「不認可なんて、嘘ではないですか」「本当は認可されたんではないですか」「他に行きたい大学が見つかりません」と迫ってくる子供たち。日本の他大学を調べ上げた上で、第一志望を幸福の科学大学にすると決めたのです。


●子供たちは大人の保身を全て見抜いている

文科省が提示した「不認可」の理由は、高3生にも説明しました。誰も納得しませんでした。当たり前です。それが論理破たんした理由であることくらい、あの子たちならわかります。「心の教え」を3年も学んでいるんです。大人の嘘もごまかしも、自己保身も、全部見抜いています。

幸福の科学大学の不認可は、多くの若者たちの人生を変えました。あの日の、子供たちが泣き叫ぶ声は、今も耳から離れません。私はこの声を一生、忘れないでしょう。

宗教教育担当 竜の口法子

 

【関連記事】
2014年11月13日付本欄 文科省の「後づけ不認可」に幸福の科学大学関係者も唖然
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8724
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】下村文科相による霊言本への「出版妨害」こそ不正行為だった
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8715
2014年11月号記事 「幸福の科学大学・待望論」渡部昇一・小宮一慶・守屋洋らが語る
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8464
2014年12月号記事 「幸福の科学大学・待望論Part 2」日下公人・潮匡人らが語る
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8603

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【大学不認可問題】論理をすり替えて印象操作を行った大学設置審議会

2014-11-15 12:04:59 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】論理をすり替えて印象操作を行った大学設置審議会
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8726

幸福の科学大学の設置認可が下りなかった問題をめぐり、本稿では大学設置審議会の「論理のすり替え」を指摘したい。大学設置審議会は、幸福の科学大学の申請を「不可」とした理由として、「大川隆法氏の基本的な思想を証明するためにいわゆる『霊言』を科学的根拠として取り扱う旨の記述がなされている」「科学的根拠を持って一般化・普遍化されているとは言えない」という点を挙げた。

しかし、幸福の科学大学が申請した書類には、「霊言を科学的根拠として教育する」とか「霊言をそのまま教える」といった記述はない。なぜ、設置審議会は、そのように曲解したのだろうか。

彼らが指摘したのは「創立者の精神を学ぶ」という科目のベースとなる書籍『幸福の科学大学創立者の精神を学ぶI(概論)』にある以下のような記述である。

「『焼かれて何もなくなっても、死んだあとの人には個性というものが残っていて、考える力がある』ということを証明するのが、一連の『霊言集』の機能であるわけです。これは、ある意味での『科学的証明』をしていると思っています」

きちんと読めば分かるように、大川総裁は「霊言という現象を積み重ねることによって、霊やあの世の存在を証明する努力をしている」という趣旨で「科学的証明」という言葉を使っている。審議会の「『霊言』を科学的根拠として取り扱う」という記述は、明らかに論理をすり替えている。

こうした審議会の答申だけを読めば、幸福の科学大学が通常の学問や教育を放棄し、霊言だけを教える大学であるかのように見える。これは悪質な印象操作だ。 

そもそも、幸福の科学の教義は大川総裁の理論書が中心であり、霊言は大川総裁の理論の理解を深めるための参考書と捉えられる。今回指摘のあった書籍『創立者の精神を学ぶ1』は、総裁の理論書であり、宗教的には聖典にあたる。その内容は政治や経済、哲学、宗教、科学など様々な教養を内包するもので、十分な学問性がある。 歴史上の偉人の霊言も思想性が極めて高く、十分に学問研究の対象となりうる内容を含むものである。
幸福の科学大学の設置不認可の決断には、恣意的なものがあまりに働き過ぎている。改めての審査を行うべきである。(晴)



【関連書籍】
幸福の科学出版 『大学設置審議会インサイド・レポート』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1332
幸福の科学出版『幸福の科学大学創立者の精神を学ぶI(概論)』大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1228

【関連記事】
2014年11月13日付本欄 【大学不認可問題】創立者の精神を「曲解」した文部科学省の判断
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8723
2014年12月号 識者が期待する「今までにない大学」 - 幸福の科学大学待望論Part 2
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8603

 

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【大学不認可問題】文科省の「後づけ不認可」に幸福の科学大学関係者も唖然

