このブログでは、退職金の積み立てに保険商品はふさわしくないと
さんざん書いてきましたが、保険商品がいいかないうケースがあります。
それは、厚生年金基金の解散にともなる加算部分が退職金制度の外枠
の場合です。
基金の加算部分が外枠の場合、解散による目減り分は、企業が補てん
しないというのが普通です。(私もお勧めしません。)
が、企業によっては、積立不足での解散による加算部分の目減り分を、
それが退職金制度の外枠であっても、補てんするというケースもあります。
この場合は、企業年金を使ったりしないで、保険商品でいいか?と
思っています。
こういう企業は、利益の出ている余裕のある企業なので、保険商品を
使っても問題がないでしょう。
外枠に企業年金を使うと、退職金の内枠になってしまうので、それは避けた
ほうがいいように思います。
ご質問やお問合せは、メールまたはお電話で。
sai@rice.ocn.ne.jp
04-2955-3407