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厚生年金基金と税制適格退職年金の制度廃止の違い

2012-10-16 09:19:22 | 厚生年金基金

厚生労働省が先月末に、厚生年金基金を廃止する方針を打ち出しました。

税制適格退職年金が今年の3月に、10年の移行期間を経て廃止となっています。
厚生年金基金も、10年の経過期間を経て廃止される見通しです。

厚生年金基金の廃止に関する法整備は、来年の通常国会で行われる予定です。

適年と厚年基金の廃止には、一つ大きな違いがあります。

適年は積立不足でも解約し、終わりにすることができました。
しかし、厚年基金は、厚生年金の報酬比例部分の運営を代行しているので、ここが
積立不足の状態では、解散できない=制度終了できないということです。

厚生年金の報酬比例部分に必要な積立金は、最低責任準備金といいます。
基金の積立額が、この最低責任準備金に満たない基金は、この不足額を解散時に
一括拠出した上で、解散することになります。(特例解散では分割納付が可能)
不足額は、基金に加入している企業で、負担することになります。

国の基金の廃止の方針により、最低責任準備金と基金の積立額との差額の負担に
ついて、なんらかの軽減措置が取られるのではないかと、もし期待しているとしたら、
それはないと、私は思います。
基金の積立不足に対して、税金を使って補てんするという措置には、反対意見が多い
からです。

厚年基金の廃止に伴う法改正としては、
・厚年基金の廃止の期日
・基金の解散に伴う手続き要件の緩和
・基金から確定拠出年金への移行条件の緩和・変更
・特例解散における不足額の分割納付期間中に倒産した企業の連帯負担の廃止
等ではないかと考えられます。

法改正がどうなるか?負担なく解散できるのではないかという心配より、まず、基金の
現状を把握することの方が重要です。

是非ご相談ください。

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