2014-11-14 09:11:32 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】文科省の「後づけ不認可」に幸福の科学大学関係者も唖然
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8724

2015年の開学を目指していた幸福の科学大学の設置に対し、下村博文・文部科学大臣は「不認可」を言い渡した。

同学の設置を目指していた、学校法人・幸福の科学学園は「不認可」に至る経緯の"異例さ"に驚きを隠せないでいるという。


●「霊言」への指摘は最後に突然出てきた

学校法人は3月に大学設置申請をして以降、大学設置審議会と2回にわたる、「是正意見」に応じてきた。その中で審議会は、認可のネックになる教育課程などの修正を求めてきたが、幸福の科学大学はその全てに対し、真摯に説明・修正を行ってきた。

しかし、文科省で10月31日に行われた不認可理由の伝達の場において、文科省大学設置室の責任者である室長が次のような趣旨の発言をしたという。
「是正意見に対して幸福の科学大学は補正してクリアしてきたけれども、最終的に根幹の部分がクリアできなかった」

クリアできなかった問題というのは、同大学の創立者である大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁が行っている「霊言」について、「霊言を根拠とした教育内容そのものが学問として認められるものではない」というもの。

しかし、霊言に関する「是正意見」は、これまで一度も出てこなかった。それが、最後の段になっていきなりつきつけられたのだ。

審査ルールとして、1回目に出した「是正意見」よりも根本的な「是正意見」は、2回目以後出してはならないという内部規定がある。今回は、見事にそれが破られた。


●通例では継続審査になるはず

また、「是正意見」が一つの場合、保留とされて継続審査になるのが通例だ。しかし今回の場合、審議会はすぐさま審査を打ち切り、文部科学大臣に「不可」を答申した。

そもそも、幸福の科学大学が申請した授業計画は、既存の学問体系に則った内容で構成されている。今回指摘のあった霊言に関する授業は、例えば人間幸福学部の 卒業124単位のうち4単位とごく一部。それも、参考書籍の『創立者の精神に学ぶ1・2(概論)』の中で、霊言に言及しているに過ぎない。

それにも関わらず、霊言を根拠に大学設置全体を否定するのは、極めて不当な判断と言える。幸福の科学大学は、こうした判断に関する説明を求める機会も与えられないまま、一方的に「不可」とされたのだ。


●学校法人は異議申し立てし、「不認可取り消し」を求める

学校法人は文部科学大臣に対して、異議申し立てを行い、「不認可の取り消し」を求めている。

学校法人理事長の木村智重氏は、弊紙の取材に対し「慎重な審査が行われたとはとても思えません。まず、不可という結論があって、後付けの理由として「霊言」を持ってきたとしか思えません」と答える。

審議会の乱暴な判断の背景には、下村文部科学大臣の「個人的な判断」が大きく働いていたことが明らかになっている(関連記事参照)。この「大学不認可問題」は、国家が公平さの欠けた裁量行政を行っている実態を、浮かび上がらせている。

 


【関連記事】
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】下村文科相による霊言本への「出版妨害」こそ不正行為だった
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8715
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】幸福の科学大学は先に校舎を建てさせられた
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8719
2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】文科省に幸福の科学学園卒業生らが反論 「創立者の精神」の有用性はすでに実証されている
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8711
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

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【大学不認可問題】創立者の精神を「曲解」した文部科学省の判断

2014-11-14 09:07:47 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】創立者の精神を「曲解」した文部科学省の判断
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8723

2015年4月の開学を目指していた幸福の科学大学に対して、文部科学省は「不認可」と判断した。

同 省の審議会が公表した資料によれば、「不可」の理由は、「『霊言(霊言集)』については、科学的根拠を持って一般化・普遍化されているとはいえず、学問の 要件を満たしているとは認められない」とした上で、「『霊言(霊言集)』を本大学における教育の根底に据える」という点である。

この発表を受けて、一部のインターネットユーザーの間では、幸福の科学大学が教えるカリキュラムは、「霊言だけ」で構成されているというイメージが広がっている。
だが、それは事実誤認であり、「文科省によるミスリード」と言わざるを得ない。幸福の科学大学の創立者である大川隆法総裁は、『新しき大学の理念』の中で、大学の学問と霊言の関係について、こう述べている。

