厚生年金基金は、来年の4月※から10年以内に、そのほとんどが解散するものと思われます。
※厚生年金制度の改正法がこの国会で成立後、来年4月に施行される予定。
厚生年金基金の独自給付である加算部分を、確定拠出年金・企業型 (企業型DC)に移行し
ようと、考えている企業もあると思います。
加算部分は、会社の退職金制度の一部を構成している(内枠)場合、会社の退職金制度とは
別のもととなっている(外枠)の場合で、企業の考え方が分かれます。
内枠の場合は、加算部分に代わる制度を作った方がいいと思われます。
但し、企業の財務状況により、それが難しい場合は、就業規則、退職金規程の改定を行い
従業員の同意を取る必要があります。
外枠の場合は、企業・事業主のお考え次第で、別の制度を作る、作らないのどちらかも
選択できます。
加算部分に代わる別の制度を作るには、企業型DCが適しています。
厚生年金基金や確定給付企業年金のように、企業・事業主が企業年金の積立金の運用責任
を負う必要がないからです。
基金の解散後に、加入者である従業員が受け取るお金(加算部分の残余財産分配金)を
企業型DCに持ち込めるようにするには、基金の解散前に企業型DCを立ち上げておかな
ければなりません。
早めの検討をお勧めします。
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