木曽川提櫻が、天然記念物に指定されていることは石碑と石柱をだいぶん前に見て知っていた。台風で倒れた櫻がなかなか処理されないのは、天然記念物だからでは無いかと思い、石碑を見直してみた。現在は文化財保護法に切り替わっているが当時の史蹟名勝天然紀念物保存法によって指定され、「伐採をしてはなりませぬ」の一文があった。倒木は枯死が確定するまで放置・観察か?
この櫻は明治十八年に植栽されたもので、樹種は・・・・・・・と書いてあり
注意
・櫻木の伐採をしてはなりませぬ
・彼岸櫻枝垂櫻以外の櫻を移植してはなりませぬ
・みだりに工作物の建設又は改築をしてはなりませぬ
・其の他指定区域内の現状を変更したり風致を害する(ような?)行為をしてはなりませぬ
昭和二年八月 内務省
この櫻は明治十八年に植栽されたもので、樹種は・・・・・・・と書いてあり
注意
・櫻木の伐採をしてはなりませぬ
・彼岸櫻枝垂櫻以外の櫻を移植してはなりませぬ
・みだりに工作物の建設又は改築をしてはなりませぬ
・其の他指定区域内の現状を変更したり風致を害する(ような?)行為をしてはなりませぬ
昭和二年八月 内務省