「霊言のなかには、政策提言に当たるものも、そうとう入っているわけです(中略)。要は、『霊言をどのようなかたちで抽出し、学問適性のあるかたちにするか』ということではないかと思います」

大川総裁は、霊言の中から、この世的に使えるものを抽出し、再構成していくという立場を明記している。

この書籍は、幸福の科学大学のビジョンを明確に語ったもので、「大学シリーズ」と銘打った書籍群の中で、最初に発刊されたものだ。文科省の不可の理由を見る 限り、創立者の精神を十分に理解していたとは言い難い。そもそも、同大学の申請書には、霊言という言葉は記載がなく、参考書の類としても霊言本を挙げてい ない。

実際、幸福実現党の政策にも霊人の意見を参考にしたものが含まれているが、同党は、「霊人によれば、こうです」とまでは言っていない。綿密な政策研究をした上で公約を掲げている。

霊言から無理にこじつけて「不可」としたことは、「学問の自由」の侵害である。少なくとも、霊言を否定した文科省の判断により、幸福の科学大学のみならず、 その母体である宗教法人の社会的信用までもが著しく傷つけられた。風評被害を通り越し、「宗教弾圧」と言っても過言ではない。幸福の科学大学の「不認可」 に対する再考を強く求める。(山本慧)

 


【関連記事】
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】「不認可理由に霊言」は内規違反 「不正の行為」をしているのは文科省
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8720
2014年11月12日付本欄 【大学不認可問題】幸福の科学大学は先に校舎を建てさせられた
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8719
2014年11月9日付本欄 【大学不認可問題】文科省の「自己矛盾」を問う 幸福の科学大学「不認可」は国際的にも非常識
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8706 
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

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【大学不認可問題】「不認可理由に霊言」は内規違反 「不正の行為」をしているのは文科省

2014-11-13 09:00:55 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】「不認可理由に霊言」は内規違反 「不正の行為」をしているのは文科省
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8720

学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)が設置認可申請を行っていた幸福の科学大学について、文部科学省は不認可の決定を下した。その理由として、大川隆法・幸福の科学総裁の著書の中で言及されている霊言について、科学的合理性が欠如しており、一般化・普遍化されているとは言えず、学問性が認められないことを挙げている。

霊言とは、幸福の科学の初期から行われてきた宗教行為。大川総裁の高度な霊能力により、坂本龍馬や勝海舟などの歴史上の偉人から、プーチン大統領などの今現在活躍している政治家や学者などの守護霊まで、古今東西を問わずあらゆる霊を招霊し、これまでに500人以上の霊人の霊言が収録されている。これらの霊言のほとんどは公開の場で行われ、書籍として一般にも公開されている。また、守護霊と本人の言行が一致し、現実の社会の動きを予言するような面もあるなど、霊言は一種の社会現象にもなっている。

しかし、今回の大学設置認可申請の過程において、「霊言」について指摘されたのは、不認可の通知の際が初めてだった。それまで2度にわたる審議会による審査意見では一切触れられておらず、学校法人側から説明・弁明する機会はなかった。

こうした文部科学省の行為は正当なのか。大学設置分科会の審査運営内規の第三条にはこう書かれている。 
「審査の過程においては、原則として、新たな意見を付し、又はより強い意見に変更することを行わない」

これに照らせば、「霊言の学問性」に関する指摘は「新たな意見」に他ならず、不認可決定の理由としてこの「新たな意見」を持ち出すのは、明らかに内規違反である。

例えて言うならば、傷害事件として裁判をしていたのに、判決でいきなり異なる事件の罪で有罪にされてしまうようなもの。決して許されることではない。

そもそも霊言を理由に不認可にするのは、「信教の自由」「学問の自由」に対する挑戦であり、憲法違反である。

文部科学省は学校法人側に「不正の行為」があったとも指摘しているが、不正を行っているのは文部科学省だ。自らの「不正の行為」を棚に上げるのではなく、不認可を取り下げ、改めて審議すべきだ。(冨)

 

【関連記事】
2014年11月9日付本欄 【大学不認可問題】文科省の「自己矛盾」を問う 幸福の科学大学「不認可」は国際的にも非常識
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2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

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【大学不認可問題】幸福の科学大学は先に校舎を建てさせられた

2014-11-13 08:59:44 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】幸福の科学大学は先に校舎を建てさせられた
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8719

2015年の開学を目指していた幸福の科学大学の設置に対し、下村博文・文部科学大臣は「不認可」を言い渡した。

しかし、同学の開学を目指していた学校法人・幸福の科学学園はすでに、千葉県長生村で校舎の建設を進めていた。建設費はもちろん私費。多くの支援者が、教育への投資として、真心からの寄付をしたことで集まったものだ。今回の「不認可」で、その支援者たちはひどく落胆している。


●「大学施設や教員採用」は申請の要件だった

学校法人幸福の科学学園が、認可が下りる前に校舎を建てていたのは、既成事実を作るためでも、認可をめぐる審議を軽視していたからでもない。文部科学省の定める「大学設置基準」では、建物、教授などを揃えることが、認可申請の前提要件となっているのだ。

そのため学校法人側は、建物だけで百数十億円の先行投資を行った。先に建物や人員を用意させておきながら、後から「不認可」をつきつける行政システムには、大きな問題がある。


●霊言で「不認可」なら先に言うべき

今回の文部科学省の対応にも問題がある。

今回「不認可」となった理由は、同大学の創立者である大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁が行っている「霊言」を捉え、「霊言を根拠とした教育内容そのものが学問として認められるものではない」というもの。

しかし、幸福の科学が霊言を行う宗教であることは、数多くの霊言を書籍として発刊していることからも明らかだ。文科相が「霊言」を理由に大学設置を不認可とするなら、学校法人が建物の建設を始める前に、指摘しておくべきだったはずだ。


●行政による「振り込め詐欺」

文部科学省はこれまで何度か、カリキュラム内容などに関して「是正意見」を伝えてきた。学校法人側は、その一つ一つに真摯に対応してきた。しかしその中に、「霊言」を否定するような言及は入っていなかった。やりとりの最終段階で突然、「霊言」の問題が指摘され、「不認可」となったのだ。

建物を建てさせ、教授も採用させておいて、後付けのような理由で「不認可」にして台無しにする行為は、一般社会では「振り込め詐欺」と同じだ。この損害は、誰が保証するのか。

 

【関連記事】
2014年11月12日付本欄 下村文科相による霊言本への「出版妨害」こそ不正行為だった
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8715
2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】文科省に幸福の科学学園卒業生らが反論 「創立者の精神」の有用性はすでに実証されている
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8711
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

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【大学不認可問題】下村文科相による霊言本への「出版妨害」こそ不正行為だった

2014-11-12 08:54:37 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】下村文科相による霊言本への「出版妨害」こそ不正行為だった
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8715

学校法人幸福の科学学園は11月11日、下村博文・文部科学相による幸福の科学大学の不認可処分について異議申し立ての補足を行った。これによれば、下村氏自身が審議中の今年6月6日、大川隆法総裁の著作に対して「出版差し止め圧力」をかけていた事実が明らかとなった。

現職の大臣による「出版妨害」は無論、「言論・出版の自由」の侵害であり、違憲行為である。下村氏は、10月31日に出した幸福の科学大学の「不認可の理由」の中で、大学側に不正行為があったと指摘していたが、「出版妨害」こそ重大な不正行為といえる。さらに、幸福の科学大学への取材で、下村氏による「出版妨害」の働きかけは2度に渡っているうえ、審議会における議論にも極めて杜撰な経緯があったことが判明した。


●「出版差し止め」と「大学認可」をバーター

下村氏が出した「不認可の理由」の中には、次のような不正行為があったとの指摘がなされている。
6月に「A氏」(注:下村氏の出した通知文書中では実名だが、プライバシーを考慮して、以下「A氏」と表記)と名乗る人物から文科相宛てに「下村博文守護霊の霊言パート2」の要約が書簡として送られており、これが設置認可の可否を判断するに際して心的圧力となって、公正な審議が妨害されたという趣旨だ。

今回の異議申し立てによると、実はこれに先立つ6月6日、下村氏本人からA氏の携帯に留守番電話が入っていた。A氏が折り返すと、下村氏は次のように言ってきたという。
「本をストップすることで、やりようはまだある。まだ、間に合うから。役人が(霊言書籍の原稿の)コピーを持ってきた(中略)。本部のしかるべき人に話をしてくれないか。本のストップは当然のことだ。幸福の科学大学の学部名も、本来なら認可が出ないところ、OKを出そうとしていた(中略)。今だったら対応の仕方がある」

下村氏から直接の電話連絡を受けたA氏は、その内容を即日、宗教法人に連絡したが、翌7日、『下村博文文科相の守護霊インタビュー』が発刊された。現職の閣僚から突然、自分に電話連絡が入れば、誰であっても圧力を感じて動揺するだろう。内容が上記のような抗議であればなおさらだ。

現職の閣僚が出版の差し止めを要求することは、「言論・出版の自由」の侵害であり、さらに下村氏はこの電話の中で、出版差し止めと幸福の科学大学の認可をバーターとして提示している。設置の可否は、審議会で議論した結果を受けて「公人」であるはずの文科相が最終的に判断するものであり、申請者に対して文科相が直接に取引を持ちかけるのは「不正行為」そのものである。

また、A氏と下村氏は、以前より面識のある関係である。2012年5月に開かれた教育関係の会合で名刺交換をし、A氏はその後3回ほど、下村後援会の集いに参加していた。「A氏と名乗る人物」と表記されるような、赤の他人ではない。

その後、続編となる「文部科学大臣・下村博文守護霊インタビュー2」と題する霊言が収録された。その要約文書を入手したA氏が、下村氏の携帯に「急ぎ、お届けしたいものがある」とメールを入れたところ、下村大臣から「了解しました」との返信が来た。そこで、A氏は6月17日、下村氏の事務所を訪れ、霊言の要約文書を秘書に手渡した。下村氏が出した「不認可の理由」には、「送られた」とあるが、実際には下村大臣本人が承知したうえで、秘書に手渡されたものである。

下村氏はこの行為を、「心的圧力をかける不正行為」と断じているが、そもそもA氏は幸福実現党に勤務しており、学校法人・幸福の科学学園とは関係ない。下村氏と個人的に面識があるだけで、大学設置の審議に関しては明らかな第三者である。この経緯をもって、幸福の科学大学による不正行為と判定して、不認可の根拠とするのは乱暴なこじつけであり、予断に過ぎる。


●宗教を所管する大臣が「出版妨害」「伝道禁止」圧力

驚くべきことに、下村氏が「出版妨害」を働きかけた相手は面識のあるA氏一人ではなかった。

下村大臣は6月6日、衆議院第一議員会館で開かれた会合に来賓出席。この会合に幸福の科学の信者で都内在住のB氏も参加し、下村氏と他の民主党議員などに大川総裁の著作を手渡そうとした。

その際、下村氏は初対面のB氏に対して、次のように発言した。
「『下村博文の霊言』という書籍が出るということを秘書から聞いた(中略)。こんな本を出すのは、宗教として問題ではないのか。私は別に、幸福の科学大学の設立に反対しているのではない。幹部の方に伝えておいてほしい」

下村氏はこの場でも、幸福の科学大学の設立を引き合いに出して、教団側に出版差し止めを求める趣旨の発言をしている。憲法に明記されている「言論・出版の自由」について、一体どのような理解をしているのか、その見識を疑わざるを得ない。

また、10月29日に幸福の科学大学の設置を「不可」とした審議会の答申にも、審査過程に幸福の科学大学側に不適切な行為があったと指摘されている。具体的には、創立者である大川総裁の大学関連の書籍が数多く出版されたこと、幸福の科学グループから審議会の委員に書籍が送付されたこと、関係者の守護霊本が複数出版されたことなどを挙げている。

書籍の発刊自体が不適切な行為に当たるという見解は、「信教の自由」「言論・出版の自由」を貶める重大な違憲判断である。そして、教祖の著書を渡すことはれっきとした宗教行為、伝道行為であり、「信教の自由」のもとに憲法で保障されているものだ。今回の答申は、行政に申請中の信仰者に対して「伝道禁止」を言い渡したようなものである。

大学関係者ではないA氏が、霊言要約の書簡を事務所に届けたことを「不正行為」と断じた下村大臣の判断にも、同様の批判がなされるべきである。

これらは民主主義の根幹を揺るがすような不当な判断であるが、特に問題なのが、下村氏が全国の宗教法人を所管する文部科学省の閣僚であるということだ。

先般、松島みどり元法相が辞任したが、争点となったのは、法務相の立場で「公職選挙法」に違反したことだった。法律全般を所管する立場の閣僚本人が、法律違反をしていたからこそ、その責任を問われたわけだ。下村氏も同様に、宗教法人を所管するトップでありながら、宗教法人に対して「出版妨害」を働きかけ、伝道行為を著しく委縮させる見解を出したことは看過できない。


●「審査ルール無視」が横行する審議会

「霊言には科学的実証性がない」などの理由で幸福の科学大学の設置を「不可」とし、さらに、大学側に「不適切な行為」があったと指摘してきた審議会にも、本来のルールを踏み破った不正行為があったことが判明している。

審議会の審査には公正さが厳しく求められるという名目から、申請者が提出した申請書をもとに、「書面、面接、実地により行う」と定められている。しかし、文科省で10月31日に行われた不認可理由の伝達の場において、文科省大学設置室の責任者である室長が次のような趣旨の発言をしたという。

「下村大臣の霊言が出ているが、本人の意図とは違うことが書かれていることを踏まえれば、論理的なものだといえるのか、おかしいのではないか、という議論が審議会の中であった」
「幸福の科学のHP等では霊言自体が非常にレベルが高いことであるとされており、霊言ができるとされているのは大川総裁だけなのかと思った」

だが、下村氏守護霊の霊言はもちろん、霊言書籍そのものが一つも申請書類には明記されていない。申請書類以外の資料をもとに議論し、それを根拠に可否を判断したのは明らかに審査ルールに反している。

「霊言ができるのは大川総裁一人」という理解も、HPの情報から判断したとは審議ルール違反を通り越して、あまりにお粗末だ。実際には霊言を行なえるスピリチュアル・エキスパート(いわゆるチャネラー)は複数存在し、10月31日には、6人のスピリチュアル・エキスパートに順番に下村大臣の守護霊を入れて霊言を行っている。

また、室長は「是正意見に対して幸福の科学大学は補正してクリアしてきたけれども、最終的に根幹の部分(霊言)がクリアできなかった」とも発言したという。

「是正意見」が一つしか残らなかった場合、その時点で「不可」とするのではなく、「審査継続」として修正を求められることが通例である。幸福の科学大学に残った「是正意見」は、霊言に関する項目のみだったにも関わらず、「不可」答申が出されたことは差別的行為である。

さらに、審査ルールとして、1回目に出した「是正意見」よりも、より根本的な「是正意見」はそれ以後、出してはならないという内部規定がある。しかし、大学側は3月に申請書を提出してから、2度に渡って審議会から「是正意見」が付けられ、補正した書類を提出してきたが、霊言についてはこれまで一度も指摘がなかった。

最後の最後になって、大学設置室の室長自らが「根幹の部分」と認める霊言について、突然に「是正意見」が出されたことは、審議会側の不正行為であり、もはや詐欺と言わざるを得ない。しかも、話し合いの場すら設けなかったことは、審議会の正当性の根拠である「公正に議論」「慎重に議論」に真っ向から反するものである。

『下村博文文科相の守護霊インタビュー(2)』が発刊されたのは8月14日。審議会が霊言を急に持ち出したのはその後だ。下村氏は、宗教を所管する文部科学大臣であるにも関わらず、宗教法人に対して場所も相手も選ばずに、「出版差し止め」と大学認可のバーター取引を2度に渡って働きかけ、「不認可通知」の中で堂々と布教を不正行為と断ずる人物だ。

議会は一般に、閣僚が責任逃れをするための「隠れ蓑」と揶揄される。その審議会が、これほどのルール違反を犯してまで霊言をやり玉に挙げ、幸福の科学大学を「不可」にした背景には、一体どのような考えが働いていたのか明らかにすべきだろう。


●自分の守護霊霊言を否定するための職権乱用か


文部科学大臣・下村博文守護霊インタビュー


下村氏は「不認可の理由」の中で、霊言の実証性や信用性を否定するために、新聞広告の社会的機能にまで踏み込んでいる。大川総裁の霊言書籍の広告は、大手新聞にこれまで数多く掲載されており、社会的に一定の信用を得ていることは明らかである。実際、各新聞社は広告を掲載する前に、それが社会的に受容されるかどうかを厳正に考査しており、日本新聞協会が定める「新聞広告倫理綱領」にもその旨が記されている。

しかし、下村氏は「不認可の理由」の中で、「新聞広告にそのような機能はない」と完全否定している。

ある意味、正直と言うべきだろうか。約5カ月に及ぶ下村氏の言動は、霊言の正当性、信憑性を否定する方向性で一貫している。自らの守護霊霊言を否定したいあまり、「出版妨害」に始まる一連の不正行為、「信教の自由」「言論の自由」の弾圧を行ったという見方は、決して飛躍したものではないだろう。

下村氏の「不認可の理由」では、幸福の科学大学に「不正行為」があったとされ、その経緯が6月14日(A氏の証言では17日)から記載されている。しかし、事実は6月6日、下村氏による「出版妨害」と大学認可のバーター取引から「不正行為」は始まっている。その事実を隠ぺいしようとする意図が、下村氏の不認可通知文書から見て取れる。不正を働いたのは下村氏自身であり、文科省の審議会であることが明らかになった。

下村文科相には、今回の異議申し立ての補足に対して、宗教法人や道徳教育を所管する文部科学省のトップとして、嘘偽らざる説明を求めたい。

 

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2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】文科省に幸福の科学学園卒業生らが反論 「創立者の精神」の有用性はすでに実証されている
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8711
2014年11月10日付本欄 【大学不認可問題】「信教の自由」「言論・出版の自由」を「不適切な行為」と認定する文部科学省の見識に疑問あり
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8710
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698
2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697

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【大学不認可問題】文科省の「自己矛盾」を問う 幸福の科学大学「不認可」は国際的にも非常識

2014-11-10 08:46:50 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】文科省の「自己矛盾」を問う 幸福の科学大学「不認可」は国際的にも非常識
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8706

10 月末、文科省は幸福の科学大学の設置を「不認可」とした。その結論に至った理由として、文科省の大学設置審議会は、同大学の創立者である大川隆法・幸福の 科学グループ創始者兼総裁が行っている「霊言」を捉えて、「霊言を根拠とした教育内容そのものが学問として認められるものではない」とし、その根拠を「霊 言は大川総裁のみが行えるとされ、科学的方法に基づく実証可能性や反証可能性を有しているか否か疑義がある」などとしている。

だが、「霊言が背景にある思想は学問として認めない」という判断は、宗教と学問の両方の見識を著しく欠くものであり、文科省によるこれまでの教育行政を自ら否定するものに他ならない。

世 界宗教と言われるキリスト教、仏教、イスラム教には、いずれもその教義の根幹に霊言によって語られた思想が流れている。イエスは、「天の父が自らのもとに やって来て、この言葉を語っている」という趣旨のことを何度も述べている。また、仏典には何度も、釈尊と「神々との対話」「悪魔との対話」が記されてい る。イスラム教においては、ムハンマドが霊言によってガブリエルの言葉を伝え、その内容から聖典コーランが出来上がっている。宗教は天の声を霊言で伝える ところから始まっているのだ。

日本にはすでに、数十校以上のキリスト教系大学、仏教系大学が設置されている。これらの大学では当然、聖書に書かれてあるキリストの言葉や、仏典に出てくる仏陀の思想を学問として教えている。牧師や僧侶になるための僧職者課程まで存在している。
「霊言が背景にある思想は学問として認めない」ならば、これらの宗教系大学はすべてその正当性を否定されることになる。

設置根拠を覆されるのは、伝統宗教の大学だけではない。

天 理大学は天理教の精神に基づいて建学されており、カリキュラムには「伝道課程」があるなど、天理教の教えに基づく人間の生き方を探究している。この天理教 の創始者である中山みきは、神がかりとなって霊言を行い、その際に語った内容が教義となっている。つまり、天理教も霊言宗教であり、今回の文科省の判断に 沿うならば、大学設置の条件を失ったことになる。

宗教系大学もさることながら、「霊言が背景にある思想は学問として認めない」という観点に立てば、全国の大学で講義されている「宗教学」自体が学問として認められないことになる。

宗教系大学ならびに宗教学の設置をこれまで認可してきたのは、当の文科省であり、これは自己矛盾以外の何物でもない。下村大臣にはぜひこの甚大な矛盾を、明快かつ説得力あるかたちで弁明していただきたい。

宗教系大学が世界各国に存在していることを見れば、今回の文科省判断は国際的にも極めて常識外れと言わざるを得ない。


【関連書籍】
幸福の科学出版 『大学設置審議会インサイド・レポート』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1332

【関連記事】
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698
2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696
2014年10月号記事 安倍首相、文科省による「学問の自由」侵害を放置しますか? - 編集長コラム
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8321

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【大学不認可問題】政府に「選択の自由」を奪う権利はない

2014-11-10 08:46:23 | 教育・いじめ問題・児童虐待・少子対策

【大学不認可問題】なぜ幸福の科学の信者学生は開学を熱望しているのか 政府に「選択の自由」を奪う権利はない
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8707

大川隆法・幸福の科学総裁の次男で、早稲田大学に在学中の大川真輝・幸福の科学副理事はこのほど、現役大学生信者たちとの座談会を開催した。その第一部を収録した、書籍『僕らの宗教、僕らの大学(上)』(大川真輝著)が全国書店で発刊されている。

学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)が2015年春の開学を目指していた、幸福の科学大学の設置認可申請に関して、下村博文・文部科学大臣は10月 末、「不認可」とした。しかし、そもそもなぜ幸福の科学の信者の学生たちが幸福の科学大学設立を熱望しているのか。それを明らかにする場として、この座談 会は開かれた。

座談会では、「不認可の知らせを受けた時には目の前が真っ暗になって、何も手につかない状態になった」と、幸福の科学大学 の開学を心待ちにしていた学生の悲痛な声が上がった。別の道をあきらめて、幸福の科学大学への入学に向けて受験勉強をしていた人もいた。座談会に参加した 学生の友人には、有名大学に受かったものの、1年浪人して幸福の科学大学を目指していた人もいるという。

日本の大学には、宗教に対する偏 見があり、信者学生は肩身の狭い思いをしている人も多い。座談会に参加した学生の1人は、学園祭でブースを出したところ、幸福の科学の学生信者が中心に運 営することを事前に大学側に伝えていたにもかかわらず、学園祭の途中で出店の中止を余儀なくされた。その一方で、他の宗教系サークルは大学から公認されて いるという矛盾点も明らかになった。

こうした現状について、大川副理事は経済学者のミルトン・フリードマンの著書『資本主義と自由』の論 点を紹介しながら今回の「不認可」判断の危険性を指摘した。まず、政府は、私立の学校に補助金などでお金を出すようになると、絶対に教育の中身にまで口を 出すようになる。そして、宗教系の学校で教える内容が違うと、国家として共通の価値観をつくることができないという理由で、最終的には公立の学校に強制的 に入学をさせるなど、強制性を伴うところまでいくという点だ。

大川副理事は、「私たち特定の宗教を信じているような人間には、その人間が通いやすいような大学環境を選ぶ権利がある」と訴え、「政府がそれに口を出して、われわれの選択の自由を害することが、はたしてあってよいのか」と、政府 が「選択の自由」を奪っている現状に疑問を呈した。

また、「不認可」の理由は「霊言には科学的合理性がないため」だとしているが、本書では宗教の教義や世界観に踏み込むことはタブーであり、その宗教が「カルト」であるかどうかは、「教え」ではなく「行為」で見分けなければならないことも指摘されている。

今回の「不認可」という判断により、幸福の科学大学への入学を希望していた学生は「選択の自由」を奪われ、幸福の科学の信者は「信教の自由」を侵害された。 文部科学省は「学問の自由」を保障する日本国憲法を犯していることに気づき、一刻も早く「不認可」を取り下げるべきだ。


【関連記事】
2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」
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2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697
2014年10月29日付本欄 「幸福の科学大学」開設不可 大学設置審が文科相に答申
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8660
Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